ケアマネ受験対策講座 217日目
介護支援分野
労働者災害補償保険法等の規定による労働災害に対する補償の給付は、介護保険による給付に優先する。
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解答・・・正しい
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労災と介護保険、どちらが優先になるかというと、
労災になりますね。
介護保険とその他の法律を同時に使える場合には
原則、介護保険が優先となります。
ですが、
例外もあります。
障害者総合支援法と介護保険を同時に受けられる場合には、
介護保険が優先。
労災保険と介護保険を同時に受けられる場合には、
労災保険が優先。
医療保険と介護保険を同時に受けられる場合には、
介護保険が優先。
ややこしいですか?
介護保険とその他の法律との給付調整の問題では、
以下のキーワードを押さえておいてください。
原則
例外
特殊
この3パターンです。
これは、
原則→介護保険が優先
例外→(介護保険に勝つのは)「労災と国家補償」
特殊→生活保護は他法優先
このようになっています。
原則は介護保険が優先しますが、
労災や国家補償的制度は例外として、介護保険よりも優先されます。
そして生活保護に関しては他の法律が必ず優先されます。
このあたりを押さえておくといいですね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/iBSQiSs8.mp3
インデックスカード暗記
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表
他法との給付調整 キーワード3
裏
1:原則→介護保険優先
2:例外→労災と国家補償
3:特殊→生活保護は他法優先
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表
国家補償的制度2
裏
1:戦傷病者特別援護法
2:原爆被爆者援護法
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