【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第74日
指定居宅サービス事業者について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
診療所が居宅療養管理指導を行うときは、介護保険法による指定の申請をしなければならない。
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解答・・・誤り
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診療所が行う居宅療養管理指導は、
あらためて介護保険法の指定を受けずに
サービスを提供することができますね。
診療所のような、国民健康保険法や健康保険法などによって
保険医療機関として指定されているようなところは、
一部のサービスにおいては、
介護保険ではいちいちチェックせずに、
ノーチェックでサービス提供していいですよ。
というシステムがありますね。
これを
みなし指定といいます。
みなし指定が適用になるサービスは、5つです。
1:訪問看護
2:訪問リハ
3:通所リハ
4:短期入所療養介護
5:居宅療養管理指導
こうなっています。
医療系の居宅サービスですね。
ケアマネ試験では、
これらのサービスにおいて、
どのような医療機関が、
みなし指定なのか、
といったような問題が多く出題されますね。
それぞれのサービスにおいて、
みなし指定が適用される医療機関は、
こうなっています。
訪問看護⇨診療所・病院
訪問リハ⇨診療所・病院
通所リハ⇨診療所・病院、老健、介護医療院
短期入所療養介護⇨老健、療養型、介護医療院
居宅療養管理指導⇨診療所・病院、薬局
こうですね。
しっかり区別できるようにしておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/lvpZaMH8.mp3
インデックスカード暗記
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表
みなし指定対象サービス5
裏
1:訪問看護
2:訪問リハ
3:通所リハ
4:短期入所療養介護
5:居宅療養管理指導
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表
訪問看護 みなし指定 対象
裏
診療所・病院
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表
訪問リハ みなし指定 対象
裏
診療所・病院
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表
通所リハ みなし指定 対象
裏
診療所・病院、老健、介護医療院
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表
短期入所療養介護 みなし指定 対象
裏
老健、療養型、介護医療院
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表
居宅療養管理指導 みなし指定 対象
裏
診療所・病院、薬局
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