ケアマネ試験一問一答 〜支給限度基準額 福祉用具購入費〜

ケアマネ試験、地道に積み上げよ

ケアマネ試験対策一問一答

支給限度基準額について次の記述は正しいか誤りか答えよ。
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問題:福祉用具購入費には、区分支給限度基準額は
適用されない。
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………

……

…

*********************************************
答え:正しい
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区分支給限度基準額というのは、要支援、要介護状態区分ごとに定められた月単位の負担限額ですね。
その枠内であれば保険給付の対象となるというものです。(※原則1割負担でサービスを利用可)。
逆に、その金額を超えてサービスを利用した分については原則、全額自己負担となります。
この区分支給限度基準額が適用対象となるサービス、ならないサービスを理解しておくことが重要です。
対象にならないサービスは、大きく見ると3つの分類があります。
1:オンリーワン(非代替性)サービス
2:オリジナル限度額サービス
3:居住系サービス
この3分類です。

「1:オンリーワン(非代替性)サービス」には、3つのサービスが含まれます。
居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援の3つです。
いずれも他のサービスでは代用できない、オンリーワンのサービスになります。

居宅療養管理指導とは、医師や薬剤師、歯科衛生士といった専門家が利用者さん宅を訪問し、療養生活における留意点を指導したり、直接、療養管理を行ったりするサービスです。
介護保険サービスの中には、これと代用の効くサービスはありません。
そのため、医師の判断により、区分支給限度基準額に縛られず、利用できるようになっています。

居宅介護支援、介護予防支援についても考え方は同様です。
たとえば、利用者さんの入浴というニーズを考えると、訪問介護や訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護といったサービスの中で利用が可能です。
利用者さんは自身のニーズ、状況に合わせてサービスを選択し、利用することができます。
しかし、ケアマネジメントサービスについては、居宅介護支援、介護予防支援以外でまかなうことはできません。
他に代替性のあるサービスはありません。
そのため、区分支給限度基準額に縛られずに利用できる仕組みになっています。
これがオンリーワン(非代替性)サービスです。

「2:オリジナル限度額サービス」は、2つあります。
特定福祉用具販売と住宅改修の2つです。
これらは独自のオリジナル支給限度基準額を持っています。

>福祉用具購入費支給限度基準額
>住宅改修費支給限度基準額。
これら2つのサービスに関しては区分支給限度基準額ではなく、
それぞれの支給限度基準額が適用となります。

「3:居住系サービス」には、8つのサービスがあります。
>介護老人福祉施設
>介護老人保健施設
>介護療養型医療施設
>介護医療院
>地域密着型介護老人福祉施設
>地域密着型特定施設
>グループホーム
>特定施設。
この8つです。

これらのサービスでは、その事業所・施設の中で利用者さんは生活をしながら、
介護や機能訓練、生活上の世話といった必要なサービスを全て受けられる仕組みとなっています。原則、外部のサービスを利用することはありません。
よって、区分支給限度基準額は適用対象外となっています。

以上、3パターンが区分支給限度基準額の適用とならないパターンになります。
押さえておくといいですね。



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