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ケアマネ試験対策一問一答

2020年度介護支援専門員試験 問題6

問題6 介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として
正しいものはどれか。3つ選べ。
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1 要介護状態等の維持又は悪化の予防に資するよう行われる。
2 被保険者の選択に基づく。
3 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 快適な日常生活を営むことが出来るように配慮しなければならない。
5 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
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………

……

…

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答え:2,3,5
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介護保険法第2条の条文は以下の通りです。

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態
(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行わ
れるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に
応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、
多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われ
なければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合に
おいても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるように配慮されなければならない。

では、これを踏まえて問題を見ていきましょう。

1 誤り。要介護状態の維持又は悪化の予防と記載がありますが、正しくは、
「要介護状態の軽減又は悪化の防止」です。

2 正しい。条文の3項に、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等
に応じて、被保険者の選択に基づき・・・」と記載されています。

3 正しい。これも条文の3項に記載されています。

4 誤り。快適な日常生活、ではなく「自立した日常生活」ですね。

5 正しい。条文の中に「要介護状態又は要支援状態に関し必要な保険給付を行う
ものとする」とされています。

条文を覚えていれば解けた問題ではありますが、
優先的に試験対策として覚えるところでもありませんね。

ここでは、第2条のポイントを4つほど押さえておきましょう。
介護保険法第2条 ポイント⑤
1:要介護状態の軽減、悪化防止
2:医療連携
3:総合的、効率的サービス提供
4:自立した日常生活

条文全文とはいかないまでも、
キーワードだけでもおさえておくといいかなと思います。



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