【ケアマネ受験対策講座 】第262日 高額介護サービス費 対象外

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第262日

介護保険の保険給付について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
住宅改修費の支給にかかる利用者負担は、高額介護サービス費の対象とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい。
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高額介護サービス費は、住宅改修費は支給対象となりませんね。

高額介護サービス費というのは、
利用者さんがサービスを利用した場合の、

定率負担(原則1割)が所得による上限を超えた場合に、
その超えた分がお金で戻ってくる、

というものです。

この所得による上限額には、
文字通り所得により差があり、

低所得のかたは、上限が低く、
高所得のかたは、上限が高く設定されています。

そして、
原則は、定率負担に対して支給されるものですが、

例外として、
住宅改修や福祉用具購入。

これらのサービスを利用した場合の
1割負担分はふくまれていません。

押さえておきましょう。

ちなみに、
高額介護サービス費
というキーワードを見たら、

以下の3つを思い出すようにしてください。

高額介護サービス費とくれば、
「利用者負担3」です。

利用者負担3
A定率負担(1割・2割・3割)
B食費・居住費(滞在費)
C介護保険料

これです。

そして、
ケアマネ試験における
低所得者対策は3つです。

低所得者対策3
1:高額介護サービス費
2:特定入所者介護サービス費
3:社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

高額介護サービス費→Aの定率負担
特定入所者介護サービス費→Bの食費居住費
社福軽減→A+B

こなっています。
それぞれ、区別できるよう暗記しましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/3pernSHC.mp3

インデックスカード暗記
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高額介護サービス費 対象外2


1:住宅改修
2:特定福祉用具購入
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利用者負担3


A定率負担
B食費・居住費(滞在費)
C介護保険料
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低所得者対策3


1:高額介護サービス費→A
2:特定入所者介護サービス費→B
3:社福軽減→A+B
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