【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第107日
居宅介護支援の運営基準について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
利用者の選定により通常の事業実施区域以外の地域で居宅介護支援を行う場合には、交通費を利用者に請求できる。
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解答・・・正しい。
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居宅介護支援事業者は、
正当な理由なしに、
利用者の利用申込みを断ってはならない、とされています。
ですが、原則があれば例外があります。
以下の場合には、正当な理由にあたり、断ることができます。
居宅介護支援 提供拒否パターン3
1:パンク(現員オーバー)
2:遠方(通常の事業実施区域外からの申し込み)
3:二股(利用者が他の居宅介護支援事業者にも申し込みしていることが明らかになった)
この3パターンです。
通常の実施区域外からの利用申込に対しては、
提供を断ることができる正当な理由に当たります。
なので、断ることができます。
ですが、
反対に、受けることもできますね。
断らなければならない、というわけではありません。
地域外からの申し込みを受ける場合には、
事前に説明をおこない、同意を得れば交通費をもらってもいいことになっていますね。
押さえておきましょう。
ちなみに介護予防支援のほうにはこのような規定はありません。
介護予防支援は原則、地域包括支援センターが行うもので日常生活圏域にあります。
遠方からの申込そのものが想定されていません。
この交通費請求に関する違いも押さえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/rf8ZC5LS.mp3
インデックスカード暗記
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表
居宅介護支援 提供拒否3
裏
1:パンク
2:遠方
3:二股
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表
遠方申し込み 交通費請求
裏
事前説明、同意で可
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表
介護予防支援 交通費請求
裏
設定なし
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