ケアマネ試験、地味で地道を嫌がるな
ケアマネ試験対策一問一答 介護支援分野分野 ************************************************** 特定福祉用具の購入に係る利用者負担は、高額医療合算介護 サービス費の対象となる。 ************************************************** ……… …… … ********************************************* 答え:誤り ********************************************* 医療保険を使って医療を受けた時の出費には 月の負担上限額が決められています。 それを超えた分は医療保険から返ってきます。 これが「高額医療費」です。 介護保険を使ってサービスを受けた時の出費にも 月の負担上限額が決められており、 それを超えた分は介護保険から返ってきます。 これが「高額介護サービス費」です。 払い過ぎに還元してくれる制度はもう一つあります。 それはなにかというと、 「高額医療合算介護サービス費」です。 介護保険の出費と医療保険の出費を 合算した金額にも年単位で負担上限額が決められており、 それを超えた分は後から介護保険、医療保険から返ってきます。 この介護保険から返ってくる分を 「高額医療合算介護サービス費」といいます。 ちなみに、 福祉用具購入費と住宅改修費は。 高額医療合算介護サービス費の対象とはなりません。 高額介護サービス費でも対象になっていませんでしたので、 同様にこちらでも対象にならない。 そのように押さえておくといいかと思います。 ちなみに、 高額医療合算介護サービス費は、”年単位”です。 高額介護サービス費は”月単位”でしたね。 ここはしっかり区別をつけておくといいかと思います。 解説は以上です。
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