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ケアマネ試験では理解の段階を理解せよ
試験勉強において、
大筋をつかむということは大事です。
概要がわかる
流れがわかる
大枠がわかる
これをつかんでおくことで、なんとなく把握できますね。
全体像が見えるとそれぞれのポイントも理解しやすくなるので、
とてもいい。
ですが、大枠をつかんでいるだけでは足りません。
より具体的で、明確な。
区別が必要です。
たとえば、
地域密着型サービスというものがあります。
これはいくつあるかというと、9個です。
私たちの覚え方でいうなら、
認デイ、認グル、小多機、地密特養、地密特定、夜間訪問、定巡、看多機、地密デイ
この9個ですね。
では、施設サービス。
これはいくつあるかというと、4個です。
特養、老健、療養型、介護医療院
この4個です。
では、介護保険施設とは?
これはイコール施設サービスのことですね。
特養、老健、療養型、介護医療院のこと。
つまり、施設サービス=介護保険施設
こうなります。
試験では、施設サービスとして登場したり介護保険施設として登場します。
例えば、こんなのもありますね。
介護予防サービス
これは、
居宅サービスの要支援者さんバージョンのサービス。
つまり、
介護予防訪問看護とか、
介護予防福祉用具貸与とかのこと。
なんとなくキーワードだけみていると、
介護予防支援のお友達かなあ、みたいに思って。
「介護予防サービスの指定権限は市町村長が有している」
みたいな問題にうっかり○をしてしまったりする。
つまり、
大枠を掴むだけではなく、明確な区別が必要なのです。
キーワードはみてわかるだけではなく、
口に出して言えるところまで。
覚えるところまでやる。
徹底的に覚えて区別をつける。
大枠もそう。
認定の流れにしたって、みればだれでもわかる。
でも説明できるから使い物になる。
申請の際に主治医意見書は添付する必要ないということは、
認定の流れを理解できている人なら、ひっかかる余地もないくらいにわかる。
すこしストイックな話だけど、
こういう視点も大事ですね。
完璧でなくてもいいから。
必要なんだな。ということは押さえていて欲しいなと思います。
では、また。
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