【保険者・国・都道府県の責務等】 指定情報公表センターの指定権者は?  【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

介護保険に関する市町村の事務として
次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:指定情報公表センターの指定
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………

……

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答え:誤り
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指定情報公表センターの指定を行うのは、市町村ではなく都道府県です。

指定情報公表センターは何なのかというと、
都道府県から委託されて、『介護サービス情報の公表事務』を行うところです。

介護サービス情報の公表というのは、
利用者さんが適切にサービスを選択できるようにと、都道府県が実施しているものです。
インターネットを通じてサービス事業所の場所やサービス内容、従業員のことなどが公開されており、誰でも閲覧できるようになっています。

都道府県がこの公表事務を行う義務があるのですが、
都道府県もこれだけをやっているわけではありませんので、「情報の公表事務を代わりにやってください」と自分で指定までして公表事務をやってくれるよう委託もしていますね。

ちなみに、
都道府県情報を公表するためには、当然サービス事業者たちの情報を集める必要があります。
この情報を徴収するのも都道府県の義務です。
そして、集めた情報が正しいかどうかを必要に応じて調査したりもします。

この調査も委託したりしています。
これは「指定調査機関」といいます。
都道府県から委託を受けて都道府県の代わりに調査に行く機関です。
この指定も、都道府県が行いますね。

併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら https://youtu.be/iH9h7DmTyG8




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