【ケアマネ受験対策講座】みなし指定 法人格

ケアマネ受験対策講座 139日目
介護支援分野

介護保険法が規定するサービス提供事業者の指定について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
居宅サービス事業者として指定を受ける際は、法人格がなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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居宅サービス事業者として指定を受けるためには、

原則として、
・法人格がある。
・人員、設備、運営基準を満たしている。

この2つの要件を満たしている必要があります。

これが原則です。

ですが、原則のウラには例外があります。

指定の特例です。

病院や診療所や薬局のように、保険医療機関として健康保険法などで指定を受けている場合には、
それらの保険医療機関は、
介護保険法での指定を受けなくても

指定があったとみなされ、
訪問看護や訪問リハビリなどの居宅サービスの提供をすることができます。

これを

みなし指定、といいますね。

みなし指定の対象となる居宅サービスは以下の通りです。
訪問看護
訪問リハ
通所リハ
短期入所療養介護
居宅療養管理指導

この5つです。

医療系の居宅サービスですね。

訪問看護→診療所・病院
訪問リハ→診療所・病院
通所リハ→診療所・病院、老健、介護医療院
短期入所療養介護→老健、療養型、介護医療院
居宅療養管理指導→診療所・病院、薬局

こうなっていますね。

そして、診療所や病院が一部の居宅サービスをみなし指定で提供する場合においては、
法人格の有無も問われません。

これも併せて押さえておきましょうね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/z9B3Wuqn.mp3

インデックスカード暗記
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訪問看護 みなし指定


診療所・病院
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訪問リハ みなし指定


診療所・病院
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通所リハ みなし指定


診療所・病院
老健
介護医療院
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短期入所療養介護 みなし


老健
療養型
介護医療院
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居宅療養管理指導 みなし指定


診療所・病院、薬局
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