【ケアマネ受験対策講座】第21回問題19

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野

第21回本試験
問題19 指定介護老人福祉施設における身体的拘束等(身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為)の取り扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。

1 身体的拘束等を行う場合には、介護支援専門員は入所者の家族と面談しなければならない。
2 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に1回以上開催しなければならない。
3 身体的拘束等を行う場合には、医師の指示によらなければならない。
4 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しなければならない。
5 身体的拘束等の適正化のための指針を整備しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************
解答・・・2,4,5
***************************************
身体拘束にかかる運営基準については、
2017年改正で見直しがされています。

身体拘束等に係る運営基準の見直しの内容
(1)介護サービス提供の際の入所者の処遇に当たっては、生命又は身体を保護するため緊急や むを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。
(2)身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急 やむを得ない理由を記録しなければならない。
(3)身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。(追加)
ア 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するととも に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
イ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年2回以 上)に実施すること。

特養・老健・療養型・介護医療院
特定施設
地密特養
地密特定
認知症対応型共同生活介護
が対象となっています。

さらに、(3)の項目が追加になっています。

ちなみに、
身体拘束を行うに当たっては、
以下の条件に全て当てはまっていなければなりません。
1:切迫性
2:非代替性
3:一時性
こうなっていますね。

切迫していて、本人の生命や身体に重大な危険が及んでいること。
身体拘束以外に、代わりにおこなうべきことがないこと。
身体拘束が一時的に行われること。

こうなっています。
では、設問をみていきましょう。

1:誤り。あらかじめ了解を取っておくこともありますが、
必ずしも面談しなければならないわけではありません。
緊急やむを得ない場合には、面談を行わずに身体拘束を行うこともあります。

2:正しい。改正ポイントですね。身体拘束等の適正化を図るため、講じる措置として、
身体拘束適正化のための対策検討会を3ヶ月に1回開催し、
その結果を従業者に通知することになっています。

3:誤り。必要に応じて医師の指示や判断を仰ぐこともありますが、
必ずしも医師の指示によらなければならないわけではありません。

4:正しい。これも講じる措置に含まれています。身体拘束適正化のための研修を年2回以上実施することになっていますね。

5:正しい。これも講じる措置に含まれています。身体拘束適正化のための指針を整備することになっていますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/dYg76woN.mp3

インデックスカード暗記
***************************************

身体拘束 前提条件


1:切迫性
2:非代替性
3:一時性
***************************************

身体拘束適正化 措置3


1:対策検討会開催(3月1回)&周知
2:指針整備
3:研修実施(定期的、年2回以上)
***************************************

最新情報をチェックしよう!
>個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

受験成功の秘訣は、勉強のやり方と継続すること。受験コンサルタントによるマンツー指導で、最短距離で合格を勝ち取りましょう。

CTR IMG