【ケアマネ試験一問一答】第23回 問題11 介護保険料について〜介護保険財政~【さくら福祉カレッジ】

ケアマネ試験、キーワードの暗記は数稽古

1 正しい。第1号被保険者の保険料の徴収方法は2つあります。
年金天引きの「特別徴収」と、自分払いの普通徴収です。
普通徴収というのは、市町村が納入通知書を送り、被保険者が市役所、
郵便局、市町村と委託契約を結んでいるコンビニなど
で直接支払ってもらって徴収する方法です。

普通徴収の方は、本人が直接納入しますので、未納のリスクが発生します。
なので、第1号被保険者の
世帯主、配偶者に対して、「連帯納付義務」が課せられ、
確実な保険料徴収により保険料負担の公平性を図っています。

2 誤り。第1号被保険者の「特別徴収」は年金天引きです。
特別徴収は、年金保険者が行っています。

3 誤り。国民健康保険の保険者は市町村と国民健康保険組合です。
国民健康保険に加入する第2号被保険者の保険料は、保険者が徴収します。

4 正しい。第1号被保険者の保険料は、第1号保険料と言われ、
基準額×保険料率 で計算されます。
第1号保険料は、所得段階によって市町村が条例で定める保険料率に基づいて算定されます。
この所得段階は、
2015年4月から原則9段階となっています。
また、この所得段階は、市町村条例により細分化することは可能です。

5 誤り。第1号被保険者と第2号被保険者の被保険者負担率は、国が決めています。
言い換えると、「政令」で定められています。
現在、第1号被保険者:23%、第2号被保険者27%ですね。



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