ケアマネ試験、地味で地道を嫌がらない
ケアマネ試験対策一問一答 介護支援分野分野 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付として 次の記述は正しいか誤りか答えよ。 ************************** 問題:特定福祉用具の購入 ************************** ……… …… … ************************** 答え:誤り ************************** 特定福祉用具の購入は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の対象外となりますので、誤りです。 区分支給限度基準額の”区分”とはいったいなんのことかというと、 要支援・要介護状態”区分”のことです。 すなわち、要支援1,2、要介護1~5のことですね。 その要支援・要介護状態区分に応じて支給できる限度額が決まっています。 要支援1の人なら、5万円まで。 要介護2の人なら、20万円までといったふうに上限額が決まっています。 これを区分支給限度基準額といいます。 利用者さんはこの限度額を超えない範囲で好きなサービスを組み合わせて使うことができるというわけです。 でその区分支給限度基準額には全てのものが適用されるわけではありません。 これとこれは適用外ですよというものがあります。 区分支給限度基準額の適用外のパターンは3つです。 1:オンリーワンサービス 2:オリジナル限度額サービス 3:居住系サービス この3つです。 オンリーワンサービスというのは、 居宅療養管理指導とあとはケアプラン事業ですね。 居宅介護支援と介護予防支援。 居宅療養管理指導は介護保険verの往診のようなものです。 これは、医師の判断でサービスを組み込むことができる特殊なものです。このサービスに替わるようなものがないのでこれは別枠になっています。 ケアプランも同様です。このケアプランを土台として介護保険サービスがあるわけですから、選ぶもなにもありません。 オリジナル限度額サービスは2つです。 特定福祉用具購入(販売)と住宅改修です。 特定福祉用具購入は年間10万円まで、住宅改修は1住宅20万円までと既にオリジナルの限度額を持っています。 なので、わざわざ組み込む必要もないでしょとなっています。 もうちょっと言うと、 例えばある月に要介護5のひとが福祉用具購入を10万円使ったとして、もし区分支給限度基準額に入ったとしたら、限度額35万円のうち、10万円を使ったことにされてしまいます。 そうなってしまうと、今までデイサービスに週5でいけていたものが週4に減っちゃったなんてことになりますので、そうならないように別枠だよ、としているわけです。 居住系サービスは5つです。 ①介護保険施設 ②特定施設 ③地密特養 ④地密特定 ⑤認知症グループホーム この5つです。 これらに入所や入居しているひとたちは、わざわざサービスを組み合わせなくても入っている建物で全て受けることができます。 入浴も食事も排泄もお話だってできるし、泊まることもできていますので、区分支給限度基準額の適用にする意味がないということになります。なので別枠になっています。 上の3つのキーワード。 『オンリーワン・オリジナル・居住系』 はしっかり暗記しておいてください。 解説は以上です。
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