【ケアマネ受験対策講座】第21回問題53

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野

第21回本試験
問題53 介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 通所介護に係る介護報酬は、併設事業所の有無によって異なっている。
2 通常の事業の実施地域内に住む利用者の送迎に要する費用は、通所介護費に含まれている。
3 指定通所介護事業所は、利用定員数にかかわらず、生活相談員を配置しなければならない。
4 指定通所介護事業所において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届出をしなければならない。
5 非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは、各事業所の任意である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************
解答・・・2,3,4
***************************************
通所介護、とくれば、
指定基準(人員・設備・運営基準)を満たして、
都道府県から指定を受けて要介護者さんに対してサービス提供を行うサービスになります。

では、問題を見ていきましょう。

1:誤り。介護報酬は、事業所が受け取る報酬であり、利用者が支払うものです。
これの算定方法は、大きく分けて3つです。
要介護度、
利用時間、
事業所規模、
この組み合わせで決まります。

要介護度は、要介護状態区分といいます
これは、
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
に分けられています、

利用時間は、1時間ごとに9時間まで分かれています。
3〜4時間
4〜5時間
5〜6時間
6〜7時間
7〜8時間
8〜9時間
こうですね。

要介護1の人が5時間使えば、380単位。
要介護5の人が5時間使えば、605単位。

というふうに、計算されます。
そして、事業所の規模が通常型か大規模型かといった部分でも加減されますし、

さらに、加算等も含めて介護報酬が算定されています。

ただ、併設事業所の有無については、特に介護報酬に関わる部分はありませんね。

2:正しい。通常の事業実施地域内に住む利用者の送迎費用は、通所介護費に含まれています。
逆に、送迎を行わない場合には、その分減算になりますので、そこも押さえておきましょうね。
片道で47単位減算されます。

3:正しい。通所介護事業所に配置すべき人には、生活相談員が含まれていますね。

通所介護事業所に配置しなければならないのは、
>管理者
>生活相談員
>介護職員
>看護職員
>機能訓練指導員

このような方たちですね。
利用定員にかかわらず配置する必要があります。

ちなみに、機能訓練指導員になれる方は、
PT・OT・ STさん
看護職員さん
柔道整復師さん
あんまマッサージ師さん
はり師、きゅう師さん(2017年追加)
ですね。

4:正しい。通所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜にサービス提供を行う場合には、その開始前に都道府県に届出をしなければなりません。
いわゆる宿泊サービスですね。
お泊りデイです。
2015年から届け出が義務化されましたね。

5:誤り。非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは、各事業所の義務です。
運営規程に定められていますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/3nPKQTR4.mp3

インデックスカード暗記
***************************************

通所介護費 算定


要介護度ごと
利用時間ごと
事業所規模ごと
***************************************

通所介護 人員配置


管理者
生活相談員
介護職員
看護職員
機能訓練指導員
***************************************

通所介護 宿泊サービス届出


義務(2015〜)
***************************************

最新情報をチェックしよう!
>個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

受験成功の秘訣は、勉強のやり方と継続すること。受験コンサルタントによるマンツー指導で、最短距離で合格を勝ち取りましょう。

CTR IMG