【ケアマネ受験対策講座】滞納 給付制限

ケアマネ受験対策講座 254日目
介護支援分野

介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係について正しいか誤りか答えよ。
問題:
介護保険料を滞納している場合は、老人福祉法による措置が優先して行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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保険料の滞納は、
1号さん、しかも普通徴収の方のみですね。

2号さんは、医療保険者が天引きします。
1号さんは、年金の年額が18万円以上ある方は、年金から天引きされます。

いずれも未納率はゼロですね。
ですが、普通徴収の方は、

自分で銀行やコンビニに払いにいきますので、
未払いがおきます。

これを滞納といいます。

介護保険料を滞納しても、

1年は罰則はありません。

ですが、1年を越えると罰則が発生しますね。
どのような罰則を与えられるのかというと、

給付制限という罰則になります。

給付制限とは、保険給付を制限する。
ということですね。

ここではキーワードを3つ押さえておいてください。
給付制限3
1:償還払い化
2:一時差止
3:減額

こうですね。

1:の償還払い化、というのは、
たとえば、訪問介護をつかったら、

原則1割利用者が負担しますね。
そしてのこった9割は保険者が保険給付として事業者に払ってくれます。
これを現物給付といいますが

この現物給付ができなくなります。

本来は現物給付でいけるようなサービスを使った場合でも、
全て償還払い、つまり先に全額払ってあとでお金が戻ってくるもの。
これになるということです。

2:の一時差止というのは、保険給付を一時差し止める、ということです。

つまり、保険給付をしない。
ということですね。
全額自費です。

償還払いは、先に払っても後で戻ってきていましたが、
これは戻ってきません。

より重い罰則になります。

3:の減額、というのは、保険給付を行う場合に、給付の割合を減らす。ということです。

一時差止をしてもなお支払わず、2年を超えて時効になった場合には、次にまた介護保険のサービスを使う場合には、

その滞納額の範囲で、保険給付を9割でなく、7割にします。
つまり3割負担になる。ということですね。

ちなみに、
高所得の方は3割負担の方がいますが、そういう人が時効になったら、7割でなく、6割まで減らされますね。

給付制限のキーワードはしっかりと押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/FKC9KiSS.mp3

インデックスカード暗記
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給付制限3(給付権利NG3)


1:償還払い化
2:一時差止
3:減額
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