【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第259日
特例サービス費について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
認定申請前に受けたケアマネジメントは特例サービス費の対象となる。
***************************************
解答・・・誤り
***************************************
認定申請前にサービスを利用した、という条件において、
特例サービスが認められるのは、
居宅サービス
施設サービス
地密サービス
ですね。
ケアマネジメント、
つまり、居宅介護支援や介護予防支援においては、
認定申請前のサービス利用に関しては、
特例サービスの支給はありません。
なぜですか、というと、
介護保険法において、
そう定められています。
認定申請前に特例サービスとして支給するのは、
居宅サービス
施設サービス
地密サービス
と定められています。
このあたりは、
細かすぎるので、
「ふ~ん。そうなんだ。」で構いません。
認定申請前にはケアマネジメントは特例サービス費は適用にならない。
と押さえておけばいいかと思います。
あと、
基準該当サービスには、
施設サービスや地密サービスはない。
これをしっかりと押さえておきましょう。
特例サービス費が適用になるパターンです。
1:認定申請前のサービス利用
2:基準該当サービスを利用
3:離島等介護保険相当サービスを利用
4:保険証未提示でのサービス利用
こうなっていますね。
これらの条件に当てはまった場合には、
特例サービスが適用になります。
頻出ポイントなので、
しっかりと押さえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Y9oNRLZT.mp3
インデックスカード暗記
***************************************
表
特例サービス費 対象パターン4
裏
1:認定申請前
2:基準該当サービス
3:離島
4:保険証忘れ
***************************************