【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第229日
介護保険制度について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
第1号被保険者に係る保険料率は、市町村格差が生じないよう
都道府県の承認を必要とする。
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解答・・・誤り
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第1号保険料率は、
その市町村に住む高齢者の所得状況と
その市町村に住む後期高齢者の数を
かんがみて、
市町村が決めることになっています。
都道府県の承認は必要ありませんね。
ちなみに、
保険料率の区分は、
原則9段階となっています。
真ん中を基準額として、
所得が高い方は、高い保険料率を。
所得が低い方は、低い保険料率を設定し、
公平に負担してもらうように調整するんですね。
これは、細分化も可能ですね。
12段階とか、15段階とか。
各市町村の裁量によって、まちまちです。
9段階以上であればOKですね。
この保険料率というのは変更されますが、
どのタイミングでしょうか?
これは、
3年に1回。
ですね。
第2号被保険者の保険料率は、毎年変更になります。
押さえておきましょうね。
解説は以上です。
インデックスカード暗記
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表
1号 保険料率 規定
裏
市町村条例
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表
1号保険料率 改定
裏
3年に1回
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