ケアマネ試験は重要単元を押さえること

要支援・要介護認定に関する次の記述は
正しいか誤りか答えよ。

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問題:介護認定審査会は、認定に際してサービスの種類の指定権限を持つ。
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………

……

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答え:誤り
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介護認定審査会は、認定に際してサービスの種類について市町村に対して意見を言うことはできますが、種類の指定はできません。
種類の指定はあくまでも市町村が行います。

介護認定審査会と言うのは、
認定に必要な書類の主治医意見書、一時判定結果、特記事項を元に全国一律の基準にしたがって要支援・要介護認定に関する審査・判定を行うところです。

そして、この介護認定審査会は、市町村に対して以下のような意見をいうことができます。

介護認定審査会意見②
1:認定の有効期間に関する意見
2:サービスの種類や留意すべき事項に関する意見

この2つです。

介護認定審査会は、
認定の有効期間に関して意見をいうことができます。
新規認定の場合には、有効期間は原則6ヶ月です。
ですが、3~12ヶ月の範囲で有効期間の変更ができることになっています。
更新認定の場合には、有効期間は原則12ヶ月です。
ですが、3~36ヶ月の範囲で有効期間の変更ができることになっています。
このことについて、介護認定審査会は、市町村に対して意見をいうことができ、市町村はその意見に基づいて有効期間の変更を行います。

次の”サービスの種類や留意すべき事項に関する意見”というのは、
介護認定審査会が、市町村に対して「このひとはこのサービスを使った方がいいですよ。」とか、「こういったところに配慮してサービスを使った方がいいですよ」といった意見をいうことができます。
市町村は、その意見に基づいて「あなたはこのサービスを使ってください」と種類を指定します。この場合指定されたサービス以外を利用した場合には、保険給付が行われません。

介護認定審査会とくれば、”意見をいう”
市町村とくれば、”決定、指定をする”
このように区別しておくといいかと想います。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/ZKFz1cZeRSo




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