ケアマネ受験対策講座 174日目
介護支援分野
サービス事業者の指定について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
介護保険の給付対象となる指定居宅サービスを提供しようとする者は、市町村長の指定を受けなければならない。
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解答・・・誤り
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指定居宅サービス事業者としてサービス提供を行うためには、
市町村長ではなく、
都道府県知事による指定をうけなければなりません。
介護保険の保険給付のサービスは26サービスあります。
施設サービスが4つ
居宅サービスが13個
地域密着型サービスが9個
こうなっています。
施設サービスと居宅サービスの指定を行うのは、都道府県知事です。
地域密着型サービスん指定を行うのは、市町村長となっています。
基本ポイントとなりますので、しっかり押さえておきましょう。
ちなみに、
指定都市と中核市に関しては、
大都市特例が発動され、
全てのサービスにおいて市が指定権限を持ちます。
指定都市は人口が50万人以上の市
中核市は人口が20万人以上の市
です。
これらの市に関しては、都道府県ではなく、
指定権者が市になりますので注意しましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/SFGTf8P3.mp3
インデックスカード暗記
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表
居宅サービス
施設サービス 指定
裏
都道府県知事
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表
地域密着型サービス 指定
裏
市町村長
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表
大都市特例 条件
裏
指定都市および中核市
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