ケアマネ試験は重要単元を押さえること
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問題:医療保険者は、第2号被保険者の保険料を
社会保険診療報酬支払基金に納付しなければならない。
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答え:正しい
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第2号被保険者というのは、中年者さんです。
住民票を持っている40〜64歳の医療保険加入者です。
この2号さんの保険料を集めるのは、
その人が加入している医療保険者です。
中小企業のサラリーマンなら、協会けんぽ
自営業なら、国民健康保険
公務員なら、共済組合
などになります。
集めた保険料はどのように使われるのかというと、
保険給付に使用されます。
利用者さんは1割(2割とか3割)払います。
その残りの分は、保険給付として介護保険の保険者である市町村が払います。
その9割の中身は、市町村が税金だけで払うわけではなく、1号さんと2号さんから集めた保険料や国・県からもらった税金も含まれています。
各医療保険者は、集めた保険料を市町村に届くようにしなければなりませんが、直接わたすわけではなく、
あるところに納付します。
それが社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)です。
医療保険における審査・支払いをしていたところです。
介護保険制度創設に伴い、介護保険関係業務も行うことになりました。
支払基金の介護保険関係業務というのは、2つです。
1:納付金の徴収
2:交付金の交付
この2つです。
一つ目の納付金の徴収ですが、
医療保険者が集めた「2号保険料」は、
名前が変わり、2つに分かれます。
「2号保険料」
→「介護給付費納付金」「地域支援事業支援納付金」
になります。
支払基金は、この「納付金」を医療保険者から徴収します。
二つ目の交付金の交付ですが、
支払基金は、医療保険者から集めた納付金を交付金という形で市町村に交付します。
その際の名称は、
「介護給付費交付金」「地域支援事業支援交付金」です。
このような流れになっています。
保険料の流れについては、動画内の板書も確認いただくといいかと思います。
解説は以上です。
動画解説はこちら
https://youtu.be/H8qX8npm-w8
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