ケアマネ試験は重要単元を押さえること

介護保険の国の事務について次の記述は
正しいか誤りか答えよ。

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問題:要介護認定不服審査基準の設定
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………

……

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答え:誤り
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要介護認定不服審査基準というものはありません。

要介護認定に不服がある、とくれば
『介護保険審査会』とイメージできればいいかと思います。

要介護認定の審査基準は全国一律です。つまり国が決めます。
認定調査の結果や、主治医意見書の内容をもとに

「この方は要介護2だ」とか「要介護4だ」というふうに認定されます。

この結果に不服がある場合に文句を言うところが、
上記の介護保険審査会です。

「文句を言う」というのを言い換えると、
『不服申し立て』や『審査請求』といったりします。
介護保険審査会に対して、不服申し立てを行い、

市町村が下した認定に関する内容などを審査・判定してもらうところです。
ちなみに、この介護保険審査会は都道府県に設置されます。

併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/RrNszPgEl9M

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