【介護保険財政】1号保険料 徴収者 【ケアマネ試験対策講座】

ケアマネ試験の合格のためには正しい努力を継続すること

介護保険財政について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は、国民健康保険の保険者が行う。
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………

……

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答え:誤り
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第1号被保険者の保険料にかかる特別徴収は、介護保険の保険者である市町村が行います。

国民健康保険の保険者、つまり医療保険者が徴収するのは、2号保険料です。医療保険者としてはほかには全国健康保険協会(協会けんぽ)とか健康保険組合などがあります。

特別徴収というのは、年金天引きです。
年金保険者を通して市町村が徴収するものを特別徴収といいます。

1号保険料の徴収方法にはもう一つ。
普通徴収というのがあります。

以下をご覧ください。

年金を通るルートと通らないルート、2つありますね。
特別徴収は、年金天引きという特別な徴収方法です。
普通徴収は、市町村が「いついつまでに、いくらはらってください」と書いた紙を被保険者に送付して、自分で銀行やコンビニに行って払ってもらうものです。

この特別徴収と普通徴収ですが、
どちらか好きな方法を選ぶ、という事にはなっていません。
明確に線引きされています。

それは何かというと、
『年金年額18万円以上あるかないか』
ここで区別されています。

年金の年額が18万円以上ある方は、必ず特別徴収になります。
そうでない方は必ず普通徴収になります。
徴収方法というのは、選択不可である点について押さえておいてください。

ちなみに、
ここでいう年金の年額は、
老齢年金・障害年金・遺族年金の合算になります。

普通徴収は、銀行やコンビニで自分で払いにいくといいましたが、
これは市町村が送付する”納入通知書”をもって被保険者が行います。
納入通知書には、納付期限や納付金額が記載されています。
この納付期限のことを『保険料の納期』『徴収猶予』と言ったりします。
これを決めるのは誰ですか?

当然、納入通知書を送付する市町村ですね。

このあたりを押さえておくといいかと思います。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/5h0EHAHrBLk




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