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ケアマネ試験対策一問一答 第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない保険料滞納者への措置として正しいか誤りか答えよ。 ********************************************* 問題:保険給付の支払方法の変更 ********************************************* ……… …… … ********************************************* 答え:正しい ********************************************* 保険料を滞納した被保険者には、その滞納期間に応じて給付制限が行われます。 パターンとしては3パターンです。 1:償還払い化 2:一時差止 3:減額(9割→7割) この3パターンです。 1年間はおとがめなしですが、 それを超えると「償還払い化」が適用になります。 償還払化、つまり現物給付が認められなくなります。 デイサービスを使う場合などでも、先に10割払ってからしか使えなくなるということになります。 次に、1年半滞納すると「一時差止」という措置がとられます。 償還払いの時は、現金給付とはいえ保険給付はしてもらっていましたが、 保険給付そのものが差止められます。 つまり自費になるということですね。 それでも保険料を払わない。 2年超えたと。 そうなった場合には、時効になります。 時効になった場合には、保険料を支払う義務はなくなりますが、 それだといけませんね。 罰則として、 次に介護保険を使う場合に、 保険給付の金額を減らされます。 減額です。 どういうことかというと、 普通だったら1割負担の9割給付ですね。 それが、 3割負担の7割給付になります。 償還払い化 一時差止 減額 滞納とくれば、給付制限のこの3つが思い浮かぶようにしておきましょう。 この設問では、 ”保険給付の支払い方法の変更”とありますね。 現物給付から現金給付(償還払い)に変更されるわけですので、 正しいですね。 解説は以上です。
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