問題44 居宅療養管理指導 第22回試験【ケアマネ試験対策講座】

問題44:医師が行う居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 要介護状態の悪化の防止等に資するよう、計画的に行われなければならない。
2 交通費を受け取ることはできない。
3 区分支給限度基準額が適用される。
4 保健医療機関として指定を受けている病院は、都道府県知事の指定があったものとみなされる。
5 サービス担当者会議への参加が困難な場合には、原則として、文書により情報提供・助言を行われなければならない。

解答・・・1,4,5

居宅療養管理指導とは?
通院ができない人の居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行うサービスです。
居宅サービスの一つです。

居宅療養管理指導を提供するのは次のようなところです。

居宅療養管理指導 提供事業所
①病院・診療所
②薬局
こうなっています。
ちなみに、病院・診療所や薬局というのは、
すでに健康保険法上の保健医療機関としての指定を受けていることから、
居宅療養管理指導のサービスを提供するにふさわしいと判断されます。

なので、居宅療養管理指導のサービスを提供する際に指定の申請を行う必要がなく、
「指定をうけたとみなされ」ます。これをみなし指定といいます。

居宅療養管理指導は、事業所によりいける資格者が異なっています。
人員基準
●病院、診療所
 ⇒医師、歯科医師(2回/月)【必要な情報提供、指導助言、診療記録】
 ⇒薬剤師(2回/月)【医師、歯科医師の指示に従い薬学的管理及び指導、医師への報告】
 ⇒歯科衛生士または看護職員(4回/月)【訪問歯科医師の指示&訪問指導計画に基づく口腔清潔又は義歯清掃指導】
 ⇒管理栄養士(2回/月)【医師の指示に基づく栄養指導、栄養ケア計画作成】
●薬局
 ⇒薬剤師(4回/月)【薬学的管理指導計画に基づく薬学的管理、指導】
このようになっています。

薬剤師が行う居宅療養管理指導には、
病院、診療所の薬剤師が行う場合と、
薬局の薬剤師が行う場合があるので注意が必要です。

内容
●医師、歯科医師は、
居宅サービス計画作成に際して情報提供を行わなければなりません。その場合には、原則サービス担当者会議に参加して行うことになっています。

ただ、サービス担当者会議への参加が困難な場合には、原則として、文書を交付して情報提供や助言を行うこととなっています。

では、問題を見ていきましょう。
1 正しい。居宅療養管理指導は「利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう計画的に行われなければならないと定められています。

2 誤り。指定居宅療養管理指導事業者は、「指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の学の支払いを利用者から受け取ることができる」と定められています。

3 誤り。区分支給限度基準額というのは、要支援1,2、要介護1〜5の方がサービスを組み合わせて使える上限額のことです。居宅療養管理指導は、この区分支給限度基準額の対象外になっています。介護保険サービスにはこの居宅療養管理指導に替わるサービスがありません。なのでこれは対象外になっています。
他にも区分支給限度基準額の対象外サービスがあります。全部で3パターンです。
区分支給限度基準額対象外3
1:居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援(オンリーワンサービス)
2:福祉用具購入・住宅改修(オリジナル限度額サービス)
3:介護保険施設・特定施設・地域密着型介護老人福祉施設・地域密着型特定施設・認知症対応型居宅介護(居住系サービス)
こうなっています。

この3パターンについては、区分支給限度基準額の対象外となりますので、合わせて押さえておくといいですね。

4 正しい。これはその通りです。保険医療機関として指定を受けている病院は、居宅療養管理指導の指定をうけたものとみなされます。居宅療養管理指導は介護保険サービスの中の居宅サービスの一つになります。この指定権限を持っているのは都道府県になります。みなし指定は、指定がいらないのではなく指定を受けたとみなされるわけですので、もちろん都道府県の指定を受けたとみなされる、という解釈になります。

5 正しい。上記の解説の通りです。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/sKLTJSvUV4s




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