【ケアマネ受験対策講座】居宅介護支援 人員

ケアマネ受験対策講座 149日目
介護支援分野

居宅介護支援の人員基準について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員の員数は、利用者35人またはその端数を増すごとに1人ふやさなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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その通りです。
事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上配置し、

その介護支援専門員の員数は、利用者さん35人ごとに1人いなきゃいけないと規定されています。

ちなみに、増員する介護支援専門員は、
非常勤でも可となっています。

2015年の法改正で、居宅介護支援事業所の指定は、
都道府県から市町村に変わりましたね。
2018年4月から移行されています。

あと、2017年、つまり今回の改正で
管理者要件も変わりました。

いままでは、管理者は、常勤の介護支援専門員でしたが、

常勤の主任介護支援専門員になりましたね。

こちらも間違いないよう覚えておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/EmzohsCx.mp3

インデックスカード暗記
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居宅介護支援 人員基準 配置


常勤ケアマネ(利用者35人に1人以上)
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居宅介護支援 増員


非常勤可
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居宅介護支援 指定権者


市町村(2018年4月~)
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居宅介護支援事業所 管理者


主任介護支援専門員(2018年4月~)
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