【介護保険財政】介護保険の会計はこの2つを押さえてくださいっ!〜カンタン解説〜【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験に登場する財政は難しくない

介護保険の財源は、税金(公費)に加えて被保険者から集めた保険料が含まれます。
下の円グラフは、”居宅等給付”の財源構成になっています。

居宅等給付というのは、デイサービスやショートステイなどを利用した場合の9割の中身のことです。
1号、2号とあるのは保険料ですね。この23%、27%を保険料負担率といいます。
国支出、県支出、市支出とあるのが税金です。
はんぶんずつ負担する形になっていますね。

介護保険の保険者である市町村(以下、保険者)は、
集めた保険料や税金を運用して、介護保険事業を運営しています。

保険者は、その運用のために介護保険専用の財布とそれ以外の基本的な行政としての財布と区別しています。

介護保険専用財布のことを”特別会計”といいます。
基本的行政用財布のことを”一般会計”といいます。

このほかにも
事業費、事務費といった形で出題されることがあります。

事業費はどちらの会計で取り扱いますか?
といった形で。

事業費とくれば、特別会計です。
介護保険事業にかかる費用とイメージしておくといいかと思います。
事業費にはどのようなものがあるかというと、
・要介護者さんや要支援者さんにたいして行う介護給付や予防給付(9割だしたり、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費など)
・地域支援事業費
などですね。
事務費は一般会計から出ます。
事務費にはどのようなものがあるかというと、認定調査の費用とか主治医意見書の費用とかになります。

事業費とくれば特別会計
事務費とくれば一般会計
このセットワードで押さえておくといいかと思います。


少し補足なのですが、
下の写真をご覧ください

円グラフのところ。
市支出のところですね。
これは、市町村からの支出ですが、
「市町村が2人入ってる」と感じた方はいますでしょうか?

1号も市町村ですね。
市支出も市町村。

どう違うのかわかりますか?

1号は介護保険の保険者としての顔。
市支出は一般的行政期間としての顔。

同じ市町村ですが一人二役やります。

1号というのは、1号保険料から集めた保険料のこと。
市支出というのは”一般会計繰入金”とも言います。

特別会計の支出は、介護給付とか予防給付、地域支援事業などの費用です。
特別会計の収入は、1号保険料、介護給付費交付金(もと2号保険料)、国支出、県支出、市支出(一般会計繰入金)などとなっています。
円グラフの中身こそが収入の柱です。

この辺は大丈夫でしょうか?
市町村は介護保険以外に、本来の行政機関としての側面もありますから、その本来の行政機関としても介護保険用の財布にお金を回すということになります。
それがどこからくるかというと、

一般財源の一般会計からだされる市支出金です。
それを別名、一般会計繰入金(一般会計から繰り入れたお金)といいます。

では、ここまでで問題です。

答えはわかりましたか?

これは正しいですね。

事務費というのは、認定調査の費用とか主治医意見書の費用とかになりますが、
事務費とくれば一般会計です。
一般財源の一般会計からでます。
一般、とくれば用途が決まっていないものです。

深くやると少しややこしかったかもしれませんが、
試験対策的には、キーワードを押さえておけば十分です。


何度も動画を見て、しっかり落とし込めておくとなおいいかと思います。

では、解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/1kPaY7wXODg




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