ケアマネ試験は重要単元を押さえること

要介護認定の認定調査に関する次の記述は、
正しいか誤りか答えよ。

*********************************************
問題:市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。
*********************************************

………

……

*********************************************
答え:正しい
*********************************************

市町村は、新規認定調査について、
指定市町村事務受託法人には委託することができます。

要介護認定に係る調査は、原則市町村が行うことになっています。
調査というのは、認定調査のことです。

利用者より申請を受付けた市町村が、
主治医意見書の手配と、認定調査の手配を行います。

認定調査では、対象の利用者さんと、面談し2つの書類を完成させます。
1つは、基本調査
もう1つは、特記事項です。

基本調査というのは、マークシート方式の書類で、全部で74項目あります。
身体的機能や移動能力、排泄や認知症といった項目についてチェック項目にチェックをしていきます。
特記事項は、自由記述の書類です。上記の基本調査のチェックだけでは、不十分な点について認定調査員が記述します。

このようなものです。

認定調査の実施主体は、市町村です。
原則市町村が行いますが、その実施が困難な場合には、
委託してもよいことになっています。

委託先として認められているのは、以下のとおりです。
市町村は、委託というより実施主体なのであらかじめ入れています。
新規認定調査②
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人

更新認定調査⑦
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:居宅介護支援事業者
4:地域包括支援センター
5:介護保険施設
6:地域密着型介護老人福祉施設
7:介護支援専門員

こうなっています。

新規認定調査ができる人が少ないのは、
介護保険創設当初にはケアマネさんも認定調査を行うことができることになっていましたが、不当に思い介護度を出すなどの不正めいたことが横行したため、
「新規くらいはこっちでやります。」ということで主に市町村がやることになりました。
ただ、それでも市町村が実施することが困難な場合には、
『指定市町村事務受託法人』にのみ委託できることになっています。

この指定市町村事務受託法人というのは、「指定を受けて市町村の事務を受けて託される法人」です。
居宅サービス担当者に対して保険給付の照会事務をしたり、認定調査事務をしたりします。
要は、認定調査をするためにあるような法人だと思っておくと良いかと思います。
ケアマネ試験では、この認定調査のところでよく登場する法人です。
ちなみに、ここの指定は『都道府県』が行います。

更新認定調査になると、対象者も多くなるので委託可能な事業者も増えます。
だれが新規の委託を受けることができて、誰が更新の委託を受けることができるのかは、
暗記必須です。

しっかり押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/mKLS7ggIgr0




ブログランキングに参加中です。ポチっとしてくれるとよろこびますっ!^-^
資格受験ランキング

~ご案内~

KIPケアマネ受験合格フルコースプログラムのお知らせ

2020年ケアマネ試験対策として始動しています。
KIP合格特化型プログラム
概要説明はこちら
https://kbsakura.site/kip2

あなたの現在地を確認しましょう。
無料電話受験診断申し込みはこちら
https://ws.formzu.net/fgen/S99258405/

最新情報をチェックしよう!
>個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

受験成功の秘訣は、勉強のやり方と継続すること。受験コンサルタントによるマンツー指導で、最短距離で合格を勝ち取りましょう。

CTR IMG