ケアマネ試験一問一答~消滅時効 起算日~

ケアマネ試験は、地味で地道な積み重ねで勝つ

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ケアマネ試験一問一答

介護支援分野

介護保険法における消滅時効について
正しいか誤りか答えよ。
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問題:償還払方式の場合の起算日は、
利用者が介護サービスの費用を支払った日である。
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………

……

…
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答え:誤り。
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償還払方式の起算日は、
利用者が介護サービスの費用を支払った日の翌日になります。


起算日というのは、計算を始める日ということですね。


消滅時効というのは、
権利が消滅するということになりますが、
これは原則2年です。


若干例外もありますが、時効とくれば原則2年となります。


いつから数えて2年にするのか。
このいつから、のことを起算日といいます。


償還払方式の場合には、
起算日は、
サービス費用を支払った日の翌日になります。


ちなみに、
現物給付の場合の起算日はどうなるのかというと、


サービスを利用した月の、
翌々々月の1日となっています。


例えば、
9月にデイサービスを利用した場合、
1割は利用者さんが支払いますが、
9割はデイの事業所が10月10日までに国保連に請求します。


支払われるのは、11月末になります。
その支払われた日の翌日。
これが起算日になります。


9月サービス利用
10月10日請求
11月末支払い
12月1日が起算日(翌々々月の1日)


現金給付の場合の起算日と、
現物給付の場合の起算日とで、
取扱いがことなりますので、
しっかり区別しておきましょう。




解説は以上です。


インデックスカード暗記
表:
***********************************
消滅時効 起算日 現金給付(償還払)
***********************************
裏:
***********************************
支払日の翌日
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表:
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消滅時効 起算日 現物給付
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裏:
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サービス提供月の翌々々月1日
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表:
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消滅時効 起算日 現物給付 例
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裏:
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9月サービス提供月
(翌)10月10日請求
(々)11月末支払い
(々月)12月1日起算日
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