【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第178日
指定居宅介護支援事業者について、正しいか誤りか答えよ。
問題:利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合は、要介護認定の申請の代行を行わなければならない
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解答・・・謝り
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要介護認定の申請は原則本人がやりますが、
事業者が代行したり、代理人が代理で申請することができますね。
居宅介護支援事業者も申請代行を行うことができます。
ですが、これはあくまでも本人の意向が最優先です。
要介護認定を受けていないからといって、申請の代行をする。
つまり認定を受けさせるというのは乱暴ですね。
あくまでも本人の希望を受けて、
本人の依頼に基づいて、適切な支援をしなければなりません。
もちろん、申請代行の依頼があればそれを拒否する必要も拒否する理由もありませんので、
対応できますね。
ちなみに、
要支援・要介護認定の申請代行ができるのは、
誰でしたか?
申請代行は6人ですね。
申請代行6
1:居宅介護支援事業者
2:地域包括支援センター
3:介護保険施設
4:地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)
5:社会保険労務士
6:民生委員
こうですね。
本人の代理として申請するのは2人
代理申請2
1:成年後見人
2:家族
こうなっていますね。
併せて押さえておきましょうね。
解説は以上です。
音声解説はこちら
http://kbsakura.site/91w8IGTj.mp3
インデックスカード暗記
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表
居宅介護支援 援助
裏
本人意向により対応
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表
申請代行6
裏
1:居宅介護支援事業者
2:地域包括支援センター
3:介護保険施設
4:地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)
5:社会保険労務士
6:民生委員
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表
代理申請2
裏
1:成年後見人
2:家族
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