【保険者・国・都道府県の責務等】  第2号保険料負担率の設定は誰がする? 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

介護保険の国の事務に関する次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:第2号被保険者負担率の設定
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………

……

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答え:正しい
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第2号被保険者負担率の設定は、が行います。

被保険者負担率は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者負担率→23%
第2号被保険者負担率→27%
こうなっています。
この負担率は、3年に1回見直されます。

2018年4月~2020年3月までは、このままです。
2020年4月からは改めて見直されます。

この割合を決めているのが、国つまり厚生労働大臣ということになります。
全国一律です。

これはいったいどういうことなのかというと、

介護保険では利用者さんはサービスを利用する場合に、
収入に応じて1割や2割、3割負担を支払いますね。

残りは、市町村が保険給付という形で9割(8割とか7割)を払ってくれます。
これを現物給付といいますが、

この9割の中身は、
被保険者さんから集めた保険料税金(公費)で成り立っています。

1号さん、2号さんから集めた保険料と、
国、都道府県、市町村からの税金。
半分はんぶんで負担することになっています。

保険料の負担が50%
税金(公費)負担が50%ずつです。

このうち、
保険料負担の内訳は、25%ずつではありません。
上記に記載した通り、
1号→23%
2号→27%
でまかないます。

なぜ、2号さんのほうが負担割合(負担率)が多いのかというと、
単純に人数の違いです。
2号さんは4300万人います。
1号さんは3600万人います。
均等に割り勘してしまうと、人数の多いほうが安くなり、少ないほうは一人頭の負担金が多くなります。

介護保険では、「1号の保険料も2号の保険料も同じ水準になるようにしなさい」ときめられています。
そのため、負担率も2号さんのほうが多くなるわけですね。

ちなみに、
税金負担の50%の内訳は、国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%(居宅等給付の場合)となっています。
また財源のところで詳しくやりますが、
併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/IsJ_5fZm_1g




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