ケアマネ試験まで残り70日…
ケアマネ試験対策一問一答
介護支援分野
指定居宅介護支援事業者の運営について、
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
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問題:その事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合であっても、指定居宅介護支援の利用申込を拒むことはできない。
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………
……
…
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答え:誤り
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居宅介護支援の運営基準には、
”サービスの提供に際し、正当な理由なく拒んではならない”
とされています。
どんな理由が正当な理由に当たるのかというと、
①パンク
②実施地域外
③二股
こうなっています。
①のパンクというのは、定員オーバーですね。
事業所の現員では利用申込みに応じきれないときです。
例えば、
人員基準には、
利用者さん35人につき1人以上のケアマネを配置しないといけません。
すでに利用者さん35人受け持っている場合には、もう一人ケアマネさんを雇わないで受けると定員がオーバーしてしまいます。
こういった時ですね。
②の実施地域外というのは、通常の事業実施地域外からの利用申込があった場合です。対象エリア外ということで利用申し込みを断ることが可能です。
③の二股というのは、他のケアプラン事業所にも依頼をしている時です。
ちゃんと言うと、
利用申込者が他の居宅介護支援事業者にも
居宅介護支援を依頼していることが明らかな場合。
こうなります。
ちなみに、これは拒否しなければならないわけではなく、
あくまでも拒否できるだけです。
つまり、受けることもできます。
例えば地域外からの利用申込があった場合、
受けることができますし、訪問等にかかる交通費を徴収することもできます。
その場合、きちんと説明して同意が必要となります。
解説は以上です。
<インデックスカード>
表:
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居宅介護支援 提供拒否 正当な理由③
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裏:
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①パンク
②実施地域外
③二股
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