介護保険の保険給付に関する次の記述は、
正しいか誤りか答えよ。
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問題:被保険者が居宅介護サービス費を受給するためには、
居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼しなければならない
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………
……
…
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答え:誤り
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介護保険のサービスを使うためには
サービス計画を立てて、サービスを受ける。
これが原則です。
居宅サービス計画を立てて、居宅サービスを受ける
施設サービス計画を立てて、施設サービスを受ける
こういう形ですね。
ただ、
必ずしもケアマネさんにケアプランを立ててもらう必要はありません。
自分でケアプランを作ってもかまいませんし、ケアプランなしでも条件つきですがサービスを利用することもできます。
①ケアマネケアプラン
②セルフケアプラン
③ノープラン
いずれにしても保険給付を受けてサービスを利用することができます。
保険給付とは何かというと、
「サービスを利用したときの9割(高所得高齢者は8割や7割)のこと」を指します。
利用者さんは9割は保険給付してもらえるので、デイやショートをつかったり、特養や老健に入所したりするときにも1割負担でいいよ、となっています。
居宅介護サービス費というのは、
デイサービスを使ったときの保険給付、つまり9割のことを指しますね。
ちなみに、特養とか老健といった施設サービスを使ったときの保険給付のことを
施設介護サービス費といいますし、
地域密着型サービスを使ったときの保険給付を
地域密着型介護サービス費といいます。
キーワードの意味を理解しておいてください。
で、
この保険給付をしてもらう方法には2種類あります。
現物給付と現金給付という方法です。
現物給付は、別名”法定代理受領方式”ともいいます。
利用者は、1割(高所得高齢者は2割や3割)を負担すれば残った9割を払わなくてもサービスを利用することができます。
もう一つ。
先に全額、つまり10割を払っておいて、あとで9割お金が戻ってくる給付方法もあります。
これを、『償還払い』=現金給付といいます。
①と②は現物給付の対象になりますが、
③のノープランの場合には、サービスは利用できますが償還払いの適用になります。
このあたりを区別できるといいかと思います。
解説は以上です。
動画解説はこちら
https://youtu.be/8Q9h30Xp7Uk
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