【ケアマネ受験対策講座 】第74日 みなし指定 医療系 適用居宅サービス

【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第74日

指定居宅サービス事業者について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
診療所が居宅療養管理指導を行うときは、介護保険法による指定の申請をしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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診療所が行う居宅療養管理指導は、
あらためて介護保険法の指定を受けずに
サービスを提供することができますね。

診療所のような、国民健康保険法や健康保険法などによって
保険医療機関として指定されているようなところは、

一部のサービスにおいては、
介護保険ではいちいちチェックせずに、
ノーチェックでサービス提供していいですよ。

というシステムがありますね。

これを
みなし指定といいます。

みなし指定が適用になるサービスは、5つです。

1:訪問看護
2:訪問リハ
3:通所リハ
4:短期入所療養介護
5:居宅療養管理指導

こうなっています。

医療系の居宅サービスですね。

ケアマネ試験では、
これらのサービスにおいて、

どのような医療機関が、
みなし指定なのか、

といったような問題が多く出題されますね。

それぞれのサービスにおいて、
みなし指定が適用される医療機関は、

こうなっています。

訪問看護⇨診療所・病院
訪問リハ⇨診療所・病院
通所リハ⇨診療所・病院、老健、介護医療院
短期入所療養介護⇨老健、療養型、介護医療院
居宅療養管理指導⇨診療所・病院、薬局

こうですね。

しっかり区別できるようにしておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/lvpZaMH8.mp3

インデックスカード暗記
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みなし指定対象サービス5


1:訪問看護
2:訪問リハ
3:通所リハ
4:短期入所療養介護
5:居宅療養管理指導
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訪問看護 みなし指定 対象


診療所・病院
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訪問リハ みなし指定 対象


診療所・病院
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通所リハ みなし指定 対象


診療所・病院、老健、介護医療院
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短期入所療養介護 みなし指定 対象


老健、療養型、介護医療院
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居宅療養管理指導 みなし指定 対象


診療所・病院、薬局
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