ケアマネ受験対策講座 190日目
介護支援分野
要介護認定の手続きについて、正しいか誤りか答えよ。
問題:
認定の申請は、被保険者またはその家族が行うことになっていて、事業者や施設が代行することはできない。
***************************************
解答・・・誤り
***************************************
介護保険のサービスを利用するためには、
被保険者は、
原則として、要支援や要介護認定を受けて始めて保険給付を受けることができます。
要介護認定は、
自動的に行われるわけではなく、
利用者による申請によりスタートすることになります。
なので、介護保険のサービス利用が必要なのに、
要支援・要介護認定を受けていない方がいるならば、
サポートしてあげないといけないんですね。
では、
この要支援・要介護認定の流れはどうなっているかというと、
以下のようになっています。
申請→市町村→意見書&認定調査→コンピュータ(一次判定)
→介護認定審査会(2次判定)→市町村→利用者
ちょっと、おおざっぱなんですが、
こうなっていますね。
申請を市町村に提出し、
市町村が主治医意見書の手配と認定調査の手配を行う。
主治医意見書の一部と基本調査74をコンピュータにかけて、一次判定の結果をだす。
主治医意見書と一次判定の結果と特記事項を介護認定審査会に送り、二次判定をする。
その結果を市町村に通知し、市町村から利用者に認定の結果を伝える。
そして、申請を受けてから利用者さんに認定結果を伝えるまでの期間が原則30日以内と決まっていますね。
それを超える場合には、遅れる理由と目安の日数を伝えることになっています。
これがおおまかな流れです。
ケアマネ試験では、
申請に関すること
認定調査に関すること
主治医意見書に関すること
基本調査74に関すること
一次判定に関すること
介護認定審査会に関すること
認定結果に関すること
これらについて、広く出題されるので、しっかりと学習が必要ですね。
この問題では、
申請に関するポイントです。
申請は原則、本人が行うものです。
ですが、本人が行うことができない場合に、
申請を代わりに行うことができる人がいます。
申請代行6
1:指定居宅介護支援事業者
2:地域包括支援センター
3:介護保険施設(特養・老健・療養型・介護医療院)
4:地域密着型介護老人福祉施設
5:社会保険労務士
6:民生委員
これらの人は、本人の代わりに申請するので、
申請代行となります。
次にあげるひとは、
本人の代理人として申請をできる人たちです。
代理申請2
1:成年後見人
2:家族
このような人たちができますね。
つまり、
認定の申請は、本人や家族だけでなく、
事業者や施設も行うことができるということになりますね。
ちなみに、
この申請代行のポイントというのは、
認定調査に行ける人とかぶることから、
ひっくり返して出題されることがあります。
ですので、
区別をしっかりつけておきましょう。
新規認定調査に行けるひと2
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
更新認定調査に行けるひと7
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:指定居宅介護支援事業者
4:地域包括支援センター
5:介護保険施設
6:地域密着型介護老人福祉施設
7:ケアマネ
更新認定のが申請代行ができるひととかぶっていますね。
この辺りをしっかり区別しましょう。
解説は以上です:
http://kbsakura.site/Kdv20kQi.mp3
インデックスカード暗記
***************************************
表
認定 申請代行6
裏
1:ケアマネ事務所
2:地域包括
3:介護保険施設
4:地密特養
5:社労士
6:民生委員
***************************************
表
認定 代理申請2
裏
1:成年後見人
2:家族
***************************************
表
認定調査 実施義務
裏
市町村
***************************************
表
新規認定調査 実施2
裏
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
***************************************
表
更新認定調査 実施7
裏
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:ケアマネ事務所
4:地域包括
5:介護保険施設
6:地密特養
7:ケアマネ
***************************************