【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第76日
指定居宅サービス事業者の指定について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
全ての指定居宅サービス事業者は、法人でなければならない。
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解答・・・誤り
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介護保険法において、
指定を受けて指定サービス事業者として、
サービス提供をするにあたっては、
法人格であること
人員基準
運営基準
設備基準
それぞれを満たしていることが原則です。
ですが、
全てのサービス事業者ではありません。
病院や診療所が提供する
訪問看護、訪問リハ、通所リハ、短期入所療養介護、居宅療養管理指導
薬局が提供する
居宅療養管理指導
などは健康保険法上の指定を受けており、
介護保険法における上記サービスの提供を行うための指定を受けたとみなされています。
これをみなし指定といいます。
そして、
その診療所や病院、薬局に関しては、
法人でなくてもよい、
となっていますね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/NqS3xTEk.mp3
インデックスカード暗記
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表
診療所・病院 みなし指定サービス
裏
訪問看護
訪問リハ
通所リハ
短期入所療養介護
居宅療養管理指導
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表
保険薬局 みなし指定サービス
裏
居宅療養管理指導
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