ケアマネ試験は小さな積み重ねで決まる。
ケアマネ試験対策一問一答
介護支援分野
介護サービス情報の公表について、
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
問題:介護サービス提供実績に関する公表は含まれない。
………
……
…
答え:誤り
介護サービス提供実績に関する公表も含まれます。
介護サービス情報内容は、3つあります。
⑴基本情報
⑵運営情報
⑶任意報告情報
この3つです。
①基本情報というのは、基本的な事実情報。
つまり、
事業者名や事業所の名称・所在地・電話番号とか、
事業者の運営方針、介護サービスの内容・提供実績
苦情対応の窓口の状況、利用料金を含みます。
②運営情報というのは、サービスの提供にあたり
どのように取り組んでいるかの情報です。
かつては調査情報と呼ばれており、
読んで字のごとく調査に行って確認しないとわからない情報のことです。
以下の7つに分類されます。
⑴権利擁護のために講じている措置
⑵サービスの質の確保のために講じている措置
⑶相談・苦情等の対応のために講じている措置
⑷介護サービス内容の評価・改善等のために講じている措置
⑸適切な事業運営確保のために講じている措置
⑹安全管理・衛生管理のために講じている措置
⑺個人情報保護のために講じている措置
などがあります。
上の7つのキーワードは押さえておきましょう。
この①と②は、必ず公表する項目になっています。
③任意報告情報というのは追加項目として任意で定めるものです。
介護サービスの質(要介護度の改善状況、褥瘡の発生状況、第三者評価の結果等)、
介護サービス従業者に関する情報(離職率、勤務時間、賃金体系等)
このようなことに関して公表を行います。
この③については任意ですので、
義務ではありませんが、
都道府県知事は、提供された情報について、
公表を行うよう配慮するとされています。
そして、
介護サービス事業者のほうは、
自分の事業所の情報を都道府県知事に
報告しなければならないことになっています。
そしてそれをどのようなタイミングで
報告するのかというと、
⑴事業所、施設が介護サービス提供を開始しようとするとき
⑵厚生労働省令で定めるとき(都道府県知事が報告計画を毎年定める)
この2つの時に報告しなければなりません。
なお、
⑴の時は
基本情報について必ず報告しなければならないことになっています。。
⑵の時は
基本情報と運営情報のどちらも報告しなければならないことになっています。
解説は以上です。
<インデックスカード>
表:
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介護サービス情報③
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裏:
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⑴基本情報
⑵運営情報
⑶任意報告情報
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表:
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事業所・施設 サービス提供開始時 報告
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裏:
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基本情報
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表:
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都道府県報告計画 報告内容
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裏:
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基本情報
運営情報
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表:
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基本情報 内容
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裏:
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事業者・事業所の名称・所在地・電話番号等
事業者の運営方針、介護サービスの内容・提供実績
苦情対応の窓口の状況、利用料金等
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表:
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運営情報⑦
**************************
裏:
**************************
⑴権利擁護
⑵サービスの質の確保
⑶相談・苦情等の対応
⑷介護サービス内容の評価・改善等
⑸適切な事業運営確保
⑹安全管理・衛生管理
⑺個人情報保護のために講じている措置
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