ケアマネ合格のためには毎日コツコツやること
保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
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問題:種類支給限度基準額は、都道府県の条例で定める。
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………
……
…
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答え:誤り
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種類支給限度基準額は、市町村条例で定めます。
種類支給限度基準額というのは一体なにかというと、
需要と供給バランスが崩れた時に発動する限度額です。
市町村に提供できるサービスが少ないのに利用したい人が多い場合など、普通にしていたら利用できない人が出てきます。
なので、月いくらまでと言う風に種類を定めて限度額を決めます。
これを種類支給限度基準額と言います。
提供できる事業所がその市町村にどれくらいあって、利用したい人がその市町村にどのくらいいるのかを把握しているのは市町村ですから、市町村条例で定めることになっています。
ちなみに、種類支給限度基準額以外に支給限度基準額といわれるものは3つです。
支給限度基準額は合計4つです。
支給限度基準額④
1:区分支給限度基準額
2:福祉用具購入費支給限度基準額
3:住宅改修費支給限度基準額
4:種類支給限度基準額
こうなっています。
ちなみに、
区分支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額
住宅改修費支給限度基準額
この3つの設定はどこがやるんでしたか?
これは国(厚生労働大臣)ですね。
では、上記3つの上乗せの設定はどこがやりますか?
これは、市町村が条例で定めますね。
種類支給限度基準額も市町村が条例で定めます。
では、
種類支給限度基準額の上乗せ
これはあるかないか?
これはありませんね。
支給限度基準額の上3つに対してのみ上乗せが可能です。
種類支給限度基準額は市町村条例で定めますが上乗せはありません。
間違えやすいポイントなのでしっかり区別しておいてください。
解説は以上です。
動画解説はこちら
https://youtu.be/SRA3flB3ogw
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