【保険給付】 基準該当サービス法人格 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ合格に必要なのは継続力です。

基準該当サービスに関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。

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問題:事業者が法人格を有していなくても、基準該当サービスとして認められる。
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………

……

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答え:正しい
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基準該当サービスとくれば、『特例サービス費』と覚えてください。
セットワードです。

特例サービス費が適用になるパターンは以下の通りです。
特例サービスパターン④
1:認定申請前
2:基準該当サービス
3:離島等介護保険相当サービス
4:介護保険証忘れ

こうなっています。

設問の基準該当サービスというのは、
”指定をうけるための基準は満たしていないけど、基準該当サービスとして認めてもらうための基準は満たしている事業者のこと”

たとえば、法人格がないとか、
人員基準とか設備基準とか運営基準とかがどこか足りないと言った場合にでも、基準該当サービス事業者として市町村に認めてもらうことができれば、サービス提供が可能になります。

ちなみに、
基準該当サービスはなんでもかんでも認められるわけではありません。
医療系サービスや施設サービス、地域密着型サービスは認められていません。

基準該当サービスとして認められるのは、
次の3つ。
①居宅介護支援
②介護予防支援
③介護系の居宅サービス
こうなっています。

介護系の居宅サービスというのは、実は5つだけです。
1:訪問介護
2:訪問入浴
3:通所介護
4:福祉用具貸与
5:短期入所生活介護
この5つです。

基準該当サービス事業者になった場合には、
基準該当訪問介護事業者とか、
基準該当通所介護事業者というふうに呼ばれます。

この基準該当サービスを利用した場合には、
通常の保険給付は行われません。

”特例サービス費”で保険給付されます。
なので、
例えば基準該当訪問介護事業者を利用した場合には、
「特例居宅介護サービス費」で保険給付されますし、

基準該当居宅介護支援事業者を利用した場合には、
「特例居宅介護サービス計画費」で保険給付されます。

特例サービス費は原則現金給付ですが、
この基準該当サービスと離島等介護保険相当サービスは市町村が認めれば現物給付も可能になっています。

併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/YGZw0b5xX2s




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