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今日のコラムは、勉強の話です
勉強が進むとごちゃごちゃしてくることがあります。
私も以前ありました。
市町村特別給付は市町村条例
上乗せは市町村条例
ですよね?
また別の場面では
種類支給限度基準額も市町村条例で定めます。
市町村特別給付の財源は第1号保険料
上乗せの財源は第1号保険料
種類支給限度基準額の財源は。。。。あれ?
と言う風に授業中にごちゃっとしてしまったことがありました。
ちなみに、種類支給限度基準額の財源は普通の保険給付と同じです。そもそも種類支給限度基準額は”種類を定めて使える限度の額を決める”だけですから、給付の財源は保険料半分、税金半分でいつもと同じです。
なぜか授業の最中に、
市町村条例→1号保険料
という風にはまってしまって、
種類支給限度基準額も1号保険料というふうに勘違いで、
頭がごちゃごちゃとしたことがあったんですね。
授業していたのでややテンパリました。嘘を教えるところでしたから・・・
要するに、自分の頭の中では
「こういうことがありますよ。」ということです。
で、こういうことは受験生ならば悲観的になることはありません。逆に区別をしっかりつけるチャンスです。
受験で強いのは、区別の数です。
居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの区別がつくかどうか。
保険給付事業と地域支援事業の区別がつくかどうか。
総合事業、包括的支援事業、任意事業の区別がつくかどうか。
キーワードに関してもたくさんありますから、自分がいかに区別できているかが大事ですね。
もしわからなくなったら、
まずは押さえるべき基本ができているか考える。
それから、似たような問題解いてみる。
それでもわからないなら質問する。
ここまでやると、相当自分にわかりやすい形で解説が帰ってくるかと思います。
ちょっとハイレベルなので、
「よくわからんっ!」という場合には、
いつも通り、写メ撮って僕に送ってくださいね。
問題見ただけで、どこがわからないのかはわかりますのでっ!
あくまでも、ちょっと発展型です。
残りわずかですが、ファイトです。
では、また。
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