【認定】 住所移転時取り扱い 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

要介護認定の認定調査に関する次の記述は、
正しいか誤りか答えよ。

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問題:要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に
申請をしたときは、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。
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………

……

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答え:正しい
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住所を移転してから14日以内に”受給資格証明書”を届出として提出すれば、
認定調査および審査・判定は省略してもらうことができます。

認定に至るまでには、3つの事務段階があります。
認定調査→審査・判定→認定
この3つです。

住所移転後、14日以内に届出をすれば、認定調査と審査・判定事務が省略されます。

ただし、認定は省略されません。
転居した先の市町村に改めて認定をしてもらいます。

A市からB市に移るときには、
A市で”受給資格証明書”をもらいます。

それを住所移転後14日以内に B市に提出します。
すると、B市における調査、審査・判定は省略され、元の認定区分のままでBにおいて新たに認定を受けることができます。

ただし、認定区分はそのまま引き継げますが、
有効期間は引き継げません。

仮にA市で有効期間が9ヶ月残っていたとしても、それはリセットされます。
そして、B市で認定を受けた段階で新規認定の時と同じ6ヶ月という有効期間にセットしなおされます。

ちなみに万が一、14日以内に届出をしなかった場合には、
全てイチから手続きをとらなければなりません。

調査も審査・判定も認定もイチからやりなおすことになります。
その場合には、これまでの認定区分の引継ぎもありません。

併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/cOFN2YombmY




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