ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
介護保険制度について正しいか誤りか答えよ。
問題:
医療保険者は、第2号被保険者の保険料を社会保険診療報酬支払基金に納めなければならない。
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解答・・・正しい
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介護保険は社会保険の一つです。
財源に保険料を含むのが特徴ですね。
介護保険においても、
被保険者は保険料を支払う義務があります。
ですが、その徴収方法は、
1号さんと2号さんでは異なります。
1号保険料 フロー
1号→市町村→国保連→事業者
こうなっています。
1号保険料は市町村が年金天引きか普通徴収で集め、
その集めたものや税金を使って保険給付に充てます。
国保連はその保険給付の費用の支払いを市町村に委託されており、
事業者の報酬請求に対して、審査をし、支払いを行いますね。
この一連の流れを1号保険料のフローと呼んでいます。
2号保険料 フロー
2号→医療保険者→支払基金→市町村
2号保険料は被保険者がそれぞれ入っている医療保険の保険者が、
医療保険料と合わせて徴収します。
医療保険者は、集めた2号保険料を、
2つに分け、用途を明確にします。
それが「介護給付費納付金」と「地域支援事業支援納付金」ですね。
これを社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に「納付」します。
納付されたお金は、支払基金が全てプールして、
各市町村に「交付」します。
その時には、「介護給付費交付金」と「地域支援事業支援交付金」として交付しますね。
市町村は、
1号保険料と元々2号保険料だった介護給付費交付金&地域支援事業支援交付金、そして国税や県税、市税とを合わせて、
保険給付の費用に充てるんですね。
文章だとややこしいですが、
1号と2号の保険料は上記のように流れています。
大まかにでもとらえておくと、
いいですね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/SB5bSIC8.mp3
インデックスカード暗記
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表
1号保険料 フロー
裏
1号→市町村→国保連→事業者
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表
2号保険料 フロー
裏
2号→医療保険者→支払基金→市町村
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表
支払基金 介護保険関係業務2
裏
1:介護給付費納付金・地域支援事業支援納付金の受け取り
2:介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金の交付
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