ケアマネ試験の財政は保険料と保険給付を押さえること
次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
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問題:介護給付費・地域支援事業支援納付金は、第1号被保険者の保険料で賄われる。
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答え:誤り
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介護給付費納付金や地域支援事業支援納付金は、
1号保険料ではなく、2号被保険者の保険料つまり2号保険料から納付されます。
この単元を押さえるコツは保険料の流れを押さえることです。
ざっくりとした流れは以下の通りです。
1号被保険者の保険料は市町村が徴収し、
2号被保険者の保険料は医療保険者が徴収します。
医療保険者が徴収した2号保険料は、
そのあと”社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)”に納付され、
支払基金から市町村に交付されます。
これが大まかな保険料の流れになります。
1号保険料の徴収方法には2パターンあります。
年金保険者が一度徴収するパターンと、いきなり市町村が徴収するパターンです。
年金保険を通るパターンを『特別徴収』といい、
通らないパターンを『普通徴収』といいます。
特別徴収は年金から直接天引きされます。
普通徴収は、市町村から保険料の金額や納期が記載された”納入通知書”が利用者に送られ、それを銀行やコンビニの窓口に利用者がもって行って自分で払う方法のことです。
年金年額が18万円以上ある方は、かならず特別徴収になり、年金年額18万円以下の方は、かならず普通徴収になります。
以下の写真でイメージしていただくといいかと思います。
2号保険料の徴収方法は、1パターンです。
被保険者が加入している医療保険の保険者、つまり医療保険者が
”2号保険料”として社会保険料と一緒に徴収します。
下の写真をご覧ください。
医療保険者が集めた”2号保険料”は、その後
支払基金に納められ、支払基金から各市町村に交付されます。
医療保険者から支払基金に納付されるときに、
”2号保険料”は2つに分かれて、名前が変わります。
2号保険料→『介護給付費納付金』と『地域支援事業支援納付金』
に変わります。
この2号保険料は、1号保険料と同様に、介護保険の保険給付に利用されます。
介護保険制度では、保険給付事業のほかに地域支援事業というものもありますので、どちらにも行きわたるように、あらかじめ分けて納付されるという形を取っています。
ちなみに、支払基金から市町村に交付される際には、
『介護給付費交付金』『地域支援事業支援交付金』という名前になります。
押さえておきましょう。
解説は以上です。
動画解説はこちら
https://youtu.be/2-EXcUVW5Gc
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