【ケアマネ受験対策講座】第249日 上乗せの設定

【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野   第249日

介護保険制度について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
市町村は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額について、厚生労働大臣が定める基準額を超える基準額を設定することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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これを、上乗せといいますね。

ケアマネ試験で、
支給限度基準額とくれば、4つです。

1:区分支給限度基準額
2:福祉用具購入費支給限度基準額
3:住宅改修費支給限度基準額
4:種類支給限度基準額

この4つですね。

区分支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額
住宅改修費支給限度基準額
の限度額を設定しているのは、

国ですね。
つまり、全国一律です。

本来であれば、
この全国一律の上限額を超えてしまったら、

超えた分に関しては、
全額自己負担になります。

ですが、
市町村が条例で、超えた分に対しても保険給付の対象にします。
と決めた場合には、

その決めた範囲において、保険給付が可能となります。

これを
上乗せといいますね。

上乗せの範囲や内容については、各市町村の裁量によるため、
ばらばらです。

そして、
その上乗せに使う保険給付の費用については、

すべて
第1号保険料でまかなうこと
となっています。

ここまで押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/q1ICCrEl.mp3

インデックスカード暗記
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支給限度基準額4


1:区分(限)
2:福祉用具購入費(限)
3:住宅改修費(限)
4:種類(限)
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支給限度基準額 国設定3


1:区分(限)
2:福祉用具購入費(限)
3:住宅改修費(限)
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支給限度基準額 市町村設定1


種類(限)
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上乗せ 設定


市町村条例
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上乗せ 財源


1号保険料
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