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【ケアマネ受験対策講座】区分支給限度基準額対象外 特養

ケアマネ受験対策講座 130日目
介護支援分野

支給限度基準額について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
施設サービスにおいては、指定介護老人福祉施設に限り区分支給限度基準額が設定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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指定介護老人福祉施設は、いわゆる特養です。

施設サービスは、
特養・老健・療養型・介護医療院の4つですが、
そもそも区分支給限度基準額は設定されていません。

もちろん、
指定介護老人福祉施設だからといって、区分支給限度基準額の設定がされているわけではありませんね。

区分支給限度基準額、というのは、
要介護状態区分に応じて、定められている上限額のことで、

この上限を超えない範囲で、対象となるサービスを
「好きに組み合わせて使っていいよ。」

というものですね。

たとえば、
訪問介護は区分支給限度基準額の対象です。

ですが、
福祉用具購入は区分支給限度基準額は対象外です。

短期入所生活介護は、区分支給限度基準額の対象ですが、
居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象外です。

これだとややこしいですね。

ですので、

区分支給限度基準額の対象とならないもの、
これを押さえましょう。

パターンは3つです。
1:オンリーワンサービス
2:オリジナル限度額サービス
3:居住系サービス

この3つです。
「オンリーワン・オリジナル・居住系」

このように覚えてしまいましょう。

1:オンリーワンサービスとは、
居宅療養管理指導のことですね。

受診ができない利用者さんのお宅へ、お医者さんや歯医者さん、管理栄養士さん、薬剤師さんとかが
行って、療養上の指導やアドバイスを行うものですね。

2:オリジナル限度額サービスとは、
福祉用具購入と住宅改修です。

どちらも独自の支給限度基準額をもっています。
福祉用具購入は年間10万円までと決まっていますし、
住宅改修は、1住宅につき20万円までと決まっていますので、対象外です。

3:居住系サービスとは、
施設系のサービスですね。その施設に入所や入居して介護サービス全般を受けます。

介護保険施設や地域密着型特養、特定施設や地域密着型特定、認知症グループホームなんかが
それにあたります。
これらに入っている人は、その中で全て介護サービスを受けていますね。
トイレに行くために訪問介護を使わなくても職員さんが来てくれるので、必要ありません。

このようになっていますね。

区分支給限度基準額の対象外の問題は、超頻出です。
しっかりとポイントを覚えましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

ちなみに、音声で言い忘れていましたが、
居宅介護支援と介護予防支援も

区分支給限度基準額の対象外です。
そもそも10割給付ですし、ケアプランなくしては何も始まりませんね。

併せて押さえておいてくださいね。
http://kbsakura.site/kubunn.mp3

インデックスカード暗記
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区分支給限度基準額 対象外


1:オンリーワン
2:オリジナル限度額
3:居住系
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区分支給限度基準額対象外 オンリーワン


居宅療養管理指導
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区分支給限度基準額対象外 オリジナル限度額2


1:福祉用具購入
2:住宅改修
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区分支給限度基準額 居住系5


1:介護保険施設
2:地密特養
3:特定施設
4:地密特定
5:認GH
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区分支給限度基準額対象外 介護支援サービス2


1:居宅介護支援
2:介護予防支援
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