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2018(平成31)年ケアマネ本試験解説【第21回】

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問題1 介護保険法第1条(目的)に規定されている文言として正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 高齢者の権利利益の擁護に資する
  2. 高齢者の心身の健康の保持および福祉の増進を図る
  3. 国民の保険医療の向上および福祉の増進を図る
  4. 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
  5. 高齢者の居住の安定の確保を図る

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問題2 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の7つの柱として

正しいものはどれか。3つ選べ。

  1.  若年性認知症施策の強化
  2.  認知症の人の介護者への支援
  3. 認知症の発症割合の低減
  4. 高度認知症の人への集中的支援
  5.  認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

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問題3 介護医療院について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 開設の許可は、市町村長が行う
  2. 開設者は、医療法人でなければならない。
  3. 理美容代の支払いを受けることはできない。
  4. 居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
  5. 都道府県知事の承認を受けて、医師以外の者を管理者にすることができる。

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問題4 介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 国は、第2号被保険者負担率を定める。
  2. 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。
  3. 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。
  4. 国は、財政安定化基金を設置する。
  5. 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。

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問題5 介護保険の被保険者資格について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。
  2. 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。
  3. 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。
  4. 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
  5. 第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。

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問題6 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。
  2. 居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることができる。
  3. 居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合には、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。
  4. 保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である。
  5. 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。

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問題7 支給限度基準額について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 福祉用具貸与には、区分支給限度基準額は適用されない。
  2. 福祉用具購入には、区分支給限度基準額は適用されない。
  3. 居宅療養管理指導には、区分支給限度基準額は適用されない。
  4. 転居した場合には、改めて支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる。
  5. 地域密着型サービスには、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は適用されない。

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問題8 地域密着型サービスについて正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 看護小規模多機能型居宅介護は、市町村長が行う公募指定の対象である。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、夜間・深夜に限り、同一敷地内の施設等の職員をオペレーターに充てることができる。
  3. 指定療養通所介護事業所の利用定員は、18人以下である。
  4. 指定小規模多機能型居宅介護の通いサービス及び宿泊サービスは、一時的に利用定員を超えることが認められる。
  5. 指定認知症対応型共同生活介護の共同生活住居については、居間と食堂を同一の場所とすることができない。

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問題9  共生型居宅サービスについて正しいものはどれか。2つ選べ。

  1.  障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定を受けることができる。
  2. 障害児通所支援にかかる事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができない。
  3. 短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。
  4.  事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。
  5.  事業の設備及び運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなければならない。

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問題10 第1号被保険者の保険料の普通徴収について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 保険料の賦課期日は、市町村の条例で定める。
  2. 被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。
  3. 保険料の納期は、厚生労働省令で定める。
  4. 保険料は、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。
  5. 被保険者は、普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができる。

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問題11 介護給付に要する費用に係る公費負担について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 国の負担割合は、12.5%である。
  2. 国の負担は、定率の負担金と調整交付金からなる。
  3. 調整交付金の交付については、市町村の第1号被保険者の所得の分布状況も考慮する。
  4. 都道府県の負担割合は、市町村の財政状況に応じて異なる。
  5. 市町村の負担分は、一般会計において負担する。

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問題12 財政安定化基金について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 財源の負担割合は、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1である。
  2. 基金事業交付金の交付は、介護保険事業計画期間の最終年度において行う。
  3. 基金事業交付金の額は、介護保険財政の収入不足分の全額に相当する額である。
  4. 基金事業貸付金の償還期限は、次期市町村介護保険事業計画期間の最終年度の末日である。
  5. 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子である。

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問題13 地域支援事業の在宅医療・介護連携推進事業として市町村が実施することとされているものはどれか。3つ選べ。

  1. 地域住民への普及啓発
  2. 医療介護関係者の研修
  3. 地域在宅医療推進員の設置
  4. 地域の医療・介護の資源の把握
  5. 地域リハビリテーション活動支援体制の構築

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問題14 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。

  1. 事業所等の運営に関する方針
  2. 情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置
  3. 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置
  4. 介護サービスに従事する従業者に関する事項
  5. 苦情に対応する窓口等の対応

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問題15 介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 第1号被保険者の保険料の特別徴収業務
  2. 居宅介護サービス計画費の請求に関する審査
  3. 第三者行為求償事務
  4. 財政安定化基金の運営
  5. 介護保険施設の運営

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問題16 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省第38号)第1条の2の基本方針に定められている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。
  2. 利用者の施設入所について配慮すること。
  3. 保険医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。
  4. 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。
  5. 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。

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問題17 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. サービス担当者会議の要点を利用者に交付すること。
  2. 文書により家族の同意を得ること。
  3. 作成した際に、利用者に交付すること。
  4. 作成後、保険者に提出すること。
  5. 介護支援専門員は、計画に位置づけた指定訪問介護事業者に対して、訪問介護計画の提出を求めること。

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問題18 指定介護予防支援事業者の担当職員の業務として正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 指定介護予防サービス事業者等から、サービスの提供状況等の報告を三月に1回聴取しなければならない。
  2. 介護予防サービス計画を作成した際には、必ずそれを主治の医師に交付しなければならない。
  3. アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、面接して行わなければならない。
  4. 介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、目標の達成状況について評価しなければならない。
  5. 介護予防短期入所生活介護を介護予防サービス計画に位置付ける場合には、その利用日数が一月の半数を超えないようにしなければならない。

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問題19 指定介護老人福祉施設における身体的拘束等(身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為)の取り扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 身体的拘束等を行う場合には、介護支援専門員は入所者の家族と面談しなければならない。
  2. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に1回以上開催しなければならない。
  3. 身体的拘束等を行う場合には、医師の指示によらなければならない。
  4. 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しなければならない。
  5. 身体的拘束等の適正化のための指針を整備しなければならない。

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問題20 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 主治の医師の意見は、介護認定審査会に通知しなければならない。
  2. 介護認定審査会の意見は、主治の医師に通知しなければならない。
  3. 介護認定審査会の審査及び判定の結果は、介護支援専門員に通知しなければならない。
  4. 要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推計される。
  5. 要介護認定等基準時間の推計の方法は、都道府県の条例で定める。

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問題21 要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 認定調査票の基本調査項目には、口腔清潔に関する項目が含まれる。
  2. 認定調査票の基本調査項目には、主たる介護者に関する項目が含まれる。
  3. 認定調査票の基本調査項目には、集団への不適応に関する項目が含まれる。
  4. 要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、疼痛の看護が含まれる。
  5. 要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、認定調査票の特記事項の内容が含まれる。

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問題22 介護認定審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 認定調査を行うことができる。
  2. 認定の有効期間について意見を付すことができる。
  3. 要介護状態の軽減のために必要な療養について意見を付すことができる。
  4. 被保険者が受けることができるサービスの種類を指定することができる。
  5. 被保険者に主治の医師がいないときは、診断を行う医師を指定することができる。

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問題23 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 障害者総合支援法による行動援護を利用している障害者が、要介護認定を受けた場合には、行動援護は利用できなくなる。
  2. 労働者災害補償保険法の通勤災害に関する療育給付は、介護保険給付に優先する。
  3. 福祉用具購入費は、高額医療合算介護サービス費の利用者負担額の算定対象に含まれる。
  4. 医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は、介護保険の第2号被保険者とはならない。
  5. 介護老人保健施設は、老人福祉施設に含まれない。

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問題24 Aさん(85歳、女性)は、大腿骨頚部骨折の手術を受け、近々退院予定である。自力での排泄や移動にはやや困難が伴い、要介護2の認定を受けた。本人も、同居している息子夫婦も、在宅生活を望んでいる。息子夫婦は、お互いに協力して自宅で介護を行うつもりである。介護保険のサービス利用について相談があったが、介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。2つ選べ。

  1. トイレ介助の負担を減らすため、排泄についてはおむつを利用することを提案する。
  2. 歩行機能の向上を図るため、通所リハビリテーションの利用を提案する。
  3. 住宅改修の利用を検討するため、住環境のアセスメントを提案する。
  4. 家族介護者の負担を軽減するため、訪問介護による生活援助の利用を提案する。
  5. 将来に備えて、施設入所を提案する。

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問題25 Aさん(80歳、女性、変形性膝関節症、要介護1)は、週2回介護保険の訪問介護で買い物と掃除を利用し、一人暮らしをしていたが、息子が来月から同居することになった。Aさんは、「息子は精神的に弱い面があり、仕事をしながら私の世話をするのは無理だ。」と言って、現在利用している訪問介護の継続を希望している。介護支援専門員の当面の対応として、より適切なものはどれか。2つ選べ。

  1. 一人暮らしではなくなるため、訪問介護の対象外となることをAさんに伝える。
  2. 訪問介護が受けられなくなっても自分でできるように、住宅改修を提案する。
  3. 息子に対して、Aさんに必要な援助ができる状況かを確認する。
  4. Aさんの希望通り、同居後も今までのサービスを継続することを約束する。
  5. 改めてアセスメントを行う必要があることをAさんに伝える。

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問題26 高齢者に多い症状や疾患について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. パーキンソン病の臨床的重症度の評価は、NYHAの重症度分類によって行う。
  2. 狭心症の発作に対しては、ニトログリセリン製剤の投与が効果的である。
  3. 褥瘡は、大転子部には発症しにくい。
  4. 疥癬は、集団感染の危険性がある。
  5. 肝不全の特徴として、食欲不振、全身倦怠感、黄疸がみられることが多い。

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問題27 次の記述について適切なものはどれか。3つ選べ。

  1. 深部静脈血栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)は、こまめに足を動かして予防に務める。
  2. 福祉避難所は、高齢者など何らかの特別な配慮を必要とする者を対象とし、その家族は対象としない。
  3. 避難所で生活している場合には、介護保険サービスの提供は受けられない。
  4. 介護老人保健施設は、非常災害に関する具体的計画を立てなければならない。
  5. 避難所では、身体を動かす機会が減り、筋力が低下することによって、生活不活発病となることがある。

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問題28 感染症と感染経路の組み合わせについて正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 結核ー空気感染
  2. 疥癬ー飛沫感染
  3. インフルエンザー空気感染
  4. 腸管出血性大腸菌感染症ー接触感染
  5. 流行性耳下腺炎ー飛沫感染

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問題29 次の記述について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 腹囲は、メタボリックシンドロームの診断に使われる。
  2. 血清アルブミン値は、栄養状態の指標とはならない。
  3. 血中尿素窒素(BUN)は、腎機能の指標となる。
  4. 白血球数は、細菌感染で減少する。
  5. AST(GOT)は、心臓の疾患でも上昇することがある。

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問題30 バイタルサインについて正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 生命の維持に関わる最も基本的な情報をいう。
  2. 意識レベルは、バイタルサインには含まれない。
  3. 感染症にかかっても、発熱しないことがある。
  4. 脱水では、徐脈がみられる。
  5. 降圧剤によって起立性低血圧を起こすことがある。

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問題31 高齢者に多い症状や疾患について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. フレイルとは、高齢になって筋力や活動が低下している状態を指す。
  2. 機能性尿失禁とは、くしゃみ、咳などによって尿がもれることである。
  3. 急性緑内障発作では、頭痛、嘔吐が見られることがある。
  4. 慢性腎不全では、全身倦怠感、動悸、頭痛、浮腫などの症状が見られることがある。
  5. 加齢によるインスリンの増加が、糖尿病の原因である。

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問題32 認知症について適切なものはどれか。3つ選べ。

  1. レビー小体型認知症では、便秘や立ちくらみなどの自律神経症状を伴うことがある。
  2. うつ状態が続くと、認知症と判断されてしまうことがある。
  3. 認知症の初期では、ADLの低下がみられ、進行するとIADLの低下が起こってくる。
  4. せん妄は意識障害であり、認知症と区別する必要がある。
  5. 認知症初期集中支援チームの訪問支援対象者は、初期の認知症患者に限られる。

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問題33 在宅で医療機器を使用する場合の留意点について適切なものはどれか。3つ選べ。

  1. 腹膜透析を実施している場合は、感染に注意が必要である。
  2. 在宅中心静脈栄養法を行っている場合は、入浴は禁忌である。
  3. 在宅経管栄養法では、カテーテルの定期的な交換は不要である。
  4. 気管切開を伴った人工呼吸療法では、気管切開部の管理が必要である。
  5. 在宅酸素療法では、機器の周囲2m以内に火気を置かないようにする。

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問題34 次の記述について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. BMI(Body Mass Index)が18.5以上の場合は、肥満とされる。
  2. 喫煙は、心疾患のリスクを高める。
  3. 多量の飲酒習慣は、脳卒中のリスクを高める。
  4. 骨粗鬆症の予防には、運動は効果がない。
  5. 大腿骨頚部骨折の予防には、ヒップ・プロテクターも効果がある。

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問題35 在宅で行われる呼吸管理について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. ネブライザーで吸入薬を用いる際に副作用と思われる症状が見られた場合には、吸入を中止して医療者に報告する。
  2. 在宅酸素療法を受けている利用者が息苦しさを訴えた場合には、医師の指示の有無にかかわらず、酸素流量を増やす。
  3. 在宅酸素療法を実施している場合には、定期的にバッテリーの充電状態を確認する。
  4. 人工呼吸器を使用する場合には、緊急時の対応方法や連絡先を確認しておく。
  5. 痰の吸引器は、介護保険の給付の対象となる。

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問題36 次の記述のうち、より適切なものはどれか。2つ選べ。

  1. 高齢者の低栄養状態を改善するには、水分を多く摂取することが重要である。
  2. 介護保険施設では、入所者全員について栄養ケア計画の作成が義務付けられている。
  3. 栄養マネジメント加算の要件には、栄養に関するスクニーニング、アセスメント及びケア計画の作成が含まれる。
  4. 高齢になっても、味覚は低下しない。
  5. 認知症の高齢者への食事摂取の促しとしては、声かけ、見守りなども重要である。

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問題37 在宅での医療管理について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. インスリンの自己注射の効果は、利用者の体調によって変わることはない。
  2. 人工透析を受けている者は、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高い。
  3. 疼痛に対して麻薬を使用する際は、副作用の便秘に注意する必要がある。
  4. 人工呼吸器を装着している場合には、パルスオキシメーターによって酸素飽和度を測定する。
  5. 在宅自己導尿は、膀胱内にカテーテルを留置するよりも感染リスクが高い。

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問題38 高齢者に起こりやすい急変や急変時の対応について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. ジャパン・コーマ・スケール(Japan Coma Scale : JCS)では、数字が小さいほど意識障害が重度である。
  2. 心不全による呼吸困難は、座位をとらせることで軽減することがある。
  3. 心筋梗塞による痛みは、胸痛だけでなく、腹痛のこともある。
  4. 寝たきりの高齢者が嘔吐した場合には、側臥位をとらせた方が吐物で窒息するのを防ぎやすい。
  5. 発熱時には、直ちに解熱剤を用いて苦痛を緩和する。

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問題39 死亡診断書を交付することができる資格として正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 医師
  2. 看護師
  3. 介護支援専門員
  4. 歯科医師
  5. 介護福祉士

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問題40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護について適切なものはどれか。3つ選べ。

  1. 居宅で生活している要支援者も利用できる。
  2. 心身の機能の維持回復を果たす。
  3. 随時訪問サービスは、随時の通報からおおむね30分以内に居宅に駆けつけられる体制確保に努めなければならない。
  4. 介護・医療連携推進会議の会議記録は、守秘義務の観点から公表してはならない。
  5. 苦情処理では、苦情の内容を記録しなければならない。

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問題41 介護保険法における訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 要介護認定者であれば、主治の医師の指示は必要ない。
  2. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士によっても提供される。
  3. 訪問看護の内容は、療養上の世話又は必要な診療の補助である。
  4. 原則として、健康保険法による訪問看護より優先的に適用される。
  5. 心身の機能の維持回復を目指すものであり、要介護状態の悪化防止は含まない。

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問題42 看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 看護小規模多機能型居宅介護とは、居宅要介護者に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。
  2. 開設にあたっては、都道府県に対して事業所の指定申請を行う。
  3. 医療ニーズの高い高齢者の利用が想定されているので、要支援者は利用できない。
  4. 管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の修了に限定される。
  5. 登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として所定単位を加算できる。

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問題43 通所リハビリテーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 主治の医師が必要と認めた居宅要介護者に、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを提供する。
  2. 若年性認知症患者は、通所リハビリテーションの対象とならない。
  3. IADLの維持・回復は、通所リハビリテーションの対象とならない。
  4. リハビリテーションマネジメント加算は、SPDCAサイクルの構築を通じて、多職種協働によりリハビリテーションの質の管理を行うことを目的としている。
  5. 介護老人保健施設における通所リハビリテーションの人員基準では、常勤の医師を1人以上置かなければならない。

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問題44 介護医療院について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 要介護3以上の者のみが利用できる。
  2. 介護医療院の創設に伴って介護療養型医療施設が廃止されるのは、2020年度末である。
  3. 長期療養が必要な者に対し、必要な医療及び日常生活上の世話を提供する施設である。
  4. 多床室の場合は、カーテンのみで入所者同士の視線等を遮断し、プライバシーを確保できればよい。
  5. 主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者等を入所させるⅠ型療養床と、それ以外の者を入所させるⅡ型療養床がある。

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問題45 介護老人保健施設について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 医療法人が設置する介護老人保健施設では、協力病院を定める必要がない。
  2. サテライト型小規模介護老人保健施設及び分館型介護老人保健施設の2つの類型からなる。
  3. 介護老人保健施設は、入所者が不正行為によって保健給付を受けたときは、市町村に通知しなければならない。
  4. 感染症又は食中毒の予防のため、その対策を検討する委員会をおおむね三ヶ月に1回以上開催しなければならない。
  5. 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立の助けるため、リハビリテーションを計画的に行わなければならない。

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問題46 面接場面におけるコミュニケーション技術について、より適切なものはどれか。3つ選べ。

  1. 「もう少し詳しく話してください」という質問は、クローズドクエスチョン(閉じられた質問)である。
  2. コミュニケーション手段としては、言語的なものと非言語的なものがある。
  3. 傾聴は、「聴いている」ということをクライエントに理解してもらうことを含む。
  4. 「励まし、明確化、要約」は、クライエントとの関係を形成するための重要な技術である。
  5. 話す時の表情、抑揚、速さは、重要ではない。

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問題47 インテーク面接について、より適切なものはどれか。3つ選べ。

  1. 相談援助者は、どのような援助ができるかについて説明する必要がある。
  2. インテークは、初期の面接であるため、1回で終わらせる必要がある。
  3. 秘密が保持できる部屋の準備など、クライエントが話しやすい環境を整える必要がある。
  4. クライエントの主訴に対して、相談援助者の所属する機関が対応できないことを明確に伝えるのは、望ましくない。
  5. インテーク面接では、経過や課題について正確かつ迅速に記録する必要がある。

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問題48 ソーシャルワークにおける集団援助として、より適切なものはどれか。3つ選べ。

  1. 精神科クリニックで行われる、アルコール依存症の当事者による分かち合いの体験
  2. 地域包括支援センターによる、介護に悩む家族を対象とした交流活動
  3. 福祉事務所で行われる、社会福祉主事による生活保護の相談面接
  4. 特別養護老人ホームの入居者と地域住民との交流を目的とした夏祭りのためのボランティアの募集
  5. 地域支援事業として行われる、虚弱高齢者のグループを対象とした介護予防活動への助言

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問題49 ソーシャルワークにおける地域援助として、より適切なものはどれか。3つ選べ。

  1. 難病患者の家族の会による会員向けの介護体験報告会
  2. 社会福祉協議会による地域住民向けの生活支援サポーター養成講座の開催
  3. 地域包括支援センターに登録された虚弱高齢者向けの健康教室でのプログラム活動
  4. 精神障害者の地域移行のための病院や障害福祉サービス事業者、不動産会社等のネットワークの構築
  5. 自治体や社会福祉法人と大学との協働による認知症カフェの設置・運営

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問題50 介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
  2. 一定の条件を満たした事業所が、喀痰吸引等の医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には、医療連携強化加算を算定できる。
  3. 利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には、送迎加算を算定できる。
  4. 一定の条件を満たした事業所が、認知症の高齢者に対して専門的な認知症ケアを行った場合には、認知症専門ケア加算を算定できる。
  5. 連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には、加算を算定できる。

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問題51 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 取付工事の必要がなく、持ち運びが容易なスロープ
  2. 特殊寝台と一体的に使用されるマットレス
  3. 車輪のない歩行器
  4. 空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽
  5. 自動排泄処理装置の専用パッド

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問題52 介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には、介護報酬を減算される。
  2. 耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医療行為に当たるため、訪問介護員が行うことはできない。
  3. 訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行なった婆には、所定の単位を加算できることがある。
  4. サービス提供責任者については、専従する常勤のものであれば、特段の資格要件はない。
  5. 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には、所定の単位を加算できる。

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問題53 介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 通所介護に係る介護報酬は、併設事業所の有無によって異なっている。
  2. 通常の事業の実施地域内に住む利用者の送迎に要する費用は、通所介護費に含まれている。
  3. 指定通所介護事業所は、利用定員数にかかわらず、生活相談員を配置しなければならない。
  4. 指定通所介護事業所において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届出をしなければならない。
  5. 非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは、各事業所の任意である。

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問題54 介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 訪問入浴介護で使用する浴槽は、利用者又はその家族が用意しなければならない。
  2. 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合には、訪問入浴介護費は算定できない。
  3. 利用者の身体状況等に支障がない場合には、主治の医師の意見を確認したうえで、介護職員3人で実施することができる。
  4. 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2区分に分けられている。
  5. 利用者の心身状況及びその希望によって清拭に変更になった場合には、訪問入浴介護費は減算される。

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問題55 夜間対応型訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 緊急時の連絡体制を確保し、日中においてオペレーションセンターサービスを行う等の要件を満たす場合は、24時間通報対応加算を算定できる。
  2. 定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、サービスを提供する時間帯を通じて専従で1人以上配置しなければならない。
  3. 事業者は、利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業に協力するよう努めなければならない。
  4. 随時訪問サービスにおいて、オペレーションセンター従業者は、一月ないし三月に1回程度利用者宅を訪問しなければならない。
  5. 利用者が短期入所生活介護を受けている間も、夜間対応型訪問介護費を算定できる。

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問題56 小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合には、介護報酬は減算される。
  2. 従業者のうち1人以上は、常勤の看護師または准看護師でなければならない。
  3. 一定の条件を満たす事業所において、看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算を算定できる。
  4. 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、一の宿泊室の定員は1人である。
  5. 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合には、管理者と兼務することができる。

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問題57 介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 介護支援専門員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
  2. 看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
  3. 栄養士については、入所定員にかかわらず、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
  4. 生活相談員については、常勤の者を配置しなくてもよい。
  5. 機能訓練指導員は、同一施設の他の職務に従事することができる。

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問題58 成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 任意後見制度では、都道府県知事が、本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。
  2. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、配偶者も、後見開始の審判を請求することができる。
  3. 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度ん基本理念として、「ノーマライゼーション」、「自己決定の尊重」及び「身上の保護の重視」の考え方を示している。
  4. 市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  5. 法定後見制度では、検察官及び市町村長のみが後見開始の審判を請求することができる。

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問題59 生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 介護扶助は、原則として金銭給付であり、これができない場合に現物給付を行うことができる。
  2. 生活保護の申請は、同居している親族も行うことができる。
  3. 住宅扶助には、家賃だけでなく、老朽化に伴う住宅を維持するための補修費用も含まれる。
  4. 生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、年金から特別徴収される場合以外は、生活扶助の介護保険料加算の対象となる。
  5. 介護施設入所者基本生活費は、介護扶助として給付される。

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問題60 後期高齢者医療制度について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 運営主体は、都道府県である。
  2. 75歳以上の者であって生活保護世帯に属する者も、被保険者となる。
  3. 患者の一部負担の割合は、1割又は3割である。
  4. 診療報酬点数表は、健康保険法に基づくものと同一である。
  5. 他の都道府県の特別養護老人ホームに入所するため住所を変更した者は、そのホームの所在する都道府県に被保険者の届出を行う。

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ここからは解答解説です。

問題1 解答3,4

介護保険法第1条(目的)の文言は以下の通りです。

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

となっています。

3と4が含まれていますね。

例年、問題1は受験者をかく乱し、間違わせる問題であるといっても良いかと思います。
いきなり、問題1を見て一気に自信を失った方もいますね。
こういう問題に関しては、対策の必要はありません。
当たればラッキーという問題になります。

近年は介護保険法がこうやって出題されているため、覚えようとする方もいますが、優先度は低いですね。

解説は以上です。

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問題2 解答1,2,5

新オレンジプランは、地域支援事業の包括的新事業に位置付けられる「認知症総合支援事業」と深く関わるものです。

 

包括的支援事業を押さえる際に出てくることが多く、多頻度で目にしたのではないでしょうか。これはシンプルに7つの柱が掲げられております。

 

その柱は、

1:認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進(普及啓発)
2:認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供(医療介護)
3:若年性認知症施策の強化(若年性認知症)
4:認知症の人の介護者への支援(介護者支援)
5:認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進(やさしい地域づくり)
6:認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進(研究開発)
7:認知症の人やその家族の視点の重視(認知症者視点)
こういうものになります。

前述の通り、これらは認知症総合支援事業と関わってくる事業で、
>認知症サポーターの養成
>認知症初期集中支援チームの設置
>認知症地域支援推進員の配置
>認知症疾患医療センターの充実
>認知症サポーター医の養成
>認知症ケアパスの作成・普及
>若年性認知症コールセンターの設置
>認知症カフェの設置
こういったことをやっています。

現在の認知症に関する行政の取り組みやキーワードを押さえておくといいですね。

以上より、この問題の正解は1、2、5の3つになります。

解説は以上です。

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問題3 解答4,5
介護医療院は、2017年の制度改正により、新しく創設されたものですね。
長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、
療養管理や機能訓練や介護、日常生活上の世話を行う施設です。

介護保険施設、つまり施設サービスの一つであり、
都道府県が指定権限を持っています。

1:誤り。開設の許可は、都道府県知事ですね。
都道府県知事により介護保険法上の許可を受けていますね。
介護医療院や介護老人保健施設は、介護保険法上の開設許可を受けて運営しています。
介護保険法で開設許可を受けているのに、改めて介護保険法上の指定を受けるのも変ですね。なので、開設許可、となります。
キーワードの頭に「指定」という文字もつきません。

ちなみに、指定介護老人福祉施設ならどうなるかというと、
老人福祉法上で、特別養護老人ホームとして開設許可を受けます。
そして、介護保険法上で、指定介護老人福祉施設として指定を受けますね。
このような違いがありますね。

2:誤り。介護医療院の開設許可を受けられるのは、
>社会福祉法人
>地方公共団体
>医療法人
>その他厚生労働大臣が定めるもの(国、日本赤十字社など)
などですね。
医療法人だけではありません。

3:誤り。介護医療院サービスの提供に関しては、運営基準に規定されています。
食費・居住費、特別な居室の提供や特別食の提供、理美容代やその他日常生活費などですね。こういったものの支払いを受けることができます。
ちなみに、オムツ代は受け取ることはできませんね。
オムツ代は保険給付の対象となっています。
1:介護保険施設
2:地域密着型特養
3:短期入所生活介護・短期入所療養介護

これらに入所している人のオムツ代は、
保険給付の対象でしたね。

しっかり区別しておきましょう。

4:正しい。運営規程に記載されています。

5:正しい。この設問の通りです。
介護保険法第109条で「介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。」とされています。
ですが、「都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる」とも規定されていますね。
老健の管理者要件と同じと思っておくといいですね。

解説は以上です。

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問題4 解答1,3,5
国の事務及び、
地方公共団体、つまり市町村や都道府県の事務について問う問題ですね。

1:正しい。第2号被保険者負担率とくれば、27%のことですね。
これは国が定めます。

では、
第2号被保険者保険料率、とくれば、
これは医療保険者が決めますね。
2号保険料の金額を決めるのと同じことです。

負担率とくれば、介護保険の保険給付にかかる費用に関係しています。
居宅サービスを使った時の保険給付の費用は、
公費、つまり税金だけでなく、保険料も含まれています。

1号さんと2号さんがそれぞれ負担しますが、
1号さんのほうが2号さんの人数よりも少ないので、
ふたんする割合も少なくなります。

なので、1号さん23%
2号さん27%の負担率になっていますね。

全国の1号さんや2号さんの人数を把握しているのは、
当然国になりますね。

2号保険料負担率の設定は国の事務となります。

これは、
よくみる問題ですね。

2:誤り。介護報酬の算定基準を決めるのは、厚生労働大臣。
つまり国です。
介護報酬とはなんでしたか?

これは、サービス事業者が現物給付で受け取る介護報酬のことですね。介護給付費ともいいます。
この算定基準、つまり介護サービス費用の額は、
厚生労働大臣が決めます。

さらに、厚生労働大臣が独断で決めるわけでもなく、
介護報酬の算定基準を定める場合には、

社会保障審議会の意見を聴くことになっていますね。
ここも過去に出題されたポイントですね。

3:正しい。これは、介護保険法にも同様の文章で記載されていますが、たとえそれを知らなくても、
医療や居住施策というのは、地域包括ケアシステムや地域支援事業の単元でも重要視されていますね。

「まあ、そうだよね。」と見れるといいかと思います。

4:誤り。財政安定化基金の設置は、国ではなく都道府県ですね。

5:正しい。2014年の介護保険改正において、今年の4月、
つまり2018年4月から市町村が居宅介護支援事業所の指定権限を有することになりました。
介護予防支援及び居宅介護支援事業の
指定・指定更新・指定取消・効力停止・指導監督・名称公示といった権限を市町村は有していますね。

解説は以上です。

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問題5 解答3,4
介護保険の資格の得喪に関する問題ですね。
被保険者の単元です。

原則として、
取得はその日。
喪失は原則翌日。

こう押さえるといいですね。

医療保険に入っているひとが40歳になった時、
医療保険に入っていない生活保護の人が65歳になった時、
他の市へ転入した時、
こういう時の資格取得に関してはその日になります。

ですが、資格喪失に関しては、例外があります。

「翌日」のものと「その日」のものがあります。
死亡した時や、
適用除外施設に入所した時、
海外へ移住した時、
これは「翌日」です。

ですが、
>国内の他の市町村に移った時、
>2号さんで医療保険加入者でなくなった時には、
「その日」になります。

他の市町村に移った時、つまり「A市→B市へ移った時」ですね。
B市に移った人は、「その日」に保険者がB市に変わります。
A市を離れた人は、「翌日」に保険者でなくなります。
これだと、当日にA市とB市、保険者が両方なっていることになってしまいますね。
なので、「その日」に喪失することになっています。

2号さんで医療保険加入者でなくなった時、これは、生活保護になった時ですね。
生活保護の適用は「その日」です。
なので、国民健康保険がはずれるのも本来は翌日ですが、「その日」に喪失します。

要は、資格取得の絡みがあって、喪失が「その日」になっている。
この辺りを踏まえて、キーワードを押さえるといいですね。

1:誤り。転出した場合には、移った先でその日に資格取得するので、喪失も「その日」です。
2:誤り。死亡した場合には、その日ではなく「翌日」ですね。
3:正しい。上記の解説の通りです。
4:正しい。適用除外要件というのは、「介護保険の被保険者になる要件を満たしていても、これらの施設に入っている人は、被保険者にならないよ。」というものです。
設問の指定障害者支援施設もその適用除外要件に当てはまる施設の1つになります。
全部で11個ありますが、試験対策的には3つ押さえておくといいですね。
適用除外施設3
1:救護施設(生活保護法)
2:医療型障害児入所施設(児童福祉法)
3:障害者支援施設(障害者総合支援法)
こうなっています。
上記の3つプラスのぞみの園の4つの適用除外施設(これらを特定適用除外施設といいます)に入所している人がそこを退所し、介護保険施設に入所した場合には、
特定適用除外施設に入所する前の市町村が保険者になります。
2017年改正でそうなりました。
いままでは、適用除外施設がある市町村が保険者になっていましたが、改正で変更になりましたね。
2018年4月から上記4つの特定適用除外施設に入所した人が対象になります。
5:誤り。第2号被保険者は、届出の義務がありません。
反対に、第1号被保険者は届出が必要ですね。
>転居や転出
>氏名変更や世帯主変更
>外国人で65歳に到達した場合などに、届出が必要になっています。
第1号の場合には、本人以外に世帯主が代わりに行うこともできますね。

解説は以上です。

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問題6 解答3,5
1:誤り。これは一見、そうかな。と思うような設問ですが、違いますね。
第三者が起こした加害行為(交通事故など)によって保険給付をする必要が出てきたものに関しては、その加害行為を起こした第三者に賠償請求をしている場合しか保険給付しませんよ。
というようなニュアンスに解釈できますが、そうではないですね。
2:居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認める場合に、帳簿書類の提出等を命じることができるのは、都道府県ではなく市町村長になります。
介護保険法に規定されていますね。
3:正しい。不正受給が発覚した場合には、その不正をしたサービス事業者に対して徴収金の納付を命じます。
もちろん、それが医師の診断書に虚偽の記載があり不正受給が生じたのであれば、その医師にも責任がありますので、徴収金の納付を命じることになりますね。
4:誤り。保険給付を受ける権利の消滅時効は、2年です。
ただ、介護報酬を過払いした場合の返還請求権のみ5年ですが、
時効とくれば、2年と押さえておくといいですね。
ちなみに、記録の保存も(完結の日から)2年ですね。
指定の更新は6年。
ケアマネの更新は5年。
こうなっていますね。しっかり区別しておきましょう。
5:正しい。これは文言としては、ややわかりずらいかもしれませんが、居宅サービスを利用する際には、必ず被保険者証を提示する必要があります。その都度、というキーワードが入っていますが、運営基準にズバリ記載されていますね。

解説は以上です。

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問題7 解答2,3,4
ケアマネ試験における支給限度基準額とくれば、4つ押さえましょう。
支給限度基準額4
1:区分支給限度基準額
2:福祉用具購入費支給限度基準額
3:住宅改修費支給限度基準額
4:種類支給限度基準額

この4つです。
区分支給限度基準額というのは、
要支援・要介護状態区分に応じた限度額のことです。
要介護状態「区分」の限度額なので、区分支給限度基準額といいますね。

福祉用具購入費支給限度基準額や住宅改修費支給限度基準額は、
それぞれ特定福祉用具の購入や住宅改修に対して保険給付できる限度額です。
福祉用具購入費支給限度基準額は年間10万円。
住宅改修費支給限度基準額は1住宅20万円ですね。

種類支給限度基準額は、需要と供給のバランスが崩れている時に、
供給量が少ないサービスについて、種類を定めて使える単位数を制限することです。
例えば、A市に通所介護の事業所が1つしかない場合、ほっておくとそれが利用できない利用者さんがいますね。

なので、「A市では通所介護を使えるのは1人4000単位まで」
という風に決めるんですね。これを種類支給限度基準額といいます。

もう一点あります。
区分支給限度基準額は、「この範囲までなら好きなサービスを組み合わせて使っていいよ」というものですが、
この範疇にないものがあります。

区分支給限度基準額適用外3
1:オンリーワンサービス
2:オリジナル限度額サービス
3:居住系サービス

これらのサービスについては、区分支給限度基準額の適用になりません。
オンリーワンサービス→居宅療養管理指導
オリジナル限度額サービス→福祉用具購入&住宅改修
居住系サービス→介護保険施設、地密特養、特定施設、地密特定、認知症GH
こうなっていますね。

1:誤り。福祉用具貸与には区分支給限度基準額が適用されます。
上記の適用外パターンにも入っていませんね。
2:正しい。福祉用具購入はオリジナル限度額サービスの一つなので、適用外ですね。
3:正しい。居宅療養管理指導は、オンリーワンサービスですので、
適用外ですね。
4:正しい。住宅改修は支給限度基準額のがきまっていて、1つの住宅に対して20万円までとなっています。ですが、要介護状態区分が3段階あがるか、転居した場合には、新たに20万円の上限がもうけられますね。
5:誤り。種類支給限度基準額は、地域密着型サービスにも適用されます。
適用されるサービスは以下になります。
>訪問介護
>訪問看護
>訪問入浴
>訪問リハ
>通所介護
>通所リハ
>短期入所生活介護
>短期入所療養介護
>福祉用具貸与
>特定施設入居者生活介護
>認知症対応型通所介護(認デイ)
>認知症対応型共同生活介護(認GH)
>夜間訪問
>地域密着型特定施設入居者生活介護(地密特定)
>地域密着型通所介護(地密デイ)
こうなっていますね。

解説は以上です。

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問題8 解答1,3,4
地域密着型サービスとくれば、市町村が指定するものですね。

要介護の方が使えるものは9個。要支援の方が使えるものは3個です。
地域密着型サービス9
1:認知症対応型通所介護(認デイ)
2:認知症対応型共同生活介護(認GH)
3:小規模多機能型居宅介護(小多機)
4:夜間対応型訪問介護(夜間訪問)
5:地域密着型介護老人福祉施設(地密特養)
6:地域密着型特定施設(地密特定)
7:定期巡回・随時対応型訪問介護看護(定巡)
8:看護小規模多機能型居宅介護(看多機)
9:地域密着型通所介護(地密デイ)

地域密着型介護予防サービス3
1:介護予防認知症対応型通所介護(介護予防認デイ)
2:介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防認GH)
3:介護予防小規模多機能型居宅介護(介護予防小多機)
こうなっていますね。

1:正しい。地域密着型サービスは、公募による指定申請と公募以外の指定申請があります。
本来、指定申請をするにあたっては、可能な限り質の高いサービスを提供することを前提に、指定基準を満たした事業者であれば誰もが指定を受けることができます。
ですが、見込み量不足に伴う、見込み量確保や質の向上のために、市町村が必要と認めた場合には、公募による指定を行います。
公募指定の場合には、選考をクリアした事業者が指定を受けることになりますが、この公募指定に関しては、市町村条例で定める基準ではなく、厚生労働省令で定める基準にのっとって指定が行われます。
この公募指定の対象サービスとなるのは、
>小規模多機能型居宅介護
>定期巡回・随時対応型訪問介護看護
>看護小規模多機能型居宅介護
この3つになりますね。
2:誤り。夜間・深夜のみではなく、早朝も可能ですね。定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、定巡)は、2012年より追加になったサービスです。
看護小規模多機能型居宅介護も同様に2012年に追加されました。
定巡は、
定期巡回サービス
随時対応サービス
随時訪問サービス
訪問看護サービス
の4つのサービスを提供する事業者です。
定巡は、オペレータを配置し、随時対応や随時訪問サービスを提供します。
原則提供時間帯に1人以上配置することになっています。
このオペレータになるのは、看護師や介護福祉士、医師、保健師などです。
ですが、早朝・夜間・深夜においては、同一敷地内の他の施設や事業所などの職員が兼務することができますね。
3:正しい。療養通所介護は、地域密着型サービスの1つです。
つまり、地域密着型サービスの1つになります。
難病やがん末期といった、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ中重度の方を対象にしており、管理者は看護師がならなければなりません。
療養通所介護の定員は、今までは、9人以上でしたが、2017年改正により、18人以上になりました。
地域密着型通所介護は、18人以下の小規模のデイが地密サービスに移っていますので定員数が揃った、と考えると以前よりシンプルになったかと思います。
4:正しい。小規模多機能型居宅介護は、
訪問・通い・泊まりサービスを提供する事業所です。
登録定員は29人以下。
通いサービスの定員は、登録定員の2分の1〜18名まで、泊まりサービスの定員は通いサービス定員の3分の1〜9名までとなっています。
これは、原則利用定員を超えてサービスを提供してはならない。
と運営基準に定められています。
ですが、
利用者の希望等により、特に必要があると認められる場合には、
一時的に定員を超えることができます。
その場合には、定員を超える期間と理由を記録しておく必要がありますね。
5:誤り。認知症対応型共同生活介護は、認知症利用者に対して、入浴・排泄・食事等の介護や世話、機能訓練を行う事業所です。ユニットごとに5人〜9人までとされています。

その設備にかんしては、ユニットごとに、
居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備等といった設備を設けることとされています。その上で、居間と食堂はそれぞれの機能が独立していることが望ましいが、同一の場所とすることもできる、となっていますね。

解説は以上です。

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問題9 解答1,5
共生型サービスというのは、障害者が高齢になり、介護保険の被保険者となった場合に、
障害福祉サービス事業者が介護保険での指定も併せて受けていない場合には、
その障害者は、別の介護保険サービス事業所でサービスを受ける必要がありました。

ですが、障害者が高齢者になっても、使い慣れた事業所を使えるようにするために、
障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、
介護保険法に基づくサービス事業所の指定も受けることができるようになりました。

デイ・ホームヘルプ・ショートステイ
のサービスを、共生型サービスとして位置付けられたので、

共生型サービスとして認められるのは、
>訪問介護
>通所介護(地域密着型も)
>短期入所生活介護
こうなりますね。

・共生型訪問介護事業所は、
障害サービスの居宅介護、重度訪問介護事業者が指定を受けられます。
・共生型通所介護は、
障害サービスの生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス事業者が指定を受けられます。
・共生型短期入所生活介護は、
障害サービスの短期入所事業者が指定を受けられます。

1:正しい。共生型サービスの説明そのものです。
2:誤り。障害児通所支援に係る事業所には、放課後等デイサービスや児童発達支援などがありますね。
このような児童福祉法上の事業に関しても、共生型サービス事業所として指定を受ける対象になっています。
3:誤り。短期入所生活介護についても、共生型サービス事業所として指定を受ける対象になっています。
4:誤り。事業所の従事者の人員や設備、運営基準は、市町村ではなく都道府県条例です。共生型サービス事業所の指定を行うのも都道府県ですね。
これは、そもそも共生型サービス事業所として指定を受ける訪問介護・通所介護・短期入所生活介護といった居宅サービスの指定権限が都道府県にあるからですね。
5:正しい。設問4の説明の通りです。ちなみに、地域密着型通所介護の人員・設備・運営基準を決めるのは市町村条例ですね。
指定も市町村が行います。それも併せて押さえておくといいですね。

解説は以上です。

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問題10 解答2,4
1:誤り。保険料の賦課期日というのは、その日を持って今後の保険料の額が決まるということです。年間の保険料が決まる基準日です。
毎年、4月1日が賦課期日ということになりますね。
ちなみに、年度の途中で被保険者資格を得たかたは、その被保険者資格を得るに至った日になります。
年齢到達や、転入による被保険者資格の取得ですね。
この賦課期日は、市町村条例ではなく、介護保険法第130条で「保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする」と規定されていますね。
2:正しい。第1号被保険者の配偶者と世帯主には、「普通徴収にかかる保険料の連帯納付義務」が課せられています。
連帯保証人のようなものですね。
介護保険法において規定されています。
市町村は、介護保険料を徴収する義務がありますし、被保険者は、介護保険料を納める義務があります。
そして、配偶者と世帯主は、普通徴収に係る介護保険料を連帯して納付する義務があります。
ちなみに、特別徴収には連帯納付義務はありません。
というか、滞納そのものもありません。回収率100%です。
つまり、未納率が0%ですね。
未納、滞納が起きるのは、普通徴収のみとなります。
併せて押さえておきましょう。
3:誤り。普通徴収に係る保険料の納期、つまり支払期限ですね。
これは、厚生労働省令ではなく、市町村条例です。
普通徴収の支払期限については、
「普通徴収に係る保険料の納期」
「保険料の徴収猶予」
どちらも同じ意味合いです。
試験では異なるキーワードで出題されることがありますので、しっかり押さえておきましょう。
4:正しい。普通徴収は自分払い方式です。
反対に、特別徴収は年金天引き方式です。
この違いは、年金の年額が18万円あるかないかで決まります。
年金年額が18万円以上ある方は。必ず特別徴収になりますし、
ない方は必ず普通徴収になります。
選択の余地はありません。
普通徴収の支払方法は、銀行のほか、市町村との委託契約を結んだコンビニエンスストアでも支払ことができます。
ちなみに、年額18万円の年金は。
老齢年金、
障害年金
遺族年金
これらの合算になります。
5:誤り。設問4の解説の通りです。支払い方法は年金年額が18万円あるかないかで強制的に決まります。被保険者がどちらの支払い方法にするかの選択をすることはできませんね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題11 解答2,3,5
介護保険は社会保険の一つです。
その財源には、公費(税金)のほかに保険料も含まれます。
これをどのように使うのかというと、被保険者さんが介護保険サービスを利用した場合の、保険給付の費用(9割など)なんかに充てるわけですね。
原則としてどう使うかというと、
介護保険料半分(50%)
公費半分(50%)です。

介護保険事業の2大事業である
>保険給付事業。これに2つ
そして、
>地域支援事業。これにも2つ
4パターンの財源構成があります。

保険給付事業の介護給付と予防給付。
財源で分けると、居宅等給付と施設等給付ですね。
>居宅等給付→1号保険料23%、2号保険料27%、国25%、県12.5%、市12.5%
>施設等給付→1号23%、2号27%、国20%、県17.5%、市12.5%
こうなっています。

地域支援事業は、総合事業・包括的支援事業・任意事業の3つ。
財源で分けると、総合事業の財源、包括&任意の財源の2つです。
>総合事業→1号23%、2号27%、国25%、県12.5%、市12.5%
>包括&任意→1号23%、国38.5%、県19.25%、市19.25%
こうなっています。
文字で見るとややこしいですが、円グラフを書いておくとわかりやすいです。

では、設問を見ましょう。
1:誤り。介護給付に要する費用、つまり要介護者さんに対して保険給付をする費用のことですね。
居宅等給付や施設等給付に当たります。
国の負担割合は、25%や20%ですよね。
12.5%ではありません。
2:正しい。国の負担分。これは国庫負担とも言ったりします。
これは、居宅等給付でいうなら、25%になりますね。
ですが、これには内訳があります。
25%の使い道がやや違います。
20%は一律交付金として、定率で全市町村に交付されます。
5%は調整交付金として、各市町村の財政状況を鑑みて傾斜的に交付されます。
こういう違いです。
設問は、一律交付金と調整交付金からなっていますよね?
と聞いているわけですので、正解となります。
ちなみに、調整交付金というのは、1号23%が集まらない市町村には多く、集まっている市町村には少なく交付されます。
もう少しちゃんというと、財政的に不足している市町村に対して多い割合で交付されます。
例えば、千葉市などは1号保険料収入で23%に到達します。
そういう市町村に対しては、5%ではなく、1.2%だけ交付します。
ですが、23%なんてとてもいかないよ、という状態の市町村位は、5%ではなく7%とか8%とか交付します。
そうやって全国平均で5%になるように調整します。
これが調整交付金ですね。
市町村の財政状況の把握には、1号被保険者の所得段階が大きく関わっています。
低所得のかたは、1号保険料を決める割合である保険料率が低く設定されており、保険料が基準額より安くなります。
反対に高所得の方は、保険料率が高く設定されており、保険料が基準値より高くなります。
低所得の方が多い市町村だと、保険料がうまく集まらず、財政的に苦しくなることがあります。
そのため1号被保険者の所得段階の分布状況を考慮して、調整交付金の交付が行われる。とも言えますね。
3:正しい。設問2の解説の通りです。
4:誤り。都道府県の負担割合は、あらかじめ決まっています。
5:正しい。公費負担の部分、国・県・市の負担分は税金が使われます。市町村が負担する12.5%に関しては一般財源からなる一般会計から拠出されます。
ちなみに、介護保険の会計は、特別会計で行われます。
介護保険専用の特別財布です。
この中には、介護保険料、国税、県税、一般会計繰入れ金が含まれていますね。
この一般会計繰入れ金を円グラフで表すと、「市12.5%」になりますね。

少しごちゃごちゃしやすいポイントではありますが、しっかり押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題12 解答2,4,5
財政安定化基金というのは、市町村の財政が苦しい時に、お金をくれたり(交付)、貸してくれたり(貸付)する銀行のようなところですね。
財政安定化基金で押さえておくべきポイントは、
>設置
>財源
>貸付・交付
>返済
ですね。
設置、とくれば、都道府県です。
財源、とくれば、国・県・市が3分の1ずつ負担します。
この市町村が負担する3分の1は、各市町村の第1号保険料から拠出されます。
貸付・交付は、2パターンです。
1:全額貸付パターン
2:半分貸付、半分交付パターン
こうなっています。

全額貸付になるのは、見込みを上回る介護給付費の増大により、財政状況が苦しくなったときです。
見込み以上の支出が増えた時、とも言えますね。
本来は、介護保険事業計画で向こう3年のサービスの見込み量を立てます。その見込みが甘いせいで、支出が増えたわけですから、自己責任ですね。
この場合には、「自己責任だから、全額貸しね。」となります。
半分貸付、半分交付になるのは、通常の努力をしてもなお保険料収入が減少したことにより、財政状況が苦しくなったときです。
普通徴収の人に対して、きちんと支払い指示をしているにも関わらず、払ってくれない、など市町村の努力だけでは解決しようのない状況を考慮して、半分は「あげるよ。」となるわけですね。
借りたものは返済義務がありますが、これはキーワードで押さえましょう。

「翌期(次期)3年で分割返済」
こうですね。

介護保険事業計画は3年一期です。
今は第7期ですね。
2018年4月から7期が始まっています。
今貸付を受けた場合には、翌期なので、第8期事業計画の時に毎年返済することになります。

では、問題を見ていきましょう。
1:誤り。財源の負担割合は、国・県・市が3分の1ずつですね。
2:正しい。交付、つまり「あげるよ。」というお金が、基金事業交付金です。返済義務のないものです。
この交付事業は、常に介護保険事業計画の3年間のうち、最終年度に行われることになっています。
3:誤り。基金事業交付金、はつまり交付。「あげるよ」のお金のことですね。これは全額交付というのはありません。
半分交付か、交付なしかのどちらかですね。
4:正しい。基金事業貸付金、つまり貸付を受けたお金ですね。
償還期限というのは返済する期間ということになります。
返済、とくれば「翌期3年で毎年分割」ですね。
当然、その償還期限(返済期限)もその3年の最終年度の末日になりますね。
5:正しい。交付事業は、事業計画の最終年度ですが、
貸付事業は毎年実施されます。
3年間のどこでも貸付はしてもらえます。
そして、これは「無利子貸付」となっています。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題13 解答1,2,4
在宅医療・介護連携推進事業とくれば、
包括的支援事業ですね。
地域支援事業の3本柱、
>介護予防・日常生活支援総合事業
>包括的支援事業
>任意事業
このうちの1つです。

包括的支援事業は、7つです。
1:総合相談支援事業
2:権利擁護事業
3:包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
4:在宅医療・介護連携推進事業
5:認知症総合支援事業
6:地域ケア会議推進事業
7:生活支援体制整備事業
こうなっています。

地域支援事業は、もともと介護保険が創設された時にはありませんでした。
要支援・要介護の予防として、2006年に創設されました。

地域支援事業の概念としては、
「住み慣れた日常生活圏域で、介護・医療・介護予防・住まい・生活支援といったサービスを受けながら、自分らしい暮らしを継続できるような体制を作る」という、地域包括ケアシステムを柱としています。

在宅における医療と介護の連携も、その実現には欠かせない要素となります。

在宅医療・介護連携推進事業の具体的な取り組みとしては、
>地域の医療・介護資源の把握
>在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討
>切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
>医療・介護関係者の情報共有の支援
>在宅医療・介護連携に関する相談支援
>医療・介護関係者の研修
>地域住民への普及啓発
>在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
こうなっていますね。

かなり細かいポイントにはなりますが、特徴的な要素もありますので、キーワードを押さえておくといいですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題14 解答1,4,5
介護サービス情報の公表制度というのは、利用者さんが介護サービスを利用するに当たって、適切なサービスを利用できるよう必要な情報を提供するものですね。
実施主体は都道府県です。
都道県は、各介護サービス事業者から集めた報告事項を公表する義務があります。
反対に、介護サービス事業者は、自分たちの情報を報告する義務もあります。
事業者が報告しそれを受けて公表するわけですが、その内容は3つあります。
1:基本情報
2:運営情報
3:任意報告情報
こうなっています。

基本情報というのは、その事業者の基本的な情報です。
事業所の形態や、従業者に関すること、サービス内容に関することなどです。
運営情報というのは、以前は「調査情報」と呼ばれていました。
調査に行って、本当かどうか確認しないとわからない情報だったからですね。
都道府県は、事業者に毎回調査に出向いていましたが、事業者側が調査費用を負担する点や都道府県側の負担もあり、今は都道府県が必要と判断したときに調査に行くことになっています。
任意報告情報というのは文字通り、報告するかどうかは事業者の任意です。
報告を受けた都道府県は、その内容について報告するよう努めることになっていますね。
今回の問題は、この基本情報、運営情報に関係する問題です。
1:正しい。問題文にある「サービス提供開始時に」報告する情報は、基本情報です。
基本情報は、おおまかに以下のようなものがあります。
>事業所等を運営する法人等に関する事項
>介護サービス等を提供し、または提供しようとする事業所等に関する事項
>事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項
>介護サービス等の内容に関する事項(事業所の運営に関する方針・相談、苦情窓口等の状況)
>介護サービスを利用するにあたっての利用料等に関する事項
こういったものですね。
事業所等の運営に関する方針は、「介護サービス等の内容に関する事項」に含まれています。
2:誤り。情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置は、運営情報に含まれています。
運営情報は、以下のようなものですね。
>利用者の権利擁護のために講じている措置
>サービスの質の確保のために講じている措置
>相談、苦情等の対応のために講じている措置
>外部の者等との連携
>事業所運営、管理のために講じている措置
>安全・衛生管理のために講じている措置
>情報管理・個人情報保護のために講じている措置
こういったものですね。
3:誤り。これも運営情報に含まれます。外部の者等との連携に含まれています。
4:正しい。従業者に関する情報が基本情報に含まれています。
5:正しい。これも最初の説明の通りですね。
ちなみに、都道府県が公表義務がありますがそれが難しい場合には、委託をすることもできます。

どこに委託するのかというと、指定情報公表センターです。

調査に関しても同様で、都道府県が行くことが難しい場合には指定調査機関に委託しています。

実質は、これらの実施機関が、委託を受けて行なっていますね。
これらを指定するのは、都道府県ですね。

ですので、介護サービス情報の公表、とくれば、
「とにもかくにも都道府県」ですね。
このあたりも過去に出題された実績がありますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題15 解答2,3,5
国民健康保険団体連合会(以下、国保連)は、もともと医療保険の団体です。
介護保険制度が創設された際に「審査・支払いや第三者行為求償事務やってるんだから
介護保険関係もそれやってくれない?」と市町村から委託を受けて、介護保険関係の業務もやるようになりました。
ケアマネ試験では、この国保連の介護保険関係業務について出題されますね。
国保連の介護保険関係業務とくれば4つです。
1:審査・支払(介護給付費等審査委員会)
2:苦情対応(受付・調査・助言)
3:第三者行為求償事務
4:事業所・施設運営
こうなっています。

1:の審査・支払い業務というのは、
介護保険サービスの介護報酬の請求に関して、
不正や不備がないかをチェックし、支払いを行うものです。
居宅サービス・地密サービス・施設サービスや、居宅介護支援・介護予防支援にかかる介護報酬の請求に関して審査・支払いを行います。
この審査の際には、「介護給付費等審査委員会」を設置し、審査業務を行いますね。
ちなみに、地域支援事業の第1号事業にかかる報酬請求に関しても、介護給付費等審査委員会で審査し、支払い業務も行いますね。
2:の苦情対応というのは、介護サービス事業に関する苦情を国保連でも受け付けているということです。
苦情を受付けて、調査が必要であればその介護サービス事業所に調査にも行くことができます。
その際、例えば改善の余地があるときなどは、改善に関する助言をすることができますが、行政機関である市町村や都道府県ほどの権限はありません。
監督や勧告といったことはできません。
あくまでも助言ですね。
3:の第三者行為求償事務は、第三者が起こした加害行為(交通事故など)により要介護状態になった方に対して保険給付を行なった場合、その保険給付に関しては市町村は負担する必要がありません。
加害者が負担する必要があります。賠償金などを払いますね。
そのお金を保険給付に充てることになっています。
賠償金を被害者である要介護者がもらっていれば、
それでいいのですが、まだもらっていない場合でも保険給付はとりあえず行われます。
なので、後からでも「賠償金はらって」と加害者に求めるわけですね。
これを第三者行為求償事務といいますね。
4:は国保連も介護サービス事業所や施設運営をすることができます。

では、これらを踏まえて問題を見ていきます。
1:誤り。特別徴収は1号保険料の年金天引きです。年金天引きを行うのは、年金保険者になります。
2:正しい。居宅介護サービス計画費は、居宅介護支援を利用した時の保険給付のお金です。利用者さんの自己負担はなく10割給付です。これに関しても、審査・支払いを行いますね。
3:正しい。上記の解説の通りです。
4:誤り。財政安定化基金は都道府県が運営します。
国保連ではありません。
5:正しい。上記の解説の通りです。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題16 解答1,3,5
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省第38号)第1条の2の基本方針は、以下のようになっています。
1 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
となっています。
1 自立した日常生活
2 総合的効率的なサービス提供
3 公正中立
4 事業者等との連携
大まかに抜き出すと上記のとおりですね。

1:正しい。基本方針の4のところですね。
事業者等との連携に含まれます。
2:誤り。利用者が可能な限り、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう配慮することとなっています。
3:正しい。総合的かつ効率的は2にあてはまりますね。
4:誤り。最低限度の生活の維持についての規定はありません。
5:正しい。3にあてはまりますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題17 解答3,5
居宅サービス計画は、ケアプランともいいます。
居宅介護支援を行うに当たっては、次のケアマネジメントプロセスに沿って行うことになっています。
ケアマネジメント7
1:インテーク(受理面接)
2:アセスメント(課題分析)
3:ケアプラン原案作成
4:サービス担当者会議
5:ケアプラン実施
6:モニタリング(評価)
7:終結
こうなっています。

アセスメントの結果を元にケアプランを作成し、サービス担当者会議を開き、本人の目標や抱える生活課題等について各サービス担当者間で共有します。
そして、実際にケアプランを実施し、そのケアプランの達成状況や新たな課題がないかどうか、こういったことをモニタリングで見極めます。

目標が達成されていれば終結となりますが、新たな生活課題や目標が未達成であれば、再度アセスメントを行いケアプランを作成し直しをします。
これを繰り返し、本人の生活課題の解決や、望む暮らしの実現のサポートを行います。
このケアプラン、つまりサービス計画ですが、作成したら利用者にその内容に対して同意を得て作成したものを交付しなければなりません。
この同意や交付については、居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準において、「介護支援専門員は、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し文書により利用者の同意を得なければならない」と決められています。

たとえ、本人が認知症で、話してもわからない。
そのような実状があったとしても。ケアマネ試験においては、
「本人に対して同意や交付を行う」ことになっています。
このように解釈しておくといいですね。

1:誤り。サービス担当者会議を開催した場合に、会議の要点について記録を行います。
この要点については、交付義務はありません。
サービス計画そのものは、利用者に交付することとされていますね。
2: 誤り。ケアプランの説明は、利用者又は家族にすることになっていますが、同意に関しては利用者本人に同意をもらう必要があります。
これは、ケアプランの交付に関しても同様ですね。
本人に交付することになっています。
3:正しい。利用者本人に文書による同意をもらい、利用者本人に交付することとされています。
4:誤り。ケアプラン作成をしても、保険者への提出義務はありません。
ですが、提出するよう求めがあった場合には、当然提出する必要があります。
求めがないのに、出す必要はありませんね。
5:正しい。介護支援専門員は、ケアプランに位置付けたサービス事業者に対して、個別援助計画の提出を求めることができます。
ただし、この個別援助計画の作成義務がないサービスがあります。
訪問入浴、居宅療養管理指導ですね。
これらについては、個別援助計画を求めることはできません。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
‭http://kbsakura.site/v0XgAPGN.mp3‬‬

 

問題18 解答3,4
指定介護予防支援事業者とくれば、要支援者さんのケアプラン事業ですね。
押さえるべきポイントはいくつかありますが、
>指定権者、指定要件
>管理者、従業者(担当職員)
>委託
>アセスメント・モニタリング
>介護予防サービス計画位置付け
このあたりを押さえます。

指定権者、これは市町村ですね。
市町村に指定介護予防支援事業者の指定を受ける場合には、
「地域包括支援センターの設置者」である必要があります。
地域包括支援センターは、市町村が直営でもやりますし、
委託もしています。7割は委託ですね。
委託を受けているのは、
社会福祉法人とか、社会福祉協議会、医療法人などです。
管理者、これは常勤専従であれば良いです。資格の定めはありません。
従業者、これは担当職員ともいいますが、「5人」と押さえておくといいですね。
保健師、社会福祉士、ケアマネ、経験ある看護師、社会福祉主事
この5人ですね。5人のうち1人以上配置することになっています。
ケアプランもこの5人が担当しますね。
委託、介護予防支援の業務の一部は、居宅介護支援事業者に対して委託することができます。主にケアプラン業務を委託できます。
この場合には、「地域包括支援センター運営協議会の議を経ること」とされていますね。
次にアセスメントです。
課題分析を行うに当たっては、利用者宅へ訪問し、本人及び家族に対して面接して行うこととなっています。

モニタリングに関しては、居宅訪問する義務と記録の義務があります。3ヶ月に1回は必ず居宅訪問を行い、月に1回必ずモニタリング記録を行う必要があります。
訪問しない2ヶ月の間は、電話をしたり本人が通うデイサービス等に行き、モニタリングを実施することでまかなえます。

介護予防サービス計画位置付け、担当職員が介護予防サービス計画を作成するに当たっては、「目標志向型のサービス計画」を作成することになっています。
そして、フォーマルサービスだけでなく、インフォーマルサービスも位置付けることとされています。
1:誤り。介護予防支援事業所の担当職員は、介護予防サービス事業者に対して、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも月に一回、聴取しなければならない、とされています。
2:誤り。介護予防サービス計画を作成した際には、利用者及び担当者に交付することとされています。
ここでいう担当者というのは、サービスに位置付けた事業者ですね。
3:正しい。アセスメントに当たっては、利用者宅を訪問し、本人及び家族に面会して行うこととされています。
4:正しい。担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価することとされています。
5:誤り。介護予防短期入所生活介護、つまり要支援のショートステイですね。
これを介護予防サービス計画に位置付ける場合には、要支援認定の有効期間の半数を超えないようにしなければなりません。一月の半数ではありませんね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題19 解答2,4,5
身体拘束にかかる運営基準については、2017年改正で見直しがされています。
身体拘束等に係る運営基準の見直しの内容
(1)介護サービス提供の際の入所者の処遇に当たっては、生命又は身体を保護するため緊急や むを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。
(2)身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急 やむを得ない理由を記録しなければならない。
(3)身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。(追加)
ア 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するととも に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
イ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年2回以 上)に実施すること。

特養・老健・療養型・介護医療院
特定施設
地密特養
地密特定
認知症対応型共同生活介護
が対象となっています。
さらに、(3)の項目が追加になっています。

ちなみに、身体拘束を行うに当たっては以下の条件に全て当てはまっていなければなりません。
1:切迫性
2:非代替性
3:一時性
こうなっていますね。
切迫していて、本人の生命や身体に重大な危険が及んでいること。
身体拘束以外に、代わりにおこなうべきことがないこと。
身体拘束が一時的に行われること。
こうなっています。

では、設問をみていきましょう。
1:誤り。あらかじめ了解を取っておくこともありますが、
必ずしも面談しなければならないわけではありません。
緊急やむを得ない場合には、面談を行わずに身体拘束を行うこともあります。
2:正しい。改正ポイントですね。身体拘束等の適正化を図るため、講じる措置として、身体拘束適正化のための対策検討会を3ヶ月に1回開催し、
その結果を従業者に通知することになっています。
3:誤り。必要に応じて医師の指示や判断を仰ぐこともありますが、
必ずしも医師の指示によらなければならないわけではありません。
4:正しい。これも講じる措置に含まれています。身体拘束適正化のための研修を年2回以上実施することになっていますね。
5:正しい。これも講じる措置に含まれています。身体拘束適正化のための指針を整備することになっていますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題20 解答1,4
保険には、
保険に入っている人(被保険者)と、
保険を運営している人(保険者)がいます。

被保険者は、毎月保険料を支払い、保険事故が起きたときには、保険者から保険給付をしてもらうことができます。

介護保険も保険ですので、一般の保険同様に被保険者と保険者がいます。

介護保険でも保険事故が発生すれば、保険給付をうけることができますが、

被保険者は、サービス事業者に定率の自己負担額を支払い、残った分は、保険者である市町村から直接サービス事業者に支払われます。
これを、法定代理受領方式(現物給付)といいますね。
介護保険における保険事故は、「認定」です。
要支援・要介護認定をうけることです。

この認定を受けるに当たっては、きちんと流れがありますね。

申請を市町村にだしたら、主治医意見書の手配と認定調査の手配を行い、主治医意見書の一部と調査票をコンピュータにかけ、要介護認定等基準時間を算出します。
このコンピュータの結果(一次判定)と主治医意見書と認定調査の特記事項の3点を介護認定審査会にかけ、審査会において判定を出します。
その結果を受けて、市町村が最終的な要介護度を決定し利用者に通知します。

では、問題を見ていきましょう。
1:正しい。主治の医師の意見、というのは、「主治医意見書」のことですね。介護認定審査会が審査・判定を行うために必要な書類は、
>主治医意見書
>一次判定の結果
>特記事項
になります。
2:誤り。介護認定審査会は、サービスの種類について指定したり、意見を言ったりすることができます。ですが、それは介護支援専門員に対してではありません。市町村に対して通知します。
通知はしますが、通知しなければならないわけでもないので、そこも押さえておくといいですね。
3:誤り。介護認定審査会では、一次判定の結果で出た要介護度と、主治医意見書の内容、特記事項の内容を照らし合わせて、「うん。この人は要介護2ですね。」という風に判定結果を出します。
その結果を市町村に対して、「要介護2でいいんじゃないかと思います。」と通知します。
これは介護支援専門員に対してではありませんね。
ちなみに、市町村が最終的な決定である認定をしたら、
通知するのは利用者本人ですね。
申請者でも、介護支援専門員でもありません。
あわせて押さえておきましょう。
4:正しい。要介護認定等基準時間というのは、
認定調査のマークシートの結果をもとに算出される、
介護にかかる手間の時間。ですね。
>直接生活介助
>間接生活介助
>認知症関連行為
>機能訓練関連行為
>医療関連行為
これらについて、どの程度介護に手間をかけているかの時間を算出します。
その時間の総合計で、おおよその介護度をはじきだしますね。
これを一次判定といいます。
これは全国一律ですね。
5:誤り。要介護認定等基準時間の推計は、全国一律です。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題21 解答1,3,4
要介護認定を受けるためには、市町村に申請を出し、主治医に意見書を書いてもらい、
かつ認定調査を受ける必要があります。

この認定調査は、介護にかかる手間の時間(要介護認定等基準時間)を算出するにあたって必要な情報を実際に本人に面談して行います。
認定調査に使用する書類は2種類あります。
1つは、基本調査74というマークシート方式の書類です。
もう1つは、特記事項という自由記述方式の書類です。

基本調査項目は、文字通り74個ありますが、
全て覚えるのは大変ですね。大きい項目をまず押さえましょう。
基本調査項目7
1:身体機能・起居動作(麻痺、寝返り、爪切り等)
2:生活機能(排泄、食事、外出頻度等)
3:認知機能(短期記憶、徘徊等)
4:精神・行動障害(BPSD関係)
5:社会生活への適応(服薬、金銭管理等)
6:特別な医療
7:日常生活自立度(認知症自立度ランク、障害自立度ランク)
この7つですね。

このマークシート方式の書類と主治医意見書の一部を
「1分間タイムスタディデータ」というコンピュータにかけます。

そして、要介護認定等基準時間を算出し、おおよその要介護度を出します。
これを一次判定といいますね。

この「要介護認定等基準時間」というのは、次の5つの領域にわかれています。
要介護認定等基準時間 行為区分5
1:直接生活介助
2:間接生活介助
3:BPSD関連行為
4:機能訓練関連行為
5:医療関連行為
こうなっていますね。

では、これらを踏まえて問題を見ていきましょう。
1:正しい。口腔清潔に関する項目は、2:の生活機能に含まれています。
2:誤り。主たる介護者についての項目はありません。
3:正しい。集団への不適応は、5:の社会生活への適応に含まれています。
4:正しい。疼痛の看護は含まれます。
要介護認定等基準時間における行為区分の、5番目。
医療関連行為に含まれています。
5:誤り。要介護認定等基準時間の算定には、特記事項は用いられません。
ちなみに、介護認定審査会で二次判定を出す時には、主治医意見書、一次判定結果、特記事項この3つ全てを使用することになりますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
‭http://kbsakura.site/Q2NU9BQN.mp3‬‬

 

問題22 解答2,3
認定は、3ステップです。
1:認定調査
2:審査・判定
3:認定
の3ステップです。

介護認定審査会は、この2番。
審査・判定を行う機関です。

認定調査や認定そのものは、保険者である市町村が行います。

介護認定審査会は、
特に必要と考えられる場合には、「介護認定審査会意見」として、意見を付することができます。
介護認定審査会意見は2パターンです。
>認定の有効期間の変更に関する意見
>要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する意見(サービスの種類に関する意見)
この2パターンですね。

被保険者の状態と要介護状態区分に即した意見をいうことで、要介護状態区分の決定にとどまらない個々人に固有の状況に対応できるようにするわけですね。
介護認定審査会は、この意見を言うことで、被保険者によりよいサービス給付がなされるように配慮しなさい。
とされています。

では、問題をみていきましょう。
1:誤り。介護認定審査会は、認定調査は行いません。
認定調査は原則市町村が行いますが、全て市町村で行うのは大変なので、委託をすることができますね。
初めて調査を受ける新規と、2回目以降の更新認定調査で、いけるひとが異なりますのできちんと区別が必要です。
新規調査2
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人

更新調査7
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:居宅介護支援事業所(ケアマネ事務所)
4:地域包括支援センター
5:介護保険施設
6:地域密着型介護老人福祉施設(地密特養)
7:介護支援専門員
こうなっていますね。いずれにせよ介護認定審査会は調査は行えませんね。
2:正しい。介護認定審査会は、認定の有効期間に関する意見と、
要介護状態の軽減や悪化防止に関して、サービスの種類の指定に関する意見を付すことができます。
有効期間は、
新規→原則6ヶ月で、3〜12ヶ月の間で変更可能
更新→原則12ヶ月で、3〜36ヶ月の間で変更可能
この範囲について意見を言うことができますね。
ちなみに、
3ヶ月になると、原則の有効期間よりも短いわけですが、対象者の状態が変動しやすい状態であったり、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない場合などにそのような判断がされますね。
3:正しい。これもその通りです。
例えば、「認知症の急激な変化が見込まれるから、専門医の診断を受けたほうがいいよ」とか、「嚥下機能の低下が見込まれるので、口腔機能向上加算を取っているデイサービスを利用したほうがいいよ」とかですね。
4:誤り。介護認定審査会は、サービスの種類の指定はできません。
「デイサービスを利用したほうがいいよ。」とか、「認知症が急速にすすんでるから専門医にかかったほうがいいよ」とかそういった意見ですね。
この意見を受けて、
市町村がサービスの種類を指定することができます。
ただし、市町村がサービスの種類を指定したらその指定したものしか使えなくなります。
なので、一つだけではなく、複数を組み合わせて指定することもできますね。
5:誤り。要介護認定は、主治医意見書や認定調査の結果をもとに、介護認定審査会が審査判定をおこない市町村が認定を行います。
主治医意見書を主治医に書いてもらうに当たっては、受診しなければなりません。
ですが、主治医がいない場合、市町村は主治医を指定して受診を受けさせることができます。
ちなみに、
もしもこの受診を拒否した場合には、申請そのものを却下されてしまいます。これは認定調査を拒否した場合にも同様ですね。
併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題23 解答2,4,5
介護保険と他の制度とが同時に使えるような場合には、原則介護保険が優先となります。
ですが、一部例外もあります。

労働者災害補償保険法や国家補償的制度に関しては、介護保険よりもこれらが優先します。
「介護保険に勝つのは、労災と国家補償」
こう押さえておくといいですね。

ちなみに、国家補償的制度には、
>原爆被爆者援護法
>戦傷病者特別援護法
などがありますね。

1:誤り。介護保険と障害者総合支援法が同時に使える場合には、
介護保険が優先します。
しかし、それは介護保険とかぶるサービスに関してですね。
居宅介護や生活介護などがそれに当たります。
居宅介護は、介護保険で言うところの訪問介護です。
生活介護は、介護保険で言うところの通所介護ですね。
行動援護、というのは、行動障害が発生するリスクがある方の外出支援などを行います。
これに替わる介護保険のサービスはありません。
ですので、障害者総合支援法で利用することができます。
2:正しい。介護保険に勝つのは、労災と国家補償ですね。
3:誤り。高額医療合算介護サービス費というのは、
高額療養費と高額介護サービス費の合体バージョンですね。
医療サービスを利用した場合の利用者負担が一定額を超えると、高額療養費として給付してもらえます。
介護保険も同様で介護サービスを利用した場合の利用者負担が一定額を超えると、高額介護サービス費として給付してもらえます。
これらは、それぞれについて保険給付を請求できますが、
一年を通して、高額療養費と高額介護サービス費の対象となる利用者負担が一定上限を超えたら、高額医療合算介護サービス費として保険給付してもらえますね。
ただし、これについては、
福祉用具購入費
住宅改修費にかかる利用者負担は対象外となっています。
ちなみに、
高額介護サービス費についても、同様に福祉用具購入費と住宅改修費は対象外となっています。
4:正しい。介護保険の2号被保険者の資格要件は、住所+40〜64歳の医療保険加入者
ですね。
生活保護の方は、国民健康保険に加入しないので、住所要件や年齢要件を満たしていても介護保険の被保険者にはなりません。
5:正しい。介護老人保健施設というのは、介護保険を根拠法に持つ施設ですね。
介護保険法において、開設許可をもらって運営しています。
老人福祉施設というのは、老人福祉法を根拠法に持つ施設です。
それは、全部で7つあります。
老人福祉施設7
1:特別養護老人ホーム
2:養護老人ホーム
3:軽費老人ホーム
4:老人短期入所施設
5:老人デイサービスセンター
6:老人福祉センター
7:老人介護支援センター

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題24 解答2,3
事例問題です。
大腿骨頸部骨折を経て、在宅へ戻り、息子夫婦による介護を受けながら、自宅での生活を送る準備をしています。
では、問題を見ていきましょう。
1:適切でない。家族の負担軽減のためにオムツにするのは、適切ではありませんね。
残存能力の保持、自立支援の観点から考えても、適切な提案ではありません。
2:適切である。通所リハビリへ通い、リハビリを行うことで歩行機能向上が図れますね。
3:適切である。移動が困難な状態なので、住環境のアセスメントを行うことが適切な提案ですね。
4:適切でない。現時点では、息子夫婦が協力して介護を行う、と記述があります。生活援助の必要性はこの時点では優先度は低いと考えますね。
5:適切でない。本人も息子夫婦も在宅生活を望んでいることから、現時点で施設入所についての提案を行うのは適切とはいえません。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題25 解答3,5
事例問題です。
独居生活を送っていたAさんが、息子さんと同居することになりいろんな不安を介護支援専門員に伝えている状況ですね。
息子さんとなにか話したかどうかは、本文からはまだ不明ですね。
1:適切でない。一人暮らしではない、というだけで生活援助が使えないわけではありません。
確かに、一人暮らしあるいは、同居の家族が障害や疾病等の理由により家事を行うことが困難な場合、この時に生活援助を利用することができます。
ですが、同居家族がいるからという理由で、生活援助を使えないとしてしまうことで、利用者さんにとって不利益が生じることもあります。
ですので、家族が障害や疾病ではないが高齢などで筋力低下がありできない家事があったり、家族が介護疲れになっていたり、日中に一人になる状況で生活に支障がある場合など。
アセスメントを行なった上で、必要性の有無についてよく検討がなされれば利用できます。
この設問のように、一人暮らしでなくなったため、訪問介護の対象外と伝えるのは、適切ではありませんね。
2:適切でない。訪問介護がうけられないと決まったわけでもないですし、そもそも息子さんが本人についてどのように考えているのか、どの程度介護に対する力があるのかなど、
確認すべき点は多く残っていますね。
この時点で、いきなり住宅改修を提案するのは適切とは言えませんね。
3:適切である。息子さんの仕事の状況、ご本人に対する思い、介護に対する考え方、実際の能力等、確認すべき点はいくつもありますね。息子さんと会って、援助ができる状況かを確認するのは適切と言えますね。
4:適切でない。設問1の通り、同居であることにより生活援助が全く受けられないわけではないが、かといって今まで通りのサービスが受けられるかどうかも現時点でははっきりしていませんね。
この時点で、サービス継続を約束するのは適切とは言えませんね。
5:適切である。一人暮らしの時とは生活状況が変わります。
同居の家族として、息子さんがご本人とどう関わるのか、本人に対してどのように思っているのか、仕事の状況や介護力など、アセスメントを行う必要性は十分にありますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題26 解答2,4,5
1:誤り。パーキンソン病の重症度を示す指標とくれば、
「ホーエン・ヤールの重症度分類」ですね。
病気の進行に伴って、Ⅰ度、Ⅱ度といった風に数字が大きくなっていきます。

過去出題されたものとしては、このホーエン・ヤールの重症度がⅢ度以上でないと特定疾病にはあたらない。といった問題がありましたね。
もちろん、これはバツですね。
ちなみに、
NYHAの重症度分類というのは、心不全の重症度を表す指標です。
New York Heart Associationの略ですね
Ⅰ度、Ⅱ度と数字が大きくなるにつれて、心疾患による活動制限の度合いを表します。
2:正しい。狭心症というのは、心臓にある冠動脈の狭窄により、
息苦しさや痛みが生じる病気ですね。
冠動脈が狭窄する原因としては、悪玉コレステロールの増加ですね。
脂質や糖質の多い食事を続けることで、血液がドロドロになり、血管内にアテロームを作ります。
それが冠動脈にこびりつき、動脈の狭窄を起こします。
血液は酸素や栄養を運搬するものですので、その流れが滞ると、呼吸苦などが起きます。
これが狭心症ですね。
ニトログリセリン製剤の投与により、症状が軽減します。
この薬は、血管拡張作用などがあります。
舌下錠や、皮膚に貼付するタイプなどがあります。
ちなみに、冠動脈が狭くなるどころか、閉塞してしまうと細胞が破壊されて壊死します。これが心筋梗塞です。
狭心症と合わせて「虚血性心疾患」とも言われています。
押さえておきましょう。
3:誤り。褥瘡の好発部位は、主に体から骨が突出している場所ですね。仙骨部や尾骨、踵骨、大転子部に多くできやすいですね。
4:正しい。疥癬というのは、ヒゼンダニによる感染症です。
ヒゼンダニが人の皮膚の間に入り、激しいかゆみを引き起こしますね。
感染力も強く、感染者との皮膚の直接の接触や、感染者が使用した衣類や寝具に触れることで移ります。
疥癬には、通常疥癬とノルウェー疥癬があり、ノルウェー疥癬のほうが感染力が強いですね。
通常疥癬とノルウェー疥癬との違いは、ダニの数です。
通常疥癬は数十〜数百匹ですが、ノルウェー疥癬は、数百万匹です。
集団感染のリスクもあるため、ノルウェー疥癬の場合には、隔離しての治療が不可欠となっています。
5:正しい。肝臓は、たんぱく質を作ったり、解毒作用がある臓器です。
肝不全により肝機能が低下すれば、たんぱく質生成機能や解毒機能は低下します。
そのため、老廃物の分解ができなくなり、毒素が身体に蓄積されます。
それにより、全身倦怠感が生じたり、食欲不振や嘔気が生じます。
さらに肝臓は古い赤血球が分解されたときにできる老廃物である、
ビリルビンを十分に処理することができなくなります。
そのビリルビンが皮膚に沈着してできるのが黄疸ですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題27 解答1,4,5
1:適切である。深部静脈血栓症というのは、静脈に血栓ができてつまってしまう病気です。
エコノミークラス症候群は、飛行機のエコノミークラスに乗っている人が、長時間同じ姿勢で座っていることで足の静脈の血流が滞って血栓ができたりします。
立ち上がって歩き始めることで血流が戻り、それに乗って血栓が流れることで、血管を詰まらせることがあります。
肺にまで流れて、詰まることで肺塞栓を引き起こしたりします。
足の運動をこまめにしたり、水分補給を行ったり、ゆとりのある服を着用することで予防できますね。
飛行機に限らず、地震から避難する際に自動車の中で生活している方がエコノミークラス症候群による肺塞栓を起こしたこともありますね。
2:誤り。福祉避難所というのは、普通の避難所では避難生活が困難な、高齢者や障害者、妊婦さんといった災害時いん援護が必要な方に配慮された避難所のことです。
災害発生時、一般の避難所へ移り、そこで福祉避難所への移送が必要だと判断されれば福祉避難所へ移ります。
その際、本人だけでなくその家族も一緒に避難することができますね。
3:誤り。避難先からでも介護保険サービスは利用できます。
避難所にヘルパーさんに来てもらうこともできますし、デイサービスに通うこともできます。
ちなみに、被災した方の介護保険料は、減免の対象でもありますね。
4:正しい。介護老人保健施設だけでなく、特定施設、認知症グループホーム、小規模多機能、短期入所事業所など、多くの事業者が計画に基づいた安全確保や非常災害時の体制整備の強化を行う必要があります。
5:正しい。これはイメージしやすいですね。
避難所での生活では、一人一人のスペースが十分に確保されていません。ましてや、多くの人が周りにいることから、うろうろすることもままなりませんね。
運動不足から、筋力低下や意欲低下などが起きます。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題28 解答1,4,5
感染経路は大きく分けて4つです。
1:接触感染
2:飛沫感染
3:空気感染
4:媒介物観戦
こうなっています。

接触感染というのは、感染源になっている人に接触することで感染することを言います。
飛沫感染というのは、感染源の人が咳やくしゃみをして、その際に飛び散った飛沫を
吸い込むことにより感染することをいいます。
水分を含んでおり、すぐ地面に落ちます。
インフルエンザ、マイコプラズマ肺炎、風疹、流行性耳下腺炎などが飛沫感染で起きます。
空気感染というのは、空気中に漂う粒子を吸い込むことにより感染することをいいます。
人が咳やくしゃみをした飛沫(しぶき)が乾燥して飛沫核となります。それが空気中を漂い、その飛沫核を吸入することで感染します。
結核や、麻疹、水痘などが空気感染で起きます。
媒介物観戦というのは、汚染された水や食品、血液、昆虫などを介して感染することをいいます。
1:正しい。結核とくれば、空気感染ですね。
空気感染というのは、空気中に漂う粒子を吸い込むことにより感染することをいいます。
人が咳やくしゃみをした飛沫(しぶき)が乾燥して飛沫核となります。それが空気中を漂い、その飛沫核を吸入することで感染します。
結核のほかに、麻疹、水痘なども空気感染で起きます。
2:誤り。飛沫感染というのは、感染源の人が咳やくしゃみをして、その際に飛び散った飛沫を吸い込むことにより感染することをいいます。
疥癬は、ヒゼンダニが原因です。これは感染した人に直接接触したり、感染者が使用したシーツや衣類に触れることで感染します。
3:誤り。インフルエンザの感染経路は、飛沫感染と接触感染です。
飛沫感染というのは、感染源の人が咳やくしゃみをしてその際に飛び散った飛沫を吸い込むことにより感染することをいいます。
水分を含んでおり、すぐ地面に落ちます。
接触感染は、感染者が咳やくしゃみをする際手で口を覆うなどして、ウイルスがついた手であちこち触ることにより、別の人が同じ場所を触って感染することをいいます。
いずれにせよ、空気感染ではありません。
4:正しい。腸管出血性大腸菌感染症、これは、聞き馴染みがあるものでいうとO-157などのことですね。
腸管出血性大腸菌によって引き起こされる感染症を腸管出血性大腸菌感染症と言います。
大腸菌の中でも、病原性を持っており、ベロ毒素という強い毒素をだすものを腸管出血性大腸菌といいますね。
これは、経口感染や接触感染で感染します。
経口感染は、汚染された食品を食べた場合や、汚染された調理器具を使って調理された食品を食べた場合などに感染することをいいます。
接触感染は、感染者のふん便処理後の手洗いが不十分で、汚染した手から菌が自分の口に入って感染したり、感染者が触れたところに付着した場所に触れることで、菌が自分の手について、感染したりすることをいいます。
5:正しい。流行性耳下腺炎というのは、
いわゆるおたふくかぜですね。
ムンブスウイルスというウイルスに感染して、耳下腺が腫れ、発熱を伴って耳下腺が腫れるものですね。
主な感染経路は、飛沫感染や接触感染です。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題29 解答1,3,5
1:正しい。メタボリックシンドロームは、内臓肥満と高血圧、脂質異常、高血糖などが合わさった状態のことをいいます。
内臓肥満と判断されるのは、腹囲が男性85㎝以上、女性が90㎝以上となります。
この腹囲と合わせて、血圧、空腹時血糖、脂質の基準のうち、2つ以上に当てはまるとメタボリックシンドロームであると診断されます。
2:誤り。血清アルブミン値は、栄養状態を評価する指標として、
重要なものですね。
3.5g/dl以下を栄養不良であると判断し、栄養状態改善のためのアプローチを行います。
アルブミンは肝臓で作られるたんぱく質の一種です。
肝機能が低下すると、このアルブミン生成機能も低下するため、数値もさがります。
そのため、
アルブミンが低値を示す場合には、栄養状態の低下の他に肝機能低下も疑いますね。
併せて押さえておきましょう。
3:正しい。BUN(尿素窒素)は、腎臓が十分に機能しているかどうかを判断するものです。
腎臓というのは、いらないものはろ過しておしっことして外にだしますし、必要なものは再吸収する役割があります。
正常に機能していれば、尿素窒素のような老廃物は体外へ、おしっことして出されますが、機能低下が起きているとうまく出すことができず体内に尿素窒素が残ってしまい、
値も高値になります。
つまり、尿素窒素は上昇するわけですね。
4:誤り。白血球数は、細菌感染により上昇します。
反対に、ウイルス感染により低下します。
白血球というのは、免疫機能です。
身体に入った異物や細菌、ウイルスに対して、攻撃し排除します。
お医者さんは、この白血球数の増減により、身体のどこかで炎症を起こしたりしていないかを予測します。
ただ、この数値は、かなり個人差が大きくまた日内変動もあります。
実際の取り扱いとしては、増減によって、安易に判断できないものではあるのですが、
試験対策的には、
細菌感染とくれば、白血球数は増加。
ウイルス感染とくれば、白血球数は減少。
このように押さえておくといいですね。
5:正しい。AST(GOT)は、主に肝機能の検査に用いられます。
ASTというのは、たんぱく質を分解してアミノ酸をつくる酵素です。
この酵素は、肝臓だけでなく、心臓などにも存在します。
肝臓や心臓などの臓器に何らかの障害があると、血液中にASTがもれ出します。
アルコール性肝炎や、肝硬変、心筋梗塞、うっ血性心不全など、このような場合に数値が上昇します。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題30 解答1,3,5
1:正しい。バイタルサイン、というのは、「生命兆候」ともいい、呼吸や心拍、血圧などを指します。
バイタルサインを知ることで、全身状態の変化や異常の兆候を発見するわけですね。
細かくいうと、
>脈拍
>血圧
>呼吸
>体温
>意識レベル
を指します。
2:誤り。意識レベルはバイタルサインに含まれます。
3:正しい。発熱の原因として挙げられるのは、感染症ですね。
ウイルスや細菌の侵入を感知すると、体は、熱を出してその病原体を弱らせるために熱を出します。
ただ、感染症にかかっていても発熱が見られないケースもあります。
高齢者は特に、生体反応が弱く、熱が出ない肺炎や、咳や痰の乏しい肺炎など典型的な症状がでないことも多く見受けられます。
4:誤り。脱水による症状は、徐脈ではなく、頻脈です。
脱水になると、体内を循環する血液量が低下します。
それにより、血圧低下が起こり、血液を一度に全身に送れないので、回数が増えます。
これが頻脈ですね。
5:正しい。起立性低血圧というのは、長時間立っていたり、寝ている状態から急に起き上がったりすることでめまいや立ちくらみを起こすものですね。

降圧剤をのむことで、この起立性低血圧があらわれることもあります。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題31 解答1,2,4
1:正しい。フレイルというのは、高齢になって筋力や活動が低下している状態のことを言います。
>体重減少
>歩行速度低下
>握力低下
>疲れやすい
>身体活動レベルの低下
このうち3項目以上が当てはまると、フレイルとみなされますね。
ちなみに、高齢に伴う筋力の低下のことをサルコペニアと言います。
この状態からさらに生活機能全般が衰える状態をフレイルと言いますね。ここから要介護状態に至ります。
フレイルやサルコペニアは2014年に日本老年医学会が提唱した、比較的新しいキーワードですね。
2:誤り。尿失禁と一口に言っても、パターンはいろいろあります。
尿失禁は大きく分けて5分類ですね。
1:腹圧性尿失禁
2:切迫性尿失禁
3:溢流性尿失禁
4:機能性尿失禁
5:反射性尿失禁
こうなっています。
腹圧性尿失禁というのは、おなかに力が入ったときに起こります。主に咳やくしゃみをしたときですね。

切迫性尿失禁というのは、急におしっこがしたくなり、我慢できずにもれてしまうものをいいます。
溢流性尿失禁というのは、排尿がスムーズに出なくて、尿がすこしずつ漏れてくるものをいいます。前立腺肥大による排尿障害などが代表的ですね。
機能性尿失禁というのは、排尿機能は正常だが運動機能低下や歩行障害でトイレに間に合わなかったり、認知症のためにトイレでうまく排尿ができないといったときに起こりますね。
反射性尿失禁というのは、脊髄損傷などにより尿意が消失してしまったような方が起こすものですね。
この設問は、腹圧性尿失禁の説明になりますので、誤りとなります。
3:正しい。緑内障というのは、眼圧の上昇により視神経を障害し、視野が狭くなる病気です。国内での失明原因の第一位となっています。
通常緑内障には自覚症状はありません。
自覚症状がないまま、徐々に進行していくのが特徴ですが、中には急激に進行し失明に至るケースもあります。
これを急性緑内障発作といいます。
急性緑内障発作は、突然発症し、眼圧が急上昇するので目の痛みや吐き気、頭痛などの症状が見られます。
4:正しい。腎臓はろ過機能を持った臓器です。
体にひつようなものは再吸収し、いらないものはおしっこで体外に排出します。
この腎臓の機能が低下することにより、本来は体外へ排出すべきものが体内に残ってしまいます。
筋肉代謝で出るクレアチニンや、尿素窒素などといった体から出すべきものが、残ってしまうわけです。
老廃物として排出されるべきものが体に残っているわけですから、疲労感や、食欲不振、吐き気、頭痛といった症状の原因にもなります。
腎機能低下がさらに進行すると尿を作る機能も低下します。そのため、水分がからだにたまることで浮腫などが起こりますね。
5:誤り。インスリンというのは、食事による糖分を摂取してできる血糖のコントロールを行うホルモンです。
体内の血糖の変動を抑え、一定に保つ役割を持っています。
このインスリンの量が少なくなると、血糖値が一定値で維持できずに高血糖になります。これが糖尿病ですね。
このインスリンの分泌量は、加齢により増加ではなく減少します。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題32 解答1,2,4
1:正しい。レビー小体型認知症というのは、脳の神経細胞の中にレビー小体という円形の物質がたまります。
このレビー小体が大脳に広がることで、認知症になります。
レビー小体型認知症の症状は、幻視や、パーキンソン症状などが見られます。
パーキンソン症状は、パーキンソン病における症状ですね。
ちなみに、レビー小体型認知症はパーキンソン病になるわけではありませんね。
あくまでもパーキンソン症状がでるだけです。
パーキンソン症状は4つです。
4大パーキンソン症状ともいいます。
1:振戦
2:筋固縮
3:無動
4:姿勢・歩行障害
こうなっています。
さらに、自律神経症状もみられます。
起立性低血圧や、頭痛、耳鳴り、排尿障害、食欲不振や便秘など、様々な症状がありますね。
2:正しい。高齢者がかかるうつ病を老人性うつといいますが、ぼーっとしたり、活気がなくなったりする症状や、記憶障害などもあり認知症と勘違いされることが多いです。
ですが、うつ状態と認知症とは、異なる点も多いですね。

認知症は徐々に進行することから、発病していても気づかないケースも多いですがうつ状態は、短期間に複数の症状が出るため周囲が比較的気づきやすいです。
記憶障害に関しても、認知症のように徐々に重くなるというよりは、突然数日前のことが思い出せなくなったりしてそれによる不安症状がでます。
ただ、間違われるだけでなく、うつ病が認知症を引き起こす要因にもなりますね。
このあたりも押さえておきましょう。
3:誤り。認知症の初期症状では、物忘れにより周囲が気づくことが多いですね。
同じ話を繰り返したり、ごみがうまく出せなかったり、カギや財布をなくしたり、料理の味付けなどがうまくできなくなったりとIADLの低下が見られます。
進行に伴い、ADL低下がおきますね。
4:正しい。せん妄は、高齢者に多く発症する意識障害の一種です。
興奮や、不穏、大声や幻覚、妄想などの症状があります。
突発的に時間や場所がわからなくなったり、注意力や思考力が低下するといった症状がでます。
意識障害がおこり、1日のうちで症状も変化します。
適切な処置を行うことで症状の回復もします。
せん妄は認知症ともまちがわれることがあります。
認知症とせん妄の違いは、意識状態ですね。
認知症の場合には、基本的に意識がはっきりしています。
そして、1日の中で症状の変化は小さいです。
さらに、症状そのものは回復しません。
認知症は基本的には治らない、ということですね。
5:誤り。認知症初期集中支援チームというのは、複数の専門職が認知症の疑いのある人や、認知症の人やその家族に対して訪問を行い初期支援を行うチームです。
この対象者は、初期の認知症患者に限られていません。
「40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人又は認知症の人で以下のいずれかの基準に該当するひととする」
と規定されています。
「以下の基準」がこれです。
>医療サービス、介護サービスを受けていない人、又は中断している人で以下のいずれかに該当する人
(ア)認知症疾患の臨床診断を受けていない人
(イ)継続的な医療サービスを受けていない人
(ウ)適切な介護保険サービスに結びついていない人
(エ)診断されたが介護サービスが中断している人
>医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、
対応に苦慮している。

このようになっています。

解説は以上です。

 

問題33 解答1,4,5
1:正しい。腹膜透析というのは、在宅で行う透析療法ですね。
腎臓は老廃物をおしっこで排出する機能があります。
他にも電解質のバランスを整えたり、血圧の調整などさまざまな仕事をしています。
その腎臓の機能が慢性的に低下すると、高血圧や貧血、心臓機能低下や尿毒症など様々な不調があらわれます。
腎臓の働きが慢性的に低下した状態を、慢性腎不全といいますね。
さらに進行すると末期腎不全となり、透析療法や腎移植の対象にまでなります。
透析というのは、腎臓がおこなうはずの老廃物を取り除くことと、血液をきれいにすることを腎臓の代わりにおこなうことです。
透析は2種類あります。
血液透析
腹膜透析
この2つですね。

血液透析というのは、血液を身体から取り出し、余分な水分や老廃物を除去して、体内に戻します。
これは、週に2〜3回受診で、1回につき4〜5時間かかります。
血液を取り出すには、手首付近の血管を手術し、血液の通り道である「シャント」を作ります。
このシャントは、つまったり、感染症のリスクがあるため、圧迫に注意したり、感染予防が必要となります。
受診頻度も多く、患者の負担も大きいのが血液透析の特徴です。
一方、
腹膜透析というのは、腹膜を使って血液をきれいにする治療法です。
お腹の中に一定時間透析液を入れておくと、腹膜を介して血液中の余分な水分や老廃物が透析液側に移動します。
その透析液を身体の外へ出すことで血液をきれいにします。
透析液の交換は1日4回ていど、患者自身が自宅等でおこなうことができます。
通院も月に1〜2回でいいため、血液透析よりも負担が少なくてすみます。
ただ、腹膜透析では、透析液の出し入れ用のカテーテルを埋め込むため、そのカテーテルの出口部分は細菌等の感染症を起こす危険があるため、自己管理や感染予防が必要となります。
2:誤り。在宅中心静脈栄養をしているかたでも入浴はできます。
在宅中心静脈栄養法というのは、口から食べられない方に対して中心静脈という心臓近くの血管に留置したカテーテルから点滴によりエネルギーや栄養を補給する方法です。
入院しなくても自宅でできるというメリットがありますが、十分な訓練や、消毒、輸液管理、定期的な診察を行いながら、注意して取り扱う必要があります。
自宅での生活を前提にしているため、入浴も可能です。
ただし、カテーテル挿入部分の防水や、入浴後の観察をしっかり行う必要がありますね。
3:誤り。在宅経管栄養におけるカテーテルの交換は、必ず定期的に行う必要があります。
在宅経管栄養法というのは、口から食事を摂れないかたに対して、チューブを挿入し、そこから栄養剤を注入する方法です。
経鼻胃管栄養法、胃ろう栄養法、腸ろう栄養法があります。
経鼻胃管栄養法は、鼻から胃へチューブを挿入し、栄養剤を注入する方法です。
胃ろう栄養法や腸ろう栄養法は、胃や腸にカテーテルを挿入し、そこから栄養剤を注入する方法です。
カテーテル内に直接栄養剤を流すため、詰まったり、劣化による損傷の危険がありますので、定期的に交換する必要がありますね。
4:正しい。気管切開を伴った人工呼吸法では、気管切開部の管理が必要です。
重度の意識障害や、呼吸不全などにより気管切開し、人工呼吸器を挿入することがあります。
その際、チューブの狭窄や閉塞がないか、気管切開孔に出血や感染がないか、抜けていないかなど適宜注意を払っておく必要がありますね。
5:正しい。在宅酸素における火気の取り扱いについては、厚生労働省により、
>酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないこと。
>酸素吸入中には、たばこを絶対に吸わないこと
と決められています。
在宅酸素では、高密度の酸素を取り扱うため、引火しやすいので、火気の取り扱いには十分注意するよう、注意喚起がなされています。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題34 解答2,3,5
1:誤り。BMIは、身体の大きさを表す指標です。
数値が大きいほど、肥満度が高くなります。
BMIは、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算します。
BMIが25以上で肥満とされており、18.5を下回る場合には低体重とされています。
18.5以上は標準体重とされていますので、この設問は誤りですね。
2:正しい。心疾患とは、狭心症や心筋梗塞などが代表的です。
これらを総称して虚血性心疾患ともいいます。
喫煙をしている人と、喫煙していない人を比べると、喫煙している人のほうが心疾患になりやすいですね。
これだけではなく、喫煙している人は、COPD(慢性閉塞性肺疾患)や、がん、脳卒中など、様々な病気を引き起こす要因となっています。
3:正しい。脳卒中というのは、脳梗塞や脳出血、一過性脳虚血発作、くも膜下出血の総称です。
適量を超える飲酒をしている人は、適量程度飲む人に比べると脳卒中のリスクが高まります。
脳卒中のなかでも、脳出血のリスクはさらに高いですね。
アルコールの摂取により、血圧の上昇とあわせて血液の凝固作用が弱まることが要因になっています。
多量の飲酒が身体に良くない、というのは一般的な知識であるので、解答しやすいですね。
4:誤り。骨粗鬆症の予防には、運動は効果的ですね。
骨粗鬆症というのは、カルシウム不足や、そのカルシウムの吸収を助けるビタミンDが不足することで起こります。
骨粗鬆症の予防には、適度な運動が効果的ですね。骨は負荷がかかるほど骨を作る細胞が活発になり強くなります。
さらに、ビタミンDやカルシウムを多く含む食物の摂取やビタミンDを作るために日光浴したりするのが効果的ですね。
5:正しい。高齢になると骨がもろくなり、転倒などでも骨折しやすくなります。
特に大腿骨頚部骨折や大腿骨転子部骨折になると、歩行能力を損ない、本人のADLを大幅に低下させる要因でもあります。
この大腿骨頚部骨折の予防には、ヒッププロテクターの装着が有効とされています。
転倒時の衝撃を和らげ、転倒による骨折リスクを軽減します。
装着時の快適性の問題などで、装着率は良くはありませんが、衝撃を物理的に軽減することができますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題35 解答1,3,4
1:正しい。ネブライザーというのは、吸入器ですね。
ぜんそく発作による呼吸苦が出たときなどは、すぐに効果が出る発作治療薬を使用して発作を鎮めます。
吸入器は即効性があり、発作時に呼吸をすぐに楽にしてくれます。
発作治療薬は、良い効果もあれば、悪い効果である副作用もあります。
もちろん、
副作用が出た場合には、すぐに使用を中止し医療者に報告し指示を仰ぐ必要がありますね。
2:誤り。在宅酸素療法は、COPD(慢性閉塞性肺疾患)の方などが、在宅で高密度の酸素を投与することです。
肺気腫や慢性気管支炎といった、COPDに罹患している人は、慢性的に呼吸苦や息切れなどがあり、それによる運動不足や栄養不良などもひきおこすため、
身体機能が低下するリスクがあります。
在宅酸素は、その息苦しさを軽減し、生活の質の改善を目指すものです。
在宅酸素を始めるにあたっては、医師の指示のもと、酸素吸入機器を設置し、酸素流入量も医師の指示に従います。
自己判断で流量を変更したりすると危険なので、必ず、医師の指示のもとで行うことになっています。
3:正しい。酸素流入器を使用している際に、充電が切れることで酸素吸入が必要な時に、できないという危険がありますので定期的にバッテリーのチェックが必要です。
さらに、停電などの災害時には、酸素ボンベに切り替えることになっています。
4:正しい。人工呼吸器は、自力で呼吸ができない方に使用する装置です。万一の不具合や急変、アラームの作動などさまざまな異常時のために、緊急対応の方法や、どこに連絡するのかなどをあらかじめ決めておく必要があります。
5:誤り。痰の吸引器は、介護保険の対象とはなっていません。
介護保険の対象となっている福祉用具は以下の通りです。
福祉用具貸与13
1:車椅子
2:車椅子付属品
3:歩行器
4:歩行補助杖
5:特殊寝台
6:特殊寝台付属品
7:床ずれ防止用具
8:体位変換器
9:手すり
10:スロープ
11:認知症老人徘徊感知機器
12:移動用リフト
13:自動排泄処理装置
こうなっています。

福祉用具購入5
1:簡易浴槽
2:入浴補助用具
3:腰掛便座
4:移動用リフトの吊り具
5:自動排泄処理装置の交換可能部品
こうですね。
これらの用具が皆保険対象のものになります。

解説は以上です。

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問題36 解答3,5
1:適切でない。高齢になるほど、低栄養の割合は多くなります。
低栄養により、運動機能低下や筋力低下、免疫力低下、床ずれや傷の治癒能力低下など、さまざまな弊害が起きますね。
高齢者が低栄養になる原因としては、食事量の低下や、活動量の低下、ストレスや不安、疾患によるものなど様々です。
低栄養状態の改善方法としては、必要に応じてかかりつけ医に相談したり、食事内容の工夫や食習慣の改善、低栄養に至る原因を探ることが大切ですね。
水分の補給は必要ですが、低栄養の改善に水分を十分とることが適切とは言えませんね。
2:適切でない。栄養ケア計画というのは、介護保険施設等において、栄養マネジメント加算を算定する時に作成しなければならない計画のことですね。
入所者の栄養状態を確認し、管理栄養士、医師、看護師、介護支援専門員、その他の職種が、協力して個別的に摂取、嚥下機能、食形態に配慮した栄養ケア計画を作成し、入所者・家族に同意を得ることとされています。
管理栄養士を配置して、
この栄養ケア計画に基づき、個別の栄養管理を行い、栄養状態について記録を取り、進捗状況を定期的に評価し、適宜計画の見直しをすれば、栄養マネジメント加算が算定できます。
栄養ケア計画は栄養ケアマネジメント加算を算定するには、作成しなければなりませんが栄養ケア計画の作成、という前提だけの場合には、全ての利用者に作成するという解釈は適切ではありませんね。
3:適切である。設問2の解説の通りです。
栄養ケア計画を作成し、個別に栄養管理を行い記録を取り、評価をし、計画の見直しをすれば算定できます。
4:適切でない。高齢になるにつれて、味覚は低下していきます。
味覚は、舌の表面の粘膜に存在している、味蕾(みらい)という部分で感知されます。
味蕾細胞は、年齢とともに減少していきます。
若年者であるほど、細胞の数は多くなります。
高齢者と新生児の味蕾の数を比べると、高齢者の味蕾細胞の数は、新生児のおよそ半分から3分の1になります。
味を感じる細胞の数が少ないということは、それだけ味覚が低下しているということになりますね。
5:適切である。認知症高齢者は、記憶障害、理解・判断力低下、実行機能障害、失語(言葉がうまく使えない)・失認(五感認知困難)・失行(動作困難)といった、
症状があります。
食事摂取においても、この影響により落ち着いた環境作りや、食事形態の工夫、食事提供量の工夫などが必要ですね。
もちろん、本人の状況に対して適切な声かけや見守りも必要です。

解説は以上です。

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問題37 解答2,3,4
1:誤り。インスリンの自己注射というのは、自分でインスリンを管理して、必要な量を自分で注射するものです。
インスリン注射をしている場合には、副作用として低血糖のリスクがあります。
食事摂取量そのものが少なかったり、運動量が多すぎたり、空腹時や激しい運動を行った時に起こりやすいですね。
もちろん、体調によって食事が摂れないこともありますね。
このような場合にインスリン注射を行えば、普通に食事を摂っているときよりも効きすぎたりします。
2:正しい。人工透析は、腎機能低下が慢性化し、末期腎不全になった方などが受ける治療法です。
透析患者さんは尿が出ないので、水分や塩分が体にたまり、それを循環させる心臓には大きな負担がかかります。
それにより心臓疾患の原因となり、進行すれば心不全になります。
さらに、
糖尿病や高血圧、脂質異常症、喫煙などといった生活習慣病が腎臓病の原因ともなっています。
動脈硬化は、心筋梗塞や脳卒中の原因疾患でもありますね。
3:正しい。がんの方の疼痛管理には、オピオイド製剤が使われます。
モルヒネなどがそうですね。
医療用麻薬として使われます。
便秘や嘔吐、排尿障害、幻覚やせん妄など、様々な副作用があります。
4:正しい。パルスオキシメーターというのは、皮膚を通して動脈血酸素飽和度(SpO2)を測定するための装置です。
指に挟んで測定します。
酸素は、血液中の赤血球の中にあるヘモグロビンと結合して動脈血として全身に運ばれます。
パルスオキシメーターは、赤色・赤外の2種類の光を利用して、血液中のヘモグロビンのうち酸素と結びついているヘモグロビンの割合を%で表します。
この%が、血中酸素飽和度です。
5:誤り。排尿障害により、自力での排尿が難しい場合には、別の形で排尿する必要があります。
その方法としては、
膀胱留置カテーテルや、在宅自己導尿ですね。
膀胱留置カテーテルは、膀胱内に常時カテーテルが入っているため、尿路感染症などの感染は避けられません。
在宅自己導尿に関しては、尿意がある時とか、決まった時間に自己導尿カテーテルを挿入して、排尿するため。感染リスクは膀胱留置カテーテルよりも低いですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題38 解答2,3,4
1:誤り。ジャパン・コーマ・スケールというのは、日本でいうところの3-3-9度方式です。
数字の大きさによって意識障害の程度を分類します。
Ⅰ:刺激しないでも覚醒している状態(一桁の数字)
Ⅱ:刺激すると覚醒する〜刺激をやめると眠り込む(二桁の数字)
Ⅲ:刺激しても覚醒しない(三桁の数字)
このように表します。
もう少し細かく言うと、
Ⅰのカテゴリーであれば、
1、だいたい意識清明だが、いまひとつはっきりしない。
2、時、場所、または人物がわからない。
3、名前または生年月日がわからない。
となります。
Ⅱのカテゴリーであれば、
10、普通の呼びかけで容易に開眼する。
20、大きな声または体をゆさぶることにより開眼する。
30、痛み刺激と呼びかけを繰り返すと、かろうじて開眼する。
Ⅲのカテゴリーであれば、
100、痛み刺激に対し、はらいのけるような動作をする。
200、痛み刺激に対し、手足を動かしたり顔をしかめる。
300、痛み刺激に反応しない。
このようになりますね。
2:正しい。心不全とくれば、起座呼吸。
セットワードとして押さえておくといいですね。
心不全というのは、動脈硬化などにより、心臓の冠状動脈が狭くなり息苦しさや痛みがでるものですね。
この血管が詰まって、細胞破壊を起こすと心筋梗塞になります。
心筋梗塞は、主に胸の痛みがでますが、痛みが肩やお腹などに飛ぶことがあります。
こういったものを「放散痛」といいますね。
3:正しい。設問2の解説のとおりです。
4:正しい。その通りですね。仰臥位で嘔吐した場合には、その吐物によって窒息する可能性があります。
なので、側臥位をとらせ、嘔吐したものが口の外にながれでるようにしますね。
5:誤り。解熱剤は薬です。痛みや熱をとるという良い作用もあれば、副作用もあります。
医師の指示のもとで取り扱うべきものですね。
発熱時には、クーリングや水分補給等により、発熱を軽減するようにしますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題39 解答1,4
死亡診断書というのは、人が亡くなったということを医学的に、そして
法律的に証明するものです。
これを作成するにあたっては、死亡に関する医学的、客観的な事実を正確に記入しなければなりません。
そのため、この死亡診断書を書くことができるのは医師、もしくは歯科医師のみとなります。
医師法、歯科医師法において、診断書の交付の求めがあった場合には、作成し交付する義務がありますね。
1:正しい。医師は、死亡診断書を交付することができます。
2:誤り。看護師は、死亡診断書を交付できません。
3:誤り。介護支援専門員は、死亡診断書を交付できません。
4:正しい。歯科医師は、死亡診断書を交付することができます。
5:誤り。介護福祉士は、死亡診断書を交付できません。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題40 解答2,3,5
1:適切でない。定期巡回随時対応型訪問介護看護(以下、定巡)は、要介護者の方が利用できます。
要支援の方は、利用できません。
定巡は、地域密着型サービスの1つです。
地域密着型サービスは9個です。
1:認知症対応型通所介護(認デイ)
2:認知症対応型共同生活介護(認グル)
3:小規模多機能型居宅介護(小多機)
4:夜間対応型訪問介護(夜間訪問)
5:地域密着型介護老人福祉施設(地密特養)
6:地域密着型特定施設(地密特定)
7:定期巡回・随時対応型訪問介護看護(定巡)
8:看護小規模多機能型居宅介護(看多機)
9:地域密着型通初夏以後(地密デイ)
こうなっています。
そして、
地域密着型サービスの中でも要支援者さんが使えるもののことを、地域密着型介護予防サービスといいます。

これは3つだけです。
地域密着型介護予防サービス3
1:(介護予防)認知症対応型通所介護
2:(介護予防)認知症対応型共同生活介護
3:(介護予防)小規模多機能型居宅介護
この3つですね。
定巡は、含まれません。
2:適切である。定巡は、4つのサービスでできています。
>定期巡回サービス
>随時対応サービス
>随時訪問サービス
>訪問看護サービス
こうなっています。
このサービスを提供するにあたって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針が、
以下のように定められています。
「指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。」
と規定されていますね。
3:適切である。定巡とくれば、4つのサービスです。
定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス、訪問看護サービスです。
定期巡回サービスというのは、訪問介護員等が定期的に居宅を巡回し、日常生活上の世話などを行うサービスです。
随時対応サービスというのは、あらかじめ利用者の心身の状況や環境等を把握した上で、随時利用者や家族等からの通報により、訪問の必要性など必要な援助についての要否を判断するサービスです。
随時訪問サービスというのは、随時対応サービスによって訪問が必要となった場合に、訪問介護員等が利用者の居宅へ行き、日常生活上の世話等を行うものです。
これは、通報があってから30分以内に駆けつけられるような体制の確保に努めなければなりません。
4:適切でない。定巡は、6ヶ月に1回、介護・医療連携推進会議を開催しなければなりません。
その会議は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表、地域の医療関係者、事業所が所在する市町村職員や事業所の管轄の地域包括支援センター職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者などで構成され、
サービスの提供状況の報告を行い、評価を受けたり必要な要望や助言を聞くことになっています。
そしてその報告内容や、評価、要望、助言等は記録し、公表することとされていますね。
5:適切である。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業者は、提供したサービスに係る苦情に対して、迅速かつ適切に対応するために、苦情対応窓口の設置などの措置を講じることとなっています。
そして、その苦情の内容は記録しなければなりませんね。
その記録は完結の日から2年は保管しておかなければなりません。
これは、定巡に限らずいずれの事業者においても必要ですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/file/archives/1438

問題41 解答2,3,4
訪問看護というのは、居宅サービスの一つです。
居宅で生活している要支援認定や要介護認定を受けた方に対して提供されるサービスです。
そして、医療系サービスでもあります。
居宅サービスのうち、医療系は5つ。
>訪問看護
>訪問リハ
>通所リハ
>短期入所療養介護
>居宅療養管理指導
この5つです。
これらのサービスを位置づける場合には、必ず医師の指示が必要です。
そして、指示を受けた主治医にケアプランを交付しなければならないことになっていますね。
訪問看護のサービスを提供する事業者には、介護保険法上の指定を受けて、指定訪問看護ステーションとして訪問看護を提供しているパターンと、
健康保険法により病院、診療所の指定を受けて、みなし指定で病院や診療所が訪問看護を提供しているパターンがあります。
訪問看護ステーションは、指定基準(人員・設備・運営基準)を満たしていないと都道府県から指定をもらうことはできません。
人員基準は以下になります。
>管理者要件
>従業者要件
こうですね。
管理者は、常勤専従の保健師又は看護師であること。
従業者は、看護職員(保健師・看護師・准看護師)を2.5人以上配置すること。
そして、リハビリ職である、PT・OT・STは適当数配置すること。
とされています。
訪問看護の業務は8つです。
1:アセスメント(病状観察、情報収集)
2:療養上の世話
3:診療補助
4:精神的支援
5:リハビリ
6:家族支援
7:療養指導
8:看取り支援
こうなっています。
訪問看護でもリハビリが可能です。
ただし、リハ職がリハビリを行った場合であっても、
訪問リハではなく訪問看護として算定しますので、
そこも押さえておくといいですね。

では、問題を見ていきましょう。
1:誤り。利用者が要介護だからといって主治医の指示がいらないということはありません。
訪問看護、訪問リハ、通所リハ、短期入所療養介護、居宅療養管理指導に関しては、
主治医の指示が必ず必要ですね。
指示をもらった主治医にケアプランを交付する義務もあります(2017年改正)ので、
そこも押さえておきましょう。
2:正しい。理学療法士や作業療法士がリハビリを提供することもあります。
リハビリを提供するわけですが、この場合でも訪問看護としての算定になりますね。
3:正しい。訪問看護の内容は、設問のほか、
病状観察や情報収集、精神的支援、リハビリ、家族支援、療養指導、看取り支援などを行います。
4:正しい。訪問看護サービスは、介護保険バージョンと医療保険バージョンがあります。
介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に使うことができる場合には、介護保険の訪問看護を使うことになっています。
原則、介護保険優先です。
ですが、
医療保険を使う場合の条件があります。
訪問看護 医療保険給付3
1:特別訪問看護指示書③→急性増悪時・ターミナル期・退院時
2:指定疾患②→ALS・ハンチントン・パーキンソン病・プリオン病など、末期がん
3:精神科訪問看護指示書→認知症は例外
この場合には、介護保険の訪問看護ではなく、医療保険から訪問看護費が給付されます。
この設問では、上記のような条件が示されていません。
ですので、
通常通り、介護保険優先であると解釈できますね。
5:誤り。訪問介護の基本方針に記載されています。
(指定訪問看護の基本取扱方針)
第六十七条
1 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行われなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題42 解答1,3,5
看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)は、
>訪問サービス
>通いサービス
>泊まりサービス
>訪問看護サービス
これらのサービスを提供する事業者です。
地域密着型サービスの1つですね。
地域密着型サービスは、2006年にできましたが、その時には看多機はありませんでした。
2012年に定巡と併せて、追加になったものになります。
地域密着型サービスは9個ありますが、このうち、要支援のかたも使えるサービスは、
認デイ
認グル
小多機
のみになりますね。
看多機は、要介護者のみが利用できます。
では、設問を見ていきましょう。
1:正しい。小規模多機能型居宅介護は、訪問サービス、通いサービス、泊まりサービスの3つのサービスを提供するものです。
これに訪問看護がくっついたのが、看多機になります。
2:誤り。看多機は。地密サービスの一つです。
地密サービスの指定や指定の更新、効力の停止など、権限の行使を行うことができるのは、市町村になりますね。
ですので、指定申請も市町村に行わなければなりません。
3:正しい。
看多機は2012年に創設されました。
このサービスは、
>退院直後の在宅生活へのスムーズな移行
>がん末期等の看取り期、病状不安定期における在宅生活の継続
>家族に対するレスパイトケア
といったニーズの方が利用できることを目的に創設されています。
そのため、比較的しっかりした方が多い要支援の方は、利用対象としていません。
ちなみに、
地密サービス9個のうち、要支援の方が利用可能なものは、3つだけです。
認デイ
認グル
小多機
のみですね。
4:誤り。小多機の管理者要件であれば、これで大丈夫ですが、看多機の管理者は、この設問の要件を満たすか、保健師もしくは看護師であれば良いとなっています。
常勤専従でなければなりませんが、管理上問題なければ、同一事業所や併設事業所の業務を行うことができます。
5:正しい。訪問体制強化加算は、もともと小多機にはありましたが、看多機では、2018年に新たに創設された加算になります。
訪問体制強化加算の算定要件は、以下の全てを満たすこととなっています。
>訪問サービスの提供の常勤従業者を2名以上配置していること
>全登録者に対する月の訪問回数が一定以上であること
となっていますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題43 解答1,4,5
通所リハビリテーションというのは、いわゆるデイケアですね。
医療系のデイサービスです。
診療所や病院、介護老人保健施設、介護医療院が提供するものですね。
これらの事業所は、通所リハビリテーションを、都道府県に指定申請をしなくても、指定を受けたとみなされてサービスを提供することが可能です。
これを「みなし指定」といいますね。
通所リハビリテーションの目的は、利用者さんの生活の質の向上です。
QOLの向上ですね。
どのようなことをして、QOLを提供するかというと、
>心身機能の維持回復
>ADL、IADLの維持回復
>口腔嚥下機能の維持回復
>社会関係能力の維持回復
>栄養改善
このようなことを目的にサービス提供を行います。
通所リハビリの事業所では、
>医師(常勤)1人以上
>理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または看護職員もしくは介護職員を必要数、
>リハビリ提供を行う理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を利用者100人につき1人以上
配置することとされています。
このような方が上記のような目的でサービス提供を行うわけですね。
では、設問を見ていきましょう。
1:正しい。通所リハは、医療系サービスです。
サービスをケアプランに位置付けるためには、主治医の指示が必要ですね。
2:誤り。通所リハビリテーションの対象者は、要介護1以上の方で、主治医の指示をもらった方ですね。
若年性認知症だからといって利用できない理由はありません。
逆に若年性認知症の方を受け入れることで、若年性認知症利用者受入加算の算定対象になりますね。
ちなみに、要支援の方は通所リハを使えますか?
これは、使えません。
要支援の方が使えるのは、「介護予防通所リハビリテーション」ですね。
3:誤り。通所リハの目的の一つに、ADL、IADLの維持回復があります。
通所リハビリの重要な目的の一つですね。
4:正しい。リハビリテーションマネジメントの基本的な考え方として、「リハビリテーションマネジメントは、SPDCAのサイクルの構築を通じて、心身機能、活動および参加について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを継続的に管理することによって、質の高いリハビリテーションの提供を目指すものである」と提示されています。
5:正しい。通所リハビリの人員基準に、常勤の医師を1人以上配置することとされています。
ちなみに、病院や診療所併設の老健などでは、その病院や診療所の常勤医との兼務も認められています。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題44 解答3,5
介護医療院というのは、要介護者であって、主として長期に渡り療養が必要である者に対し施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話をおこなうことを目的とした施設です。
介護療養型医療施設と介護老人保健施設の両方の顔を持つような施設ですね。
これは、介護保険施設の一つになります。
都道府県から、介護保険法上の開設許可を受けて運営しています。

では、設問を見ていきましょう。
1:誤り。介護医療院の対象者は、要介護者で長期療養が必要な方ですね。
要介護1でも2でも利用可能です。
2:誤り。介護療養型医療施設が廃止されるのは、2024年です。
介護医療院への転換を行うこととされています。
3:正しい。これがその通りですね。
4:誤り。カーテンのみで仕切られているだけでは、プライバシーの十分な確保とは言えません。
運営基準において、多床室の場合には、家具、パーティション、カーテン等の組み合わせにより、室内を区分することで、入所者同士の視線等を遮断し、入所者のプライバシーを確保することと定められています。
5:正しい。療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾病を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものを、Ⅰ型療養床といいます。
そこまでいかない者を対象とするのを、Ⅱ型療養床といいますね。
Ⅰ型が療養病床機能、
Ⅱ型が介護療養型老健相当
とイメージしておくと良いかと思います。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題45 解答3,4,5
介護老人保健施設というのは、介護保険法上で都道府県より開設許可をもらった施設ですね。
看護や医学的管理下における、介護・機能訓練・必要な医療・日常生活上の世話等を提供する施設です。
老健には、様々な類型があります。
>通常型
>小規模型
>介護療養型
ですね。
通常型は、いわゆる普通の老健です。
小規模型というのは、小規模というくらいですので29人以下の老健ですね。
小規模型はさらに種類が分かれています。
・サテライト型
・医療機関併設型
・分館型
ですね。
サテライト型というのは、本体老健があり、そこと離れた場所に設置されている者です。
サテライトは日本語でいうと、衛星です。
地球の周りを回る衛星をイメージするといいかと思います。
このサテライト型は、本体老健と密接に運営されています。
医療機関併設型というのは、病院や診療所に併設されている老健のことです。
分館型というのは、複数の医師がいる病院や診療所に併設されている本体老健があり、離れた場所に併設されている老健のことです。
サテライト型とよく似ている印象がありますが、離れた場所が過疎地域や東京23区といった場所に設置されているものです。
普通の老健を立てるには難しいことにより、分館型を設置したりします。田舎の老健というイメージでいいかと思います。
さらに老健には配置すべき人員がいます。
施設長は原則医師でなければならないとされています。
そして、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、PT・OT・ST、栄養士、支援相談員、介護支援専門員を配置する義務がありますね。
ケアマネは利用者100人につき1人以上配置することとなっていましたね。

では、設問を見ていきましょう。
1:誤り。老健を開設できるのは、
>社会福祉法人
>医療法人
>地方公共団体(県・市)
>その他厚生労働大臣が定める者(国、国保連、日本赤十字社等)
となっています。
そして、老健は、協力病院を定めなければなりません。
これは、開設者が医療法人だからといって例外ではありません。
2:誤り。老健の類型は、大きく分けて3つです。
>通常型
>小規模型
>介護療養型
ですね。
小規模型はさらに細かくわかれています。
・サテライト型
・医療機関併設型
・分館型
ですね。
2つだけではありませんね。
3:正しい。老健は、入所者が不正行為によって保健給付を受けた時は、市町村に通知しなければなりません。これは、老健に限らず介護サービス事業者の義務となっています。
4:正しい。老健では、感染症、食中毒予防やまんえん防止委員会(検討委員会)を3ヶ月に1回開催することとされています。運営基準に規定されています。
よく出題されるポイントですね。
5:正しい。設問の通りです。老健の目的は、看護や医学的管理下での介護や機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行うものです。
基本方針において定められています。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題46 解答2,3,4
1:誤り。ソーシャルワークはケアマネ試験ではよく出題されるポイントですね。
ソーシャルワークにおける面接技法の一つとして、質問があります。
コミュニケーション技術の一つとして、クライエントに質問を行うというのはクライエントの気づきの機会を与えたり、関心を寄せているという意思表示にもなるもので重要なものですね。
質問技法には2つあります。
クローズドクエスチョン(閉じられた質問)
と、オープンクエスチョン(開かれた質問)です。
クローズドクエスチョンというのは、「はい」「いいえ」で答えられるような質問です。
例「昨日はよく眠れましたか?」など。
ほかには、
答えが決まっているものも、クローズドクエスチョンに含まれます。
例「今日は何曜日ですか?」など。
オープンクエスチョンというのは、話し手が自由に答えられる質問です。
「どのように感じましたか?」
「具体的に教えてくれますか?」
こうなっています。
この設問は、オープンクエスチョンについての記述になります。
2:正しい。言語的コミュニケーションのことをバーバルコミュニケーション、非言語的コミュニケーションをノンバーバルコミュニケーションといいます。
ちなみに、
言語的反応と、非言語的反応のどちらがクライエントの感情を正しく表すかというと、
非言語になりますね。
例えば、
「怒ってる?」と聞いた時に、「怒ってないよ。」と答えるのが言語的。
怒った顔をしているのが、非言語的。
どちらを本当と感じるか、わかりますね。
非言語的コミュニケーションは、対象者の本心をつかむ重要な要素ですね。
3:正しい。傾聴というのは、耳を傾けて聴くことです。言葉をただ聞くだけでなく、相手を理解するためのコミュニケーション技術です。
ちなみに、介護支援専門員を含む、対人援助者が行動規範として用いるのは、「相談面接の8原則」です。
バイスティックの7原則に専門的援助関係というのを加えた8つですね。
相談面接8原則
1:個別化の原則
2:意図的な感情表現の原則
3:統制された情緒関与の原則
4:受容の原則
5:非審判的態度の原則
6:自己決定の原則
7:秘密保持の原則
8:専門的援助関係
こうなっています。
これも合わせておさえておくといいですね。
4:正しい。励まし、明確化、要約はいずれもコミュニケーションの技術です。
相談援助者は、対象者とのやりとりにおいて、適切な対応を用い、相談援助をスムーズにおこなうよう努めます。
5:誤り。話す時の表情や抑揚、速さには非言語のメッセージが出ます。
表情は、対象者の感情を表すメッセージが多く現れますし、語気の強さや速さに関しても、言語的メッセージではわからない、本当の感情を掴むヒントになりますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題47 解答1,3,5
ケアマネジメントのプロセスは7つです。
その一番初めにあたるのがインテークですね。
初回面接や受理面接とも言います。
相談に来た方がどのような相談内容があって、背景にある問題は何か、といったことを明らかにします。
ただ、
初めましての段階なので、相談者との信頼関係を意識し、丁寧に話しを聴き、記録を残しておくことが重要ですね。
時間としては、1時間程度にしておきます。
そのため、場合によっては一回の面接で全て終わらない場合もあります。
その場合には、二回目のインテーク面接を行うということもあります。
一回しかしてはいけないというわけではありませんね。

では、問題を見ていきましょう。
1:適切である。相談を受けるにあたっては、相談者の選択を促すために、正しい情報を提供する必要があります。
できることとできないこと、そして相談援助者の役割や本人や家族の役割についてしっかり伝えておくことが大事ですね。
2:適切でない。インテークは一回のみで終わる必要はありません。状況により長時間になってしまう場合もあります。その際、相談者に負担がかかってしまいます。
必要に応じて複数回実施することもありますね。
3:適切である。相談者と援助者は初めましての状態です。相談に来た方が落ち着いて話せる環境作りは、インテーク場面において重要な要素です。
4:適切でない。相談者が適切に選択をするためには、正しい情報提供が必要です。
一方的に突き放すのではなく、正しい情報を伝える、という視点でできることとできないことを相談者に伝えてあげなければなりませんね。
5:適切である。インテーク面接では、信頼関係作りと合わせて相談者が抱えている課題や、背景について聞き取り、記録をしておかなければなりません。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題48 解答1,2,5
ソーシャルワークとくれば、3つの類型があります。
ソーシャルワーク3類型
1:ミクロ・ソーシャルワーク(個人)
2:メゾ・ソーシャルワーク(集団)
3:マクロ・ソーシャルワーク(地域・制度)
この3つです。
ミクロ・ソーシャルワークというのは、
個人や家族に対する働きかけや支援を行うことをいいます。
メゾ・ソーシャルワークというのは、集団での活動を通じて、個人の問題解決に向けた支援を行うことをいいます。
マクロ・ソーシャルワークというのは、地域社会への働きかけにおいて、個人や集団に対する支援を行うことをいいます。
この問題は、メゾ・ソーシャルワークに関する問題ですね。
1:適切である。グループ内での分かち合いを行うことにより、気づきや共感、孤独感の解消などへの働きかけを行います。
2:適切である。これも集団援助の一つですね。
3:適切でない。生活保護の相談面接は、個人に対する支援の一つといえます。
4:適切でない。これは、マクロ・ソーシャルワークですね。地域に対する支援になります。
5:適切である。これは集団援助の一つですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題49 解答2,4,5
ソーシャルワークは3類型です。
>ミクロ・ソーシャルワーク(個人)
>メゾ・ソーシャルワーク(集団)
>マクロ・ソーシャルワーク(地域・制度)
こうですね。
地域援助は、マクロ・ソーシャルワークとも言われます。
地域社会や制度に働きかけることで、個人や集団に対する支援が有効に機能するようにするものです。社会資源の調整や開発などを行います。

これを踏まえて、設問を見ていきましょう。
1:適切でない。集団援助、つまりメゾ・ソーシャルワークがこれに当たりますね。
2:適切である。
3:適切でない。虚弱高齢者向けの健康教室は、集団援助に当たりますね。
4:適切である。
5:適切である。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題50 解答2,3,4
1:誤り。緊急短期入所受入加算というのは、ケアマネが緊急に短期入所が必要だと認めた利用者を、受け入れた場合に7日を限度として算定できる加算です。
これは、認知症・心理症状緊急対応加算との同時算定はできません。
ちなみに、
認知症・心理症状緊急対応加算というのは、医師が緊急に短期入所が必要だと認めた、認知症の行動・心理症状がある利用者を、受け入れた場合に7日を限度として算定できる加算です。
にたような加算は同時算定不可、こう押さえておきましょう。
2:正しい。医療連携強化加算というのは、看護体制を強化しており、かつ重度者を受け入れた時に算定できる短期入所の加算です。
たとえば、喀痰吸引を実施している方や、人工呼吸器を使用している方、中心静脈栄養を行なっている方などを受け入れた場合に算定できます。
3:正しい。これはその通りです。片道で184単位の算定になります。
4:正しい。認知症専門ケア加算というのは、認知症の利用者を一定数受け入れていることや、専門的な研修を修了したひとを配置している場合などに算定できる加算です。
2017年改正で新たに創設されたものですね。
5:誤り。加算ではなく、減算になります。
短期入所では、連続して30日までしか短期入所介護費を算定できません。
それ以上使いたい場合には、1日でも間を挟まなければなりません。
そのまま利用し続けたい場合には、31日目を自費で支払うことで、32日目から30日間は短期入所介護費を算定するという取り扱いが一般的にはなされています。
ですが、その場合も、満額でなく減算となりますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題51 解答1,2,3
福祉用具貸与の項目ですね。
福祉用具とくれば、2種類です。
福祉用具貸与13
1:車椅子
2:車椅子付属品
3:特殊寝台
4:特殊寝台付属品
5:体位変換器
6:床ずれ防止用具
7:手すり
8:スロープ
9:歩行器
10:歩行補助杖
11:移動用リフト
12:認知症老人徘徊感知機器
13:自動排泄処理装置

福祉用具購入5
1:腰掛便座
2:簡易浴槽
3:入浴補助用具
4:リフトの吊り具
5:自動排泄処理装置の交換可能部分
(チューブ、レシーバー等)
こうなっています。

これを踏まえて、問題をみていきましょう。
1:正しい。工事を伴わないスロープは貸与項目に含まれています。
工事を伴うスロープもありますが、これは住宅改修に含まれています。
住宅改修項目6
1:段差解消
2:床材の変更
3:手すり
4:扉
5:トイレ
6:付帯工事
こうですね。
段差解消なども、工事を伴う場合には、住宅改修になります。
貸与項目には、
段差解消器があります。
移動用リフトに含まれていますが、これの設置工事などは工事として認められません。
貸与項目の範疇になります。
このあたりも押さえておきましょう。
2:正しい。特殊寝台というのは、いわゆるベッドですね。マットレスは、特殊寝台付属品に含まれています。
特殊寝台付属品には、マットレスの他に、サイドレールやベッドの手すり、スライディングボードなども含まれていますね。
3:正しい。歩行器は貸与項目に含まれています。
車輪の有無によって、貸与項目かそうでないかは、特に定めはありません。
歩行器、とくれば貸与項目になりますね。
4:誤り。簡易浴槽、とくれば福祉用具購入項目に含まれています。
持ち運べる浴槽のことですね。
空気式や折りたたみ式のものなどがあります。
浴槽や腰掛便座など、肌が直接触れたり、排泄物が直接触れるものについては、いくら消毒していても、抵抗がある方も多いですね。
福祉用具貸与がハミガキ粉とするなら。福祉用具購入は、歯ブラシみたいなものだとイメージするといいですね。
ハミガキ粉は人のを借りることもできますが、歯ブラシを借りる、ということは少ないかと思います。
このように区別しておくといいですね。
5:誤り。自動排泄処理装置、というのは、重度の方。
つまり、要介護4,5の方が利用できるものになります。
排泄を吸収する本体部分と、排泄物が直接触れる、レシーバーやチューブとでは、取り扱いが異なります。
本体部分は貸与項目、
レシーバーやチューブは、購入項目になります。
ハミガキ粉と歯ブラシの違いですね。
そして、設問にある専用パッドや、洗浄液といった消耗品に関しては、貸与でも購入でもありません。
自己負担で買うことになっています。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題52 解答1,3,5
訪問介護というのは、都道府県によって指定を受けた事業者により提供されるサービスです。
利用対象者さんは要介護の方ですね。
介護予防訪問介護は、地域支援事業に移行したため、要支援の方は、地域支援事業の第1号訪問事業を利用することになっています。
指定訪問介護事業者は、人員基準や設備基準、運営基準を満たして都道府県より指定を受けています。
訪問介護事業所の人員基準として他のサービスと区別すべきポイントは、サ責さんですね。
サービス提供責任者(以下、サ責)さんの配置が必須となっています。
サービス提供責任者とくれば、訪問介護。
こう思っておくといいですね。
サ責さんは、
利用者さん40人につき1人以上配置することになっています。
ただし、サ責さんが3人以上いて、そのうちの1人が主にサ責業務に従事している場合には、利用者さん50人につき1人以上配置で良いことになっています。
サ責さんはだれでもなれるわけではありません。
資格の定めがあります。
サービス提供責任者 資格要件
介護福祉士
実務者研修修了
介護職員基礎研修修了
旧ヘルパー1級
このあたりも押さえておきましょう。

では、問題を見ていきます。
1:正しい。同一の建物や、同一敷地内の建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には、介護報酬は減算されます。
100分の90、つまり10%減算になります。
2:正しい。耳式体温計による体温測定、これは身体介護のうち、医行為ではないものに該当します。
水銀や電子体温計による体温測定もこれに含まれています。
訪問介護のサービス内容は、大きく分けて3つです。
1:身体介護
2:生活援助
3:通院等乗降介助
この3つですね。
身体介護は、さらに5つに区別されます。
身体介護5
1:入浴・排泄・食事等
2:自立支援目的の共同作業
3:特別な調理
4:医行為でないもの
5:喀痰吸引・胃瘻
こうなっています。
医行為でないものには、
設問の体温測定のほかに、軽微な切り傷やすり傷、火傷の処置や、血圧測定、軟膏の塗布、肛門からの座薬の挿入、耳垢の除去なども含まれています。
過去出題されたポイントでもありますので、
押さえておきましょう。
3:正しい。緊急時訪問介護加算の説明ですね。
居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護を、利用者又は家族から要請を受けて24時間以内にサービス提供を行なった場合に算定できる加算です。
加算の対象となる訪問介護の時間は、ケアマネさんが判断しますね。
4:誤り。サービス提供責任者になれるのは、介護福祉士や、実務研修を修了したひと、介護職員基礎研修を修了したひと、旧ヘルパー1級のかたなどですね。
サービス提供責任者の業務内容は、多岐に渡りますが、大きく分けて、4つです。
サ責業務4
1:訪問介護計画の作成
2:サービス利用調整
3:居宅介護支援事業者との連携(サービス担当者会議の出席)
4:訪問介護員研修・技術指導
こうなっています。
5:正しい。これは初回加算の説明ですね。
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サ責さんが初回のサービス提供に同行した場合に算定できます。
あるいは、サ責さん自らがサービス提供しても算定可能ですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題53 解答2,3,4
通所介護、とくれば、指定基準(人員・設備・運営基準)を満たして都道府県から指定を受けて要介護者さんに対してサービス提供を行うサービスになります。

では、問題を見ていきましょう。
1:誤り。介護報酬は、事業所が受け取る報酬であり、利用者が支払うものです。
これの算定方法は、大きく分けて3つです。
要介護度、
利用時間、
事業所規模、
この組み合わせで決まります。

要介護度は、要介護状態区分といいます
これは、
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
に分けられています、

利用時間は、1時間ごとに9時間まで分かれています。
3〜4時間
4〜5時間
5〜6時間
6〜7時間
7〜8時間
8〜9時間
こうですね。

要介護1の人が5時間使えば、380単位。
要介護5の人が5時間使えば、605単位。

というふうに、計算されます。
そして、事業所の規模が通常型か大規模型かといった部分でも加減されますし、さらに、加算等も含めて介護報酬が算定されています。
ただ、併設事業所の有無については、特に介護報酬に関わる部分はありませんね。
2:正しい。通常の事業実施地域内に住む利用者の送迎費用は、通所介護費に含まれています。
逆に、送迎を行わない場合には、その分減算になりますので、そこも押さえておきましょうね。
片道で47単位減算されます。
3:正しい。通所介護事業所に配置すべき人には、生活相談員が含まれていますね。
通所介護事業所に配置しなければならないのは、
>管理者
>生活相談員
>介護職員
>看護職員
>機能訓練指導員
このような方たちですね。
利用定員にかかわらず配置する必要があります。
ちなみに、機能訓練指導員になれる方は、
PT・OT・ STさん
看護職員さん
柔道整復師さん
あんまマッサージ師さん
はり師、きゅう師さん(2017年追加)
ですね。
4:正しい。通所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜にサービス提供を行う場合には、その開始前に都道府県に届出をしなければなりません。
いわゆる宿泊サービスですね。
お泊りデイです。
2015年から届け出が義務化されましたね。
5:誤り。非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは、各事業所の義務です。
運営規程に定められていますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題54 解答2,3,5
訪問入浴介護は、居宅サービスの一つです。
基準を満たして、都道府県から指定をもらい、要介護者さんに対してサービス提供を行います。
要支援者さんが訪問入浴を利用する場合には、介護予防訪問入浴を利用しますね。
訪問入浴を提供するにあたっては、
前提条件として、
原則、3人で実施することになっています。
看護職員1名、介護職員2名で行うことになっています。
人員基準においても、
看護職員1、介護職員2は最低配置するよう義務づけられています。
サービス提供に際して、3人が一つのチームでサービス提供を行いますが、
この3人は、例外として介護職員3名で行うことも可能です。
ただし、
利用者さんの状態が安定している主治医からの意見を確認して、問題ない場合。
になります。
さらに、訪問入浴介護費も5%の減算になります。
入浴ですので、全身入浴を行うことが前提になりますが、清拭を行うこともあります。
この場合にも訪問入浴介護費は算定可能です。
ただし、これも減算になります。
これも押さえておきましょう。
訪問入浴介護のサービス提供にあたっては、自宅にあるお風呂を使用するわけではありません。
これは、訪問入浴業者が持ち込みになります。
もちろん、消毒や管理も訪問入浴業者が行うことになりますね。
訪問入浴介護費の算定に関しては、要介護者さんは1パターンです。
1回につき1250単位と決まっています。

では、問題を見ていきましょう。
1:誤り。浴槽設備は訪問入浴業者が用意しなければなりません。簡易浴槽を持ち込み、入浴車からお湯を引いて入浴します。
2:正しい。小規模多機能型居宅介護を利用している場合には、訪問入浴介護費は算定できません。
小規模多機能型居宅介護を利用している方が併用できるのは、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、福祉用具貸与のみですね。
3:正しい。原則は看護職員1人、介護職員2人で行いますが、利用者さんの状態が安定しており、主治医に意見を確認して問題がない場合には、介護職員3人で訪問入浴を提供することができます。
ただし、その場合には5%の減算になります。
利用者の心身の状態により全身入浴が困難な方には、部分浴や清拭を行うことも可能ですが、その場合にも、減算になりますね。こちらは30%減算です。
4:誤り。訪問入浴介護費は、1区分です。
要介護の方は1回につき1250単位ですね。
ちなみに、要支援の方は1回につき845単位となっています。
5:正しい。設問3の解説のとおりです。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題55 解答1,3,4
夜間対応型訪問介護(以下、夜間訪問)は、地域密着型サービスの一つですね。
要介護者さん向けのものになります。
夜間訪問は、次にあげる3つのサービスを提供しています。
夜間訪問 提供サービス3
1:定期巡回サービス
2:オペレーションセンターサービス
3:随時訪問サービス
この3つですね。

オペレーションセンターサービスを行うにあたっては、オペレーターという人が配置され、ケアコール端末による通報に随時対応します。
このオペレーターになれるのは、
医療系資格では、医師、保健師、看護師(准看護師)
福祉系資格では、社会福祉士、ケアマネ、介護福祉士
こうなっていますね。
夜間訪問は主に夜間にサービス提供します。
そして、そのサービス提供時間については、事業所が設定可能となっています。
ただし、必ず22時〜6時は提供時間に含まなければなりません。

では、設問を見ていきましょう。
1:正しい。設問の通りです。夜間だけでなく日中のオペレーションサービスも行うことにより算定可能です。24時間体制をとったらもらえる加算ですね。
2:誤り。夜間訪問では、オペレーションセンター従業者(オペレーター、面接相談員)
定期巡回サービスの訪問介護員等
随時訪問サービスの訪問介護員等
それぞれ、配置する必要があります。
定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上と定められています。
随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、提供時間帯を通じ専従で1以上は1すること、とされており、利用者の処遇に支障がなければ、定期巡回サービスに従事することができます。
こう決められています。
設問の説明は、
随時訪問サービスの訪問介護員の説明になりますね。
3:正しい。運営基準に規定されています。
4:正しい。基本取扱方針において、定められています。
5:誤り。短期入所生活介護を受けている間は、夜間対応型訪問介護費の算定はできません。
地域密着型特養や地域密着型特定施設、認知症GH利用時などにも算定はできませんね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題56 解答1,3,5
小規模多機能型居宅介護(以下、小多機)は、地域密着型サービスの一つです。
要介護者さんも利用できますし、要支援者さんも利用できます(介護予防小多機)。
小多機は、
通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを提供するもので、月定額制の利用となっています。
区分支給限度基準額の対象にもなっているサービスですね。
小多機を利用していても、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導福祉用具貸与、福祉用具販売、住宅改修は、併用が可能となっています。
利用者の登録定員は29人までで、事業所が所在する市町村に住所がある方が利用できるものになります。

では、問題を見ていきましょう。
1:正しい。通い、訪問、宿泊の算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合には、介護報酬は減算されます。
これを、過少サービス減算といいますね。30%の減算です。
2:誤り。介護従業者は、介護職員や看護職員のことをいいますね。
介護従業者のうち、1人以上の者は常勤でなければならない。となっています。
その介護従業者のうち1人以上は看護職員でなけれなならない、となっています。
ちなみに、
介護従業者の配置人数は、
通いサービスは、最大18人(登録定員(29人)の2分の1〜)
宿泊サービスは、最大9人(登録定員の3分の1〜)となっています。
3:正しい。設問の通りです。
看護職員配置加算(1)の要件を満たすこと
看護師による24時間連絡体制の確保していること
看取り期における対応方針を定め、利用開始時に説明し、同意を得ていること
といった要件を満たしている場合に、算定可能な加算ですね。
4:誤り。宿泊室の定員は、原則1人とされていますが、利用者の処遇上必要と認められる場合には、2人とすることができます。
夫婦などがイメージしやすいかと思います。
5:正しい。小多機のケアマネさんは、同じ事業所の他の職務であれば、兼務が可能です。
管理者という立場から見ても同様に、
事業所の管理上支障がない場合には、
同じ事業所の他の職務に従事することが可能です。
ちなみに、
小多機のケアマネさんは、小規模多機能型サービス計画だけでなく、居宅サービス計画の両方を立てますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題57 解答1,2,5
介護老人福祉施設というのは、いわゆる特養(特別養護老人ホーム)のことですね。
都道府県が指定権限を持っています。
介護保険施設4施設のうちの1つになります。
特養は、
老人福祉法上で特別養護老人ホームとして開設許可をもらい、介護保険法上で介護老人福祉施設として指定をもらっている施設です。
指定を受けるには、
指定基準(人員・設備・運営)を満たしている必要があります。
特養の人員基準は以下の通りです。
>管理者(医師でなくてもよい)
>医師(非常勤可)
>生活相談員
>介護職員・看護職員(利用者3人につき1人。看護は、1人以上は常勤)
>機能訓練指導員
>栄養士
>介護支援専門員(利用者100人につき1人)
おおまかにはこのようになっていますね。

では、問題を見ていきましょう。
1:正しい。介護支援専門員は常勤を1人以上配置することとされています。その際、利用者100人につき1人以上配置する必要があります。
2:正しい。看護職員は1人以上は常勤であることとされていますね。
この看護職員は、配置人数は利用者の定員によって決まっています。
利用者30人までの所は、1人以上
利用者31〜50人の所は、2人以上
利用者51人〜130人の所は、3人以上配置することとされています。
ちなみに、看護職員と介護職員を合わせた人員配置としては利用者さん3人に1人配置することとされていますね。
3:誤り。原則栄養士さんは1以上配置することと定められています。
ですが、入所定員が40人未満の場合には、条件を満たせば栄養士さんの配置しなくても構いません。
人員基準より
「入所定員が40人未満の介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができる。」
4:誤り。生活相談員は必ず常勤を配置する必要があります。利用者さんの数が100人またはその端数を増すごとに1人以上配置することとされています。
5:正しい。機能訓練指導員は、同一施設の他の職務に従事することができます。
機能訓練指導員になることができるのは、
>理学療法士(PT)
>作業療法士(OT)
>言語聴覚士(ST)
>柔道整復師
>あんま・マッサージ指圧師
>はり師・きゅう師(2017年改正)

こうなっています。
そして、機能訓練指導員は、人員基準において
「当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる」と定められていますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題58 解答2,3,4
成年後見制度は、認知症などの精神上の障害により判断能力が低下している人に対して、法律的に支援するための制度のことです。
成年後見制度は2パターンあります。
1:任意後見
2:法定後見
こうなっています。
任意後見というのは、判断能力が保たれているうちに、「このひとに後見人をやってほしい」とあらかじめ後見人を決めておくものです。口約束ではなく、公正証書により契約を交わします。
法定後見というのは、3類型あります。
1:後見
2:保佐
3:補助
です。
判断能力の有無により、支援する程度が異なります。
後見は、「判断能力を欠く」状態
保佐は、「判断能力が著しく不十分」な状態
補助は、「判断能力が不十分」な状態
この場合に、それぞれ適した後見人が選任されます。
成年後見制度の実施主体は、家庭裁判所です。
後見人や保佐人、補助人の任命や、それらを監督する監督人の任命なども家庭裁判所が行います。

では、問題を見ていきましょう。
1:誤り。任意後見制度では、本人があらかじめ「この人にしてほしい」と任意後見人を決めておくものです。都道府県知事が決めるものでもなければ、親族の中から選ぶものでもありません。
ちなみに、任意後見の開始は、任意後見人の監視役である、「任意後見監督人」を家庭裁判所が任命してスタートになります。
2:正しい。「事理を弁識する能力を欠く常況」というのは、判断能力を欠く常況と言い換えられます。
つまり、後見人の選任が必要な常況であると言えますね。
この後見開始を申し立てることを、「後見開始の審判請求といいます。」
審判請求ができるのは、本人、配偶者、四親等内親族、検察官、市町村長となっています。
3:正しい。成年後見制度は、認知症や精神上の障害により判断能力を欠くことにより、日常生活上の支援が必要な方を支える重要な制度ですが、まだまだ普及していません。
なので、計画的に普及していこう、というものですね。
「ノーマライゼーション」や「自己決定の尊重」「自発的意思の尊重」「財産管理」や「身上の保護」といった考え方が示されています。
成年後見制度利用の促進に関する法律
(基本理念)
1. 第三条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
4:正しい。成年後見制度利用の促進に関する法律の第6章において、地方公共団体の講ずる措置として示されています。
5:誤り。設問2の解説の通りです。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題59 解答2,3,4
介護保険は社会保険の一つです。
その財源は、被保険者から集めた保険料と、国や県、市が負担する公費(税金)で成り立っています。
生活保護制度は、社会扶助です。
その財源は、すべて公費(税金)です。
扶助、とくれば税金なんだと覚えておきましょう。

生活保護制度は、8つの扶助でできています。
1:出産扶助
2:教育扶助
3:生業扶助
4:住宅扶助
5:生活扶助
6:医療扶助
7:介護扶助
8:葬祭扶助
この8つですね。
生活保護は、原則として現金給付です。
お金で給付されます。

ですが、
医療扶助と介護扶助は、現物給付です。
この違いを押さえておくといいですね。
あと、
介護保険に関係する所としては、介護保険の利用者負担分つまり1割などの定率負担と介護保険料ですね。
これらが生活保護のどの扶助からでるのか、
というのがよく出題されていますね。
1割負担→介護扶助
介護保険料→生活扶助
こうなっていますね。
きちんと区別できるようにしておきましょう。

他には介護施設に入所している人の食費と、基本生活費。
これの違いです。
施設入所 食費→介護扶助
施設入所 基本生活費→生活扶助
こうなっています。

では、問題を見ていきましょう。
1:誤り。介護扶助は、原則として現物給付です。
医療扶助も同様です。
生活保護は、原則現金給付ですが、この2つに関しては、現物給付となります。
2:正しい。生活保護は、申請主義です。
実施主体である福祉事務所に申請をしないと始まりません。
申請をすることができるのは、原則は本人です。
ですが、病気や障害により自分で申請ができない場合には、親戚や家族、同居人が代理で申請することができますね。
もう少し、一般的な言い方をすると、
>要保護者の扶養義務者
>同居する親族
こうなっています。
3:正しい。住宅扶助の対象になるのは、大きく分けて2つです。
>住宅
>補修その他住宅の維持のために必要なもの
こうなっています。
家賃だけでなく、補修費用も住宅扶助に含まれていますね。
4:正しい。生活保護で、「介護保険料」とくれば、
生活扶助、と覚えておくといいですね。
セットワードです。
「1割負担」とくればなに扶助ですか?
これは、介護扶助ですね。
介護保険料は、介護保険の被保険者であれば、介護保険サービスを使おうが使うまいが、必ず発生する費用になります。
毎月発生する、という観点から、固定費と解釈して、生活費の一部であると思うと、理解がしやすいかもしれませんね。
5:誤り。介護施設入所にかかる基本生活費は、生活扶助として給付されます。
基本生活費ですから、生活扶助とリンクしやすいですね。
反対に、
介護施設入所にかかる食費は、これは介護扶助になります。
間違いやすいポイントになりますので、
しっかり区別しておきましょう。
ちなみに、
介護施設入所にかかる居住費は、どうなりますか?
これは、
○○扶助、ではなく、補足給付。
つまり、特定入所者介護サービス費からの給付になりますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

 

問題60 解答3,4
後期高齢者医療制度は、医療保険の一つです。
被保険者は保険料を支払い、保険事故が起きたら保険者から保険給付してもらう。
こういった仕組みでできています。

後期高齢で押さえるべきポイントは、6つです。
1:被保険者
2:保険者
3:保険料(設定、徴収)
4:保険給付
5:利用者負担
6:財源
こうなっています。

>後期高齢者医療制度の被保険者は、
2パターンです。
後期高齢 被保険者2
1:後期高齢者(75歳以上)
2:65〜74歳で寝たきり等障害認定者(広域連合届出)
※生活保護受給者は対象外
こうなっています。
>後期高齢者医療制度を運営しているのは、
広域連合です。
この広域連合には、全市町村が加入しており、
各都道府県に1つあります。
>介護保険の保険料率は、市町村が所得に応じて設定しますが、
後期高齢の保険料率は、広域連合が設定します。

後期高齢の保険料は2パターンです。
1:保険料率設定
2:保険料徴収方法
この2つですね。

保険料の徴収方法は、介護保険と同様です。
年金年額18万円以上ある方→特別徴収
年金年額18万円ない方→普通徴収
こうなっています。

保険給付にあたっては、10割全て給付してもらえるわけではなく利用者負担があります。
後期高齢の利用者負担は、以下の通りです。
後期高齢 利用者負担割合
原則1割負担
(現役なみ所得者3割負担)
こうなっています。

では、問題を見ていきましょう。
1:誤り。後期高齢の運営主体は、広域連合になります。広域連合は、各都道府県に1つ設置され、全市町村が加入しています。
実際の事務については、各市町村が行いますね。
2:誤り。後期高齢の対象者は、2パターンでしたね。1後期高齢者、265〜74歳の障害認定者ですね。例外として、生活保護受給者は対象外となります。
これは、介護保険の被保険者も同様ですね。
3:正しい。上記の解説の通りです。
4:正しい。以前は、後期高齢者専用の診療報酬点数表が用いられていましたが、現在は健康保険の診療報酬点数表と同様になります。
5:誤り。後期高齢者医療制度にも住所地特例があります。後期高齢者医療制度の保険者は、原則、居住する住所の広域連合が保険者になります。
ですが、施設等に入所してその施設に住所を移した場合には、施設に入所する前の住所地の広域連合が保険者のままとなる、住所地特例が適用になります。
考え方は、介護保険の住所地特例と同様です。
特別養護老人ホームに入所するために住所を変更した場合には、元々保険者であった、広域連合に対して住所地特例適用届けを提出する必要がありますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

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