【認定】 認定効力適用日 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

要支援・要介護認定に関する次の記述は、
正しいか誤りか答えよ。

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問題:要介護認定の効力は申請のあった日に遡って生ずる。
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………

……

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答え:正しい
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要介護認定の効力は、申請した日に遡ります。

要介護認定の申請をしてから、認定の結果が降りるまでには時間がかかります。
原則として”申請から30日以内に認定結果をだし、利用者に通知すること”となっています。
ただ、例外としてそこから遅れる場合には、遅れる理由といつごろ通知するかを伝えれば遅れても良いことになっています。

つまり、申請から30日くらい、へたしたらもっと待つことになってしまいます。

もしも、認定結果がでるまで介護サービスが使えないとなると、これは困ります。
ですが介護保険はその辺はしっかりと考慮しています。

認定結果がでなくても、「申請書さえだしていればサービスは使っててもいいよ」ということになっています。

これを遡及適用ともいいます。

要介護認定の効力は、”認定日”でもなければ”要介護状態になった日”でもありません。
申請日になります。

押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/KoODHvreEEc




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