【ケアマネ受験対策講座】指定介護予防支援事業者 指定要件

ケアマネ受験対策講座 167日目
介護支援分野

介護予防支援の制度について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
指定居宅介護支援事業者は、申請により指定介護予防支援事業者の指定を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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指定居宅介護支援事業者は、

指定介護予防支援事業者の指定を受けることはできません。

指定介護予防支援事業者として、指定が受けられるのは、
地域包括支援センターの設置者のみ。

こうなっています。

地域包括支援センターは、
2006年に設置された機関で、

市町村が直営で3割設置しています。
残った7割は外部に委託しており、

社会福祉法人
社会福祉協議会
医療法人
などが設置していますね。

ちなみに、
指定居宅介護支援事業者も
指定介護予防支援事業者も、

指定の権限を持っているのは、市町村です。

指定居宅介護支援事業者は、もともとは都道府県が指定権者でしたが、
2014年改正で変更になり、
2018年4月から正式に市町村が指定権者となりました。

これも押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/v5UcLJ12.mp3

インデックスカード暗記
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指定介護予防支援事業者 指定申請


地域包括支援センター設置者
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地域包括支援センター設置者割合 市町村直営:委託


3:7
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地域包括支援センター 外部委託3


1:社会福祉法人
2:社会福祉協議会
3:医療法人
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指定居宅介護支援事業者 指定


市町村長(2018年4月〜)
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