【ケアマネ受験対策講座】居宅サービス指定

ケアマネ受験対策講座 174日目
介護支援分野

サービス事業者の指定について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
介護保険の給付対象となる指定居宅サービスを提供しようとする者は、市町村長の指定を受けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************
解答・・・誤り
***************************************

指定居宅サービス事業者としてサービス提供を行うためには、
市町村長ではなく、
都道府県知事による指定をうけなければなりません。

介護保険の保険給付のサービスは26サービスあります。
施設サービスが4つ
居宅サービスが13個
地域密着型サービスが9個

こうなっています。

施設サービスと居宅サービスの指定を行うのは、都道府県知事です。
地域密着型サービスん指定を行うのは、市町村長となっています。

基本ポイントとなりますので、しっかり押さえておきましょう。

ちなみに、
指定都市と中核市に関しては、
大都市特例が発動され、

全てのサービスにおいて市が指定権限を持ちます。

指定都市は人口が50万人以上の市
中核市は人口が20万人以上の市
です。

これらの市に関しては、都道府県ではなく、
指定権者が市になりますので注意しましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/SFGTf8P3.mp3

インデックスカード暗記
***************************************

居宅サービス
施設サービス  指定


都道府県知事
***************************************

地域密着型サービス 指定


市町村長
***************************************

大都市特例 条件


指定都市および中核市
***************************************

最新情報をチェックしよう!
>個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

受験成功の秘訣は、勉強のやり方と継続すること。受験コンサルタントによるマンツー指導で、最短距離で合格を勝ち取りましょう。

CTR IMG