問題14 介護保険審査会審査請求 第22回試験【ケアマネ試験対策講座】

第22回本試験解説

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介護支援分野
問題14:介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1 被保険者証の交付の請求に関する処分
2 市町村特別給付に関する処分
3 国民健康保険団体連合会が行う介護報酬の請求に関する審査
4 特定入所者介護サービス費の支給に係る審査
5 介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する処分

解答・・・1,2,4

審査請求というのは、市町村が下した行政処分にたいして、不服申し立てをするものですね。
これは介護保険審査会に対して行います。
介護保険審査会とくれば、ポイントは3つですね。
1:設置
2:委員
3:仕事内容
こうなっています。

1:の設置は都道府県です。都道府県に設置はされますが、指揮監督はうけない独立機関となっていますね。
2:の委員は、3パターン。①被保険者代表委員3人②保険者代表委員3人③公益代表委員3人以上となっています。
3:の仕事内容は2つ。①保険給付に関する処分の審理裁決②保険料・徴収金に関する処分の審理裁決。
こうなっています。

ちなみに、介護保険審査会の委員が審理裁決を行うにあたっては、合議体というチームを組んで行いますが、認定に関する処分に関してだけは公益代表委員がチームを組んで行います。それ以外の審査請求事件については、委員が3人ずつで9人のチームを組んで行いますのでこれも押さえておくといいですね。

では、問題を見ていきましょう。
1 正しい。保険給付に関する処分に含まれます。
2 正しい。これも保険給付に関する処分に含まれます。
3 誤り。国保連はサービス事業者から介護報酬の請求を受け付けます。そして「介護給付費等審査委員会」を設置し審査を行います。介護保険審査会とは直接関係がありませんので誤りですね。
4 正しい。特定入所者介護サービス費というのは、保険給付の一つです。
5 誤り。介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する処分については、保険料に関する処分に含まれそうにも思いますが、あえて除外されています。被保険者の保険料に関連するものの直接被保険者と関連はないため除外となっていますね。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/lhJjIeqiJFg




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