【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第149日
要介護認定について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
認定の有効期間は、介護認定審査会が決定する。
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解答・・・誤り
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有効期間に限らず、
認定そのものや有効期間等の決定権は市町村にあります。
介護認定審査会は決定ではなく、
意見をいうだけですね。
有効期間を短めにする意見をいうときは、要介護状態区分が変化する可能性があると判断したときなどです。
(病気や環境の変化などで変動しやすい状況だと判断したときなど)
有効期間を長めにする意見をいうときは、比較的安定していると判断したときなどですね。
このあたりはちょっと細かすぎるので、
「ふ~ん、」で大丈夫です。
要するに、
介護認定審査会は、
認定の有効期間を短くしたり長くしたり、
要介護状態の軽減や悪化防止の観点から必要な療養についての意見として、サービスの利用に関する意見を言ったりします。
そして、
これらはあくまでも意見であって、
その意見を踏まえて、市町村が決定を下します。
これは、要介護状態区分についても同様ですね。
介護認定審査会は、二次判定の結果として、
要介護度○
という判定結果をだします。
市町村はこれを踏まえて、
最終的に要介護○に認定します。
という形で被保険者に通知しますね。
介護認定審査会はあくまでも意見を言うだけ。
市町村が決定を下す。
これをしっかりと押さえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/xOOMHsLD.mp3
インデックスカード暗記
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表
介護認定審査会意見2
裏
1:有効期間に関すること
2:適切なサービス利用に関すること
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