【ケアマネ受験対策講座】居宅介護支援 提供拒否

ケアマネ受験対策講座 196日目
介護支援分野

事業者および施設について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
指定居宅介護支援事業者は、現員では居宅介護支援を受けられない場合でも、サービス提供を拒むことはできない。

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解答・・・誤り
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指定居宅介護支援事業者は、
利用者が利用希望をしてきた場合には、

「正当な理由なくサービスの提供を拒んではいけない」
とされています。

これは、居宅介護支援事業者に限らず、他の介護保険サービスも同様です。

裏を返せば
正当な理由があれば、断っても構わない、ということになりますね。

ここでいう正当な理由は、
3つです。

居宅介護支援サービス提供拒否3
1:パンク
2:地域外
3:二股

この3つのキーワードを押さえましょう。

パンク→現員では居宅介護支援を受けられない場合ですね。居宅介護支援事業所においては、利用者さん35人に1人ケアマネさんを配置しなければなりません。
ケアマネの配置人数が足りず、現員オーバーとなる場合には受けることは難しいわけですね。

地域外→通常の事業実施区域外からの申し込みです。この場合には断ることができます。

二股→他の居宅介護支援事業者へも居宅介護支援を依頼していることが明らかになった場合には、断ることができますね。

このような場合に、正当な理由とみなされ、断ることができます。

ちなみに、「断らなければならない」わけではないですね。
地域外でも受けることはできますし、二股でも受けることはできます。

あくまでも「断ることができる」

こう捉えておくといいですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/rQAVNtO9.mp3

インデックスカード暗記
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居宅介護支援提供拒否3


1:パンク
2:地域外
3:二股
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