【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第239日
国民健康保険団体連合会について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
市町村の委託を受けて、事業者・施設からの介護報酬の請求を審査し、支払いを行う。
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解答・・・正しい
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国民健康保険団体連合会(以下、国保連)は、
市町村からの委託により、
介護給付費や、地域支援事業の1号事業費の審査・支払い業務を行います。
国保連はもともと、医療保険の団体でしたが、
介護保険創設に合わせて、
介護保険関係の業務もやってほしい、ということで
やることになりました。
ケアマネ試験では、
「国保連の介護保険関係業務」
の部分が出題ポイントとなります。
国保連 介護保険関係業務4
1:審査・支払い
2:苦情対応(受付・調査・助言)
3:第三者行為求償事務
4:事業所・施設運営
これが、国保連の介護保険関係業務ですね。
1:<委託>国保連は、介護給付費や1号事業費の審査を行うにあたって、
介護給付費等審査委員会というところを設置して行います。
そこで審査して、おかしいところがなければ支払いを行うことになります。
2:苦情対応(受付・調査・助言)
介護サービス事業者に対する苦情の受付や、必要に応じて、調査をしたり、改善についてのアドバイスを行ったりします。国保連は苦情に関する調査をすることはでいますが、勧告等の強制権限は持ち合わせていません。
3:<委託>第三者行為求償事務とは、交通事故をイメージするかとよいと思います。
第三者が起こした行為により要介護状態となった者が、介護サービスを利用した場合、賠償を受けている範囲において、市町村は保険給付をしなくてよいことになっています。
ですが、賠償を被害者が受けていない場合には、国保連から加害者に対して「賠償を払うよう求める」ことができます。
これが第三者行為求償事務ですね。
4:の事業所・施設運営ですが、国保連も介護サービス事業の運営をすることができます。これは委託ではなく、国保連独自の業務となりますね。
このあたりを押さえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/cfiZ7W2y.mp3
インデックスカード暗記
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表
国保連 介護保険関係業務4
裏
1:審査・支払い(介護給付費等審査委員会)
2:苦情対応(受付・調査・助言)
3:第三者行為求償事務
4:事業所・施設運営
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表
国保連 市町村委託業務2
裏
審査・支払い
第三者行為求償事務
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表
国保連 審査 設置
裏
介護給付費等審査委員会
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